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ARTICLES地震保険に係る再保険金の概算払に関する省令の現行条文
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正式条文
地震保険に関する法律(昭和四十一年法律第七十三号)第三条第一項の規定による政府の再保険契約(以下「地震再保険契約」という。)の相手方(以下「契約の相手方」という。)は、一回の地震等(同法第二条第二項第二号に規定する地震等をいう。)により地震保険契約(同法第二条第二項に規定する地震保険契約をいう。以下同じ。)によって支払われるべき保険金の合計額の見込額が地震保険に関する法律施行令(昭和四十一年政令第百六十四号)第三条に規定する金額を超えることとなる場合には、別紙様式第一により作成した概算払請求書を財務大臣に提出して再保険金の概算払を求めることができる。
前項の概算払請求書には、次に掲げる書類を添付しなければならない。
正式条文
前条第一項の再保険金の概算払の額は、地震再保険契約に係る地震保険契約によって支払われるべき保険金の合計額の見込額から当該地震再保険契約により契約の相手方が負担することとなる金額を控除した額(以下「政府負担見込額」という。)の範囲内とする。
正式条文
財務大臣は、契約の相手方から再保険金の概算払の請求を受けたときは、これを審査の上、速やかに、再保険金の概算払をするように努めるものとする。
正式条文
契約の相手方は、政府負担見込額が契約の相手方に対し既に支払った再保険金の概算払の額を超えることが明らかになった場合には、別紙様式第一により作成した概算払請求書を財務大臣に提出して再保険金の追加の概算払を求めることができる。
第一条第二項の規定は、前項の再保険金の追加の概算払の請求について準用する。
正式条文
再保険金の概算払(第四条第一項の規定による再保険金の追加の概算払を含む。以下同じ。)を受けた者は、当該概算払の額が確定した再保険金の額を超えることが明らかになった場合には、遅滞なく、当該超える額を国庫に返還しなければならない。
正式条文
再保険金の概算払を受けた者は、当該概算払に係る再保険金の使途について、遅滞なく、財務大臣に報告しなければならない。