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信用保証協会法に係る民間事業者等が行う書面の保存等における情報通信の技術の利用に関する法律施行規則

信用保証協会法に係る民間事業者等が行う書面の保存等における情報通信の技術の利用に関する法律施行規則の現行条文・改正履歴・確認済み判例を法令単位で整理しています。正式条文はAI STUDY共通法令DBを正本として表示します。

平成十七年内閣府・経済産業省令第四号

OVERVIEW

信用保証協会法に係る民間事業者等が行う書面の保存等における情報通信の技術の利用に関する法律施行規則の基本情報

法令種別
MinisterialOrdinance
法令番号
平成十七年内閣府・経済産業省令第四号
公布日
20050330
収録条
8条
CONTENTS

条文目次

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ARTICLES

信用保証協会法に係る民間事業者等が行う書面の保存等における情報通信の技術の利用に関する法律施行規則の現行条文

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正式条文

民間事業者等が、信用保証協会法(昭和二十八年法律第百九十六号)に係る保存等を、電磁的記録を使用して行う場合については、この命令の定めるところによる。

この命令は、平成十七年四月一日から施行する。

正式条文

この命令において使用する用語は、特別の定めのある場合を除くほか、民間事業者等が行う書面の保存等における情報通信の技術の利用に関する法律(以下「法」という。)において使用する用語の例による。

この命令の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

正式条文

法第三条第一項の主務省令で定める保存は、信用保証協会法第十五条第一項及び第十七条第一項の規定に基づく書面の保存とする。

正式条文

民間事業者等が、法第三条第一項の規定に基づき、信用保証協会法第十五条第一項及び第十七条第一項の規定に基づく書面の保存に代えて当該書面に係る電磁的記録の保存を行う場合は、次に掲げる方法のいずれかにより行わなければならない。

一 作成された電磁的記録を民間事業者等の使用に係る電子計算機に備えられたファイル又は電磁的記録媒体(電磁的記録に係る記録媒体をいう。以下同じ。)をもって調製するファイルにより保存する方法

二 書面に記載されている事項をスキャナ(これに準ずる画像読取装置を含む。)により読み取ってできた電磁的記録を民間事業者等の使用に係る電子計算機に備えられたファイル又は電磁的記録媒体をもって調製するファイルにより保存する方法

民間事業者等が、前項の規定に基づく電磁的記録の保存を行う場合は、必要に応じ電磁的記録に記録された事項を出力することにより、直ちに整然とした形式及び明瞭な状態で民間事業者等の使用に係る電子計算機その他の機器に表示及び書面を作成できなければならない。

信用保証協会法第十五条第一項の規定に基づき、同一内容の書面を二以上の事務所等(書面又は電磁的記録の保存が義務付けられている場所をいう。以下同じ。)に保存をしなければならないとされている民間事業者等が、第一項の規定に基づき、当該二以上の事務所等のうち、一の事務所等に当該書面に係る電磁的記録の保存を行うとともに、当該電磁的記録に記録されている事項を他の事務所等に備え付けた電子計算機の映像面に表示及び書面を作成できる措置を講じた場合は、当該他の事務所等に当該書面の保存が行われたものとみなす。

正式条文

法第四条第一項の主務省令で定める作成は、信用保証協会法第十七条第一項の規定に基づく書面の作成とする。

正式条文

民間事業者等が、法第四条第一項の規定に基づき、信用保証協会法第十七条第一項の規定に基づく書面の作成に代えて当該書面に係る電磁的記録の作成を行う場合は、民間事業者等の使用に係る電子計算機に備えられたファイルに記録する方法又は電磁的記録媒体をもって調製する方法により作成を行わなければならない。

正式条文

法第五条第一項の主務省令で定める縦覧等は、信用保証協会法第十五条第二項及び第十七条第二項の規定に基づく書面の縦覧等とする。

正式条文

民間事業者等が、信用保証協会法第十五条第二項及び第十七条第二項の規定に基づく書面の縦覧等に代えて当該書面に係る電磁的記録に記録されている事項の縦覧等を行う場合は、当該事項を民間事業者等の事務所に備え置く電子計算機の映像面における表示又は当該事項を記載した書類により行わなければならない。

CASES

関連する確認済み判例

この法令に関連付けられた判例を、裁判所・日付・事件番号とともに確認できます。

現在、この法令に紐づく確認済み判例はありません。

REVISIONS

改正・適用履歴

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FAQ

よくある質問

信用保証協会法に係る民間事業者等が行う書面の保存等における情報通信の技術の利用に関する法律施行規則について、条文を読むときに確認しやすい形で整理しています。

「信用保証協会法に係る民間事業者等が行う書面の保存等における情報通信の技術の利用に関する法律施行規則」の法令番号は?

法令番号は「平成十七年内閣府・経済産業省令第四号」です。

「信用保証協会法に係る民間事業者等が行う書面の保存等における情報通信の技術の利用に関する法律施行規則」はいつ公布されましたか?

公布日は 20050330 です。

「信用保証協会法に係る民間事業者等が行う書面の保存等における情報通信の技術の利用に関する法律施行規則」はどの条文から確認すればよいですか?

まず第第一条条から条文構成を確認できます。このページの条文目次から目的の条へ移動できます。

知るって、
ヘンでいい。
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