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東京湾横断道路の建設に関する特別措置法施行令

東京湾横断道路の建設に関する特別措置法施行令の現行条文・改正履歴・確認済み判例を法令単位で整理しています。正式条文はAI STUDY共通法令DBを正本として表示します。

昭和六十一年政令第百六十七号

OVERVIEW

東京湾横断道路の建設に関する特別措置法施行令の基本情報

法令種別
CabinetOrder
法令番号
昭和六十一年政令第百六十七号
公布日
19860516
収録条
2条
CONTENTS

条文目次

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ARTICLES

東京湾横断道路の建設に関する特別措置法施行令の現行条文

正式条文と編集解説は明確に分離しています。各条文は「条番号+要約」だけを一覧表示し、正式条文・編集解説・判例はすべて初期状態で折りたたみます。必要な条文だけ開いて確認できます。

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正式条文

東京湾横断道路の建設に関する特別措置法(以下「法」という。)第二条第一項に規定する東京湾横断道路建設事業者(以下「東京湾横断道路建設事業者」という。)は、社債券を失つた者に交付するために法第十条第二項の代わり社債券を発行する場合には、東京湾横断道路建設事業者が適当と認める者に当該失われた社債券の番号を確認させ、かつ、当該社債券を失つた者に失つたことの証拠を提出させなければならない。 この場合において、必要があるときは、東京湾横断道路建設事業者は、当該失われた社債券について償還をし、若しくは消却のための買入れをし、又は当該失われた社債券に附属する利札について利子の支払をしたときは東京湾横断道路建設事業者及びその保証人が適当と認める者がその償還金額若しくは買入価額又は利子の支払金額に相当する金額を東京湾横断道路建設事業者(東京湾横断道路建設事業者の保証人が当該償還若しくは買入れ又は利子の支払をしたときは、当該保証人)に対し補てんすることとなることが確実と認められる保証状を徴するものとする。

この政令は、会社法の施行の日(平成十八年五月一日)から施行する。

正式条文

法第十一条の規定により国土交通大臣が東京湾横断道路建設事業者に対し報告をさせることができる事項は、次のとおりとする。

一 株主総会の議事の経過及びその結果

二 前号に掲げるもののほか、法第五条第一項の資金計画及び事業計画の実績並びに財務計算に関する事項

CASES

関連する確認済み判例

この法令に関連付けられた判例を、裁判所・日付・事件番号とともに確認できます。

現在、この法令に紐づく確認済み判例はありません。

REVISIONS

改正・適用履歴

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FAQ

よくある質問

東京湾横断道路の建設に関する特別措置法施行令について、条文を読むときに確認しやすい形で整理しています。

「東京湾横断道路の建設に関する特別措置法施行令」の法令番号は?

法令番号は「昭和六十一年政令第百六十七号」です。

「東京湾横断道路の建設に関する特別措置法施行令」はいつ公布されましたか?

公布日は 19860516 です。

「東京湾横断道路の建設に関する特別措置法施行令」はどの条文から確認すればよいですか?

まず第第一条条から条文構成を確認できます。このページの条文目次から目的の条へ移動できます。

知るって、
ヘンでいい。
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