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森林経営管理法による不動産登記に関する政令

森林経営管理法による不動産登記に関する政令の現行条文・改正履歴・確認済み判例を法令単位で整理しています。正式条文はAI STUDY共通法令DBを正本として表示します。

令和七年政令第四百十五号

OVERVIEW

森林経営管理法による不動産登記に関する政令の基本情報

法令種別
CabinetOrder
法令番号
令和七年政令第四百十五号
公布日
20251217
収録条
7条
CONTENTS

条文目次

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ARTICLES

森林経営管理法による不動産登記に関する政令の現行条文

正式条文と編集解説は明確に分離しています。各条文は「条番号+要約」だけを一覧表示し、正式条文・編集解説・判例はすべて初期状態で折りたたみます。必要な条文だけ開いて確認できます。

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正式条文

この政令は、森林経営管理法(以下「法」という。)第五十四条の規定による不動産登記法(平成十六年法律第百二十三号)の特例を定めるものとする。

正式条文

法第五十二条第一項の規定による公告(法第五十一条第四項各号に掲げる事項が定められた権利集積配分一括計画に係るものに限る。次条において同じ。)があった権利集積配分一括計画に係る土地について、法第五十二条第三項の規定により所有権が移転した場合において、当該所有権の移転を受けた構想適合事業者の請求があるときは、市町村は、当該構想適合事業者のために、所有権の移転の登記を嘱託しなければならない。

正式条文

前条の規定により登記を嘱託する場合には、不動産登記令(平成十六年政令第三百七十九号)第三条各号に掲げる事項のほか、前条の規定により登記を嘱託する旨を嘱託情報の内容とし、かつ、法第五十二条第一項の規定による公告があったことを証する情報及び登記義務者の承諾を証する当該登記義務者が作成した情報をその嘱託情報と併せて登記所に提供しなければならない。

正式条文

登記官は、第二条の規定による嘱託に基づき同条の登記を完了したときは、速やかに、登記権利者のために登記識別情報を嘱託者に通知しなければならない。

前項の規定により登記識別情報の通知を受けた嘱託者は、遅滞なく、これを同項の登記権利者に通知しなければならない。

正式条文

市町村は、第二条の規定により登記を嘱託する場合において、必要があるときは、次の各号に掲げる登記をそれぞれ当該各号に定める者に代わって嘱託することができる。

一 土地の表題部の登記事項に関する変更の登記又は更正の登記 表題部所有者若しくは所有権の登記名義人又はこれらの相続人その他の一般承継人

二 所有権の登記名義人の氏名若しくは名称又は住所についての変更の登記又は更正の登記 所有権の登記名義人又はその相続人その他の一般承継人

三 所有権の保存の登記 表題部所有者又はその相続人その他の一般承継人

四 相続その他の一般承継による所有権の移転の登記 相続人その他の一般承継人

正式条文

第四条の規定は、前条の規定による嘱託に基づいて同条第三号又は第四号に掲げる登記を完了したときについて準用する。

正式条文

この政令に定めるもののほか、この政令に規定する登記についての登記簿及び登記記録の記録方法その他の登記の事務に関し必要な事項は、法務省令で定める。

CASES

関連する確認済み判例

この法令に関連付けられた判例を、裁判所・日付・事件番号とともに確認できます。

現在、この法令に紐づく確認済み判例はありません。

REVISIONS

改正・適用履歴

2026-09-24egov_v1_current
FAQ

よくある質問

森林経営管理法による不動産登記に関する政令について、条文を読むときに確認しやすい形で整理しています。

「森林経営管理法による不動産登記に関する政令」の法令番号は?

法令番号は「令和七年政令第四百十五号」です。

「森林経営管理法による不動産登記に関する政令」はいつ公布されましたか?

公布日は 20251217 です。

「森林経営管理法による不動産登記に関する政令」はどの条文から確認すればよいですか?

まず第第一条条から条文構成を確認できます。このページの条文目次から目的の条へ移動できます。

知るって、
ヘンでいい。
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