環境影響評価法施行令(平成九年政令第三百四十六号。以下「令」という。)別表第一の六の項のイ又はロの第二欄に掲げる要件に該当する第一種事業(以下「第一種最終処分場事業」という。)に係る環境影響評価法(平成九年法律第八十一号。以下「法」という。)第三条の二第一項の主務省令で定める事項は、第一種最終処分場事業を実施する区域の位置、第一種最終処分場事業の規模又は第一種最終処分場事業に係る建造物等の構造若しくは配置に関する事項であって、次に掲げるものを含むものとする。
一 第一種最終処分場事業の種類(廃棄物の処理及び清掃に関する法律(昭和四十五年法律第百三十七号)第八条第一項に規定する一般廃棄物の最終処分場又は同法第十五条第一項に規定する産業廃棄物の最終処分場(以下「最終処分場」という。)の別及び産業廃棄物の最終処分場においては、廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行令(昭和四十六年政令第三百号)第七条第十四号イからハまでに規定する産業廃棄物の最終処分場の別。第十七条において同じ。)
二 第一種最終処分場事業に係る最終処分場のうち埋立処分の用に供される場所の面積
三 第一種最終処分場事業が実施されるべき区域の位置及び面積
四 第一種最終処分場事業に係る最終処分場の埋立容量
五 第一種最終処分場事業に係る最終処分場において処分する廃棄物の種類
この省令は、自然公園法及び自然環境保全法の一部を改正する法律(平成二十一年法律第四十七号)の施行の日(平成二十二年四月一日)から施行する。
この省令は、鳥獣の保護及び狩猟の適正化に関する法律の一部を改正する法律(平成二十六年法律第四十六号。以下「改正法」という。)の施行の日(平成二十七年五月二十九日)から施行する。