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ポツダム宣言の受諾に伴い発する命令に関する件に基く運輸省関係諸命令の措置に関する法律

ポツダム宣言の受諾に伴い発する命令に関する件に基く運輸省関係諸命令の措置に関する法律の現行条文・改正履歴・確認済み判例を法令単位で整理しています。正式条文はAI STUDY共通法令DBを正本として表示します。

昭和二十七年法律第七十二号

OVERVIEW

ポツダム宣言の受諾に伴い発する命令に関する件に基く運輸省関係諸命令の措置に関する法律の基本情報

法令種別
Act
法令番号
昭和二十七年法律第七十二号
公布日
19520405
収録条
4条
CONTENTS

条文目次

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ARTICLES

ポツダム宣言の受諾に伴い発する命令に関する件に基く運輸省関係諸命令の措置に関する法律の現行条文

正式条文と編集解説は明確に分離しています。各条文は「条番号+要約」だけを一覧表示し、正式条文・編集解説・判例はすべて初期状態で折りたたみます。必要な条文だけ開いて確認できます。

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正式条文

航海の制限等に関する件(昭和二十年運輸省令第四十号)の一部を次のように改正する。

正式条文

前条に規定する命令及び国の船舶と朝鮮郵船株式会社の船舶との交換に関する政令(昭和二十五年政令第二十五号)は、日本国との平和条約の最初の効力発生の日以後も、法律としての効力を有するものとする。

正式条文

左に掲げる命令は、廃止する。

一 自動車特別使用収用規則(昭和二十年運輸省令第二十三号)

二 造船事業関係会社の事業報告書に関する件(昭和二十年運輸省令第二十四号)

三 港湾荷役力及び船舶等造修能力の確保昂上に関する件(昭和二十年厚生、運輸省令第一号)

四 復員官署において運航する船舶にして復員又は掃海に使用するものの乗員につき船員法等の一部準用の件(昭和二十一年勅令第二百八十五号)

五 東亜海運株式会社の解散に関する件(昭和二十一年勅令第五百六十三号)

六 自動車の登録等に関する省令(昭和二十二年内務省令第八号)

七 けヽいヽ船予備員の給与に充てるべき補助金の交付に関する政令(昭和二十五年政令第二百八十一号)

正式条文

この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

CASES

関連する確認済み判例

この法令に関連付けられた判例を、裁判所・日付・事件番号とともに確認できます。

現在、この法令に紐づく確認済み判例はありません。

REVISIONS

改正・適用履歴

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FAQ

よくある質問

ポツダム宣言の受諾に伴い発する命令に関する件に基く運輸省関係諸命令の措置に関する法律について、条文を読むときに確認しやすい形で整理しています。

「ポツダム宣言の受諾に伴い発する命令に関する件に基く運輸省関係諸命令の措置に関する法律」の法令番号は?

法令番号は「昭和二十七年法律第七十二号」です。

「ポツダム宣言の受諾に伴い発する命令に関する件に基く運輸省関係諸命令の措置に関する法律」はいつ公布されましたか?

公布日は 19520405 です。

「ポツダム宣言の受諾に伴い発する命令に関する件に基く運輸省関係諸命令の措置に関する法律」はどの条文から確認すればよいですか?

まず第第一条条から条文構成を確認できます。このページの条文目次から目的の条へ移動できます。

知るって、
ヘンでいい。
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