正式条文
この省令は、平成十六年一月十九日から施行する。
この省令は、平成二十二年二月二十一日から施行する。 ただし、第二条の規定並びに附則第五条及び第六条の規定は、平成二十二年二月二十二日から施行する。
この省令は、公布の日から施行する。
この省令は、平成二十五年一月一日から施行する。
たばこ特別税に関する省令の現行条文・改正履歴・確認済み判例を法令単位で整理しています。正式条文はAI STUDY共通法令DBを正本として表示します。
平成十年大蔵省令第百二十二号
条番号を選ぶと、このページ内の該当条文へ移動します。
正式条文と編集解説は明確に分離しています。各条文は「条番号+要約」だけを一覧表示し、正式条文・編集解説・判例はすべて初期状態で折りたたみます。必要な条文だけ開いて確認できます。
条番号または「条文を開く」を押すと、その条文の全文を表示します。
この省令は、平成十六年一月十九日から施行する。
この省令は、平成二十二年二月二十一日から施行する。 ただし、第二条の規定並びに附則第五条及び第六条の規定は、平成二十二年二月二十二日から施行する。
この省令は、公布の日から施行する。
この省令は、平成二十五年一月一日から施行する。
この法令に関連付けられた判例を、裁判所・日付・事件番号とともに確認できます。
現在、この法令に紐づく確認済み判例はありません。
たばこ特別税に関する省令について、条文を読むときに確認しやすい形で整理しています。
法令番号は「平成十年大蔵省令第百二十二号」です。
公布日は 19981028 です。
まず第第一条条から条文構成を確認できます。このページの条文目次から目的の条へ移動できます。