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人事院規則一二―〇(職員の懲戒)

人事院規則一二―〇(職員の懲戒)の現行条文・改正履歴・確認済み判例を法令単位で整理しています。正式条文はAI STUDY共通法令DBを正本として表示します。

昭和二十七年人事院規則一二―〇

OVERVIEW

人事院規則一二―〇(職員の懲戒)の基本情報

法令種別
Rule
法令番号
昭和二十七年人事院規則一二―〇
公布日
19520523
収録条
9条
CONTENTS

条文目次

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ARTICLES

人事院規則一二―〇(職員の懲戒)の現行条文

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正式条文

職員の懲戒は、官職の職務と責任の特殊性に基づいて法附則第四条の規定により法律又は規則をもつて別段の定めをした場合を除き、この規則の定めるところによる。

この規則は、令和五年四月一日から施行する。

正式条文

停職の期間は、一日以上一年以下とする。

正式条文

減給は、一年以下の期間、その発令の日に受ける俸給の月額の五分の一以下に相当する額を、給与から減ずるものとする。 この場合において、その減ずる額が現に受ける俸給の月額の五分の一に相当する額を超えるときは、当該額を給与から減ずるものとする。

正式条文

戒告は、職員が法第八十二条第一項各号のいずれかに該当する場合において、その責任を確認し、及びその将来を戒めるものとする。

正式条文

懲戒処分は、職員に文書を交付して行わなければならない。

前項の文書の交付は、これを受けるべき者の所在を知ることができない場合においては、その内容を官報に掲載することをもつてこれに替えることができるものとし、掲載された日から二週間を経過したときに文書の交付があつたものとみなす。

第一項の文書に記載すべき事項は、人事院が定める。

正式条文

任命権者を異にする官職に併任されている職員について懲戒処分を行つた場合においては、当該処分を行つた任命権者は、他の任命権者にその旨を通知しなければならない。

正式条文

任命権者は、懲戒処分を行つたときは、法第八十九条第一項に規定する説明書の写一通を人事院に提出しなければならない。

正式条文

任命権者は、懲戒に付せられるべき事件が刑事裁判所に係属する間に、同一事件について懲戒手続を進めようとする場合において、職員本人が、公判廷において(当該公判廷における職員本人の供述があるまでの間は、任命権者に対して)、懲戒処分の対象とする事実で公訴事実に該当するものが存すると認めているとき(第一審の判決があつた後にあつては、当該判決(控訴審の判決があつた後は当該控訴審の判決)により懲戒処分の対象とする事実で公訴事実に該当するものが存すると認められているときに限る。)は、法第八十五条の人事院の承認があつたものとして取り扱うことができる。

任命権者は、前項の規定により懲戒手続を進め、懲戒処分を行つた場合には、当該懲戒処分について前条の規定により処分説明書の写を人事院に提出する際に、前項に該当することを確認した資料の写を併せて提出するものとする。

正式条文

法第八十二条第二項の人事院規則で定める法人は、沖縄振興開発金融公庫のほか、次に掲げる法人とする。

一 国家公務員退職手当法施行令(昭和二十八年政令第二百十五号)第九条の二各号に掲げる法人(平成十一年十月一日において適用されていた同条各号に掲げる法人であって、かつ、同日において適用されていたこの規則第八条各号に掲げる法人でなかったものを除く。)

二 国家公務員退職手当法施行令第九条の四各号に掲げる法人(沖縄振興開発金融公庫及び前号に掲げる法人を除く。)

三 旧二千五年日本国際博覧会協会(平成九年十月二十三日に設立され、平成十八年十二月二十七日に解散したものであり、かつ、清算が結了したものをいう。)

四 旧二千二年ワールドカップサッカー大会日本組織委員会(平成九年十二月十二日に設立され、平成十五年十二月三十一日に解散したものであり、かつ、清算が結了したものをいう。)

五 中部国際空港の設置及び管理に関する法律(平成十年法律第三十六号)第四条第二項に規定する指定会社

六 アイヌの人々の誇りが尊重される社会を実現するための施策の推進に関する法律(平成三十一年法律第十六号)第二十条第三項に規定する指定法人

CASES

関連する確認済み判例

この法令に関連付けられた判例を、裁判所・日付・事件番号とともに確認できます。

現在、この法令に紐づく確認済み判例はありません。

REVISIONS

改正・適用履歴

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FAQ

よくある質問

人事院規則一二―〇(職員の懲戒)について、条文を読むときに確認しやすい形で整理しています。

「人事院規則一二―〇(職員の懲戒)」の法令番号は?

法令番号は「昭和二十七年人事院規則一二―〇」です。

「人事院規則一二―〇(職員の懲戒)」はいつ公布されましたか?

公布日は 19520523 です。

「人事院規則一二―〇(職員の懲戒)」はどの条文から確認すればよいですか?

まず第第一条条から条文構成を確認できます。このページの条文目次から目的の条へ移動できます。

知るって、
ヘンでいい。
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