法別表第一の二の項第一号の厚生労働省令で定める情報は、要保護者又は被保護者であった者に係る次に掲げる給付の額及び支給期間に関するものとする。
一 労働者災害補償保険法(昭和二十二年法律第五十号)第十一条第一項の規定により請求することができる未支給の保険給付(次号から第十一号までに掲げる保険給付に係るものに限る。)
二 労働者災害補償保険法第十二条の八第二項の規定により支給される保険給付(同条第一項第二号に掲げる休業補償給付、同項第三号に掲げる障害補償給付(同法第十五条第一項の障害補償年金に限る。)又は同法第十二条の八第一項第四号に掲げる遺族補償給付(同法第十六条の遺族補償年金に限る。)に限る。)
三 労働者災害補償保険法第十二条の八第三項の規定により支給される傷病補償年金
四 労働者災害補償保険法第二十条の四第一項の規定により支給される複数事業労働者休業給付
五 労働者災害補償保険法第二十条の五第一項の規定により支給される複数事業労働者障害給付(同条第二項の複数事業労働者障害年金に限る。)
六 労働者災害補償保険法第二十条の六第一項の規定により支給される複数事業労働者遺族給付(同条第二項の複数事業労働者遺族年金に限る。)
七 労働者災害補償保険法第二十条の八第一項の規定により支給される複数事業労働者傷病年金
八 労働者災害補償保険法第二十二条の二第一項の規定により支給される休業給付
九 労働者災害補償保険法第二十二条の三第一項の規定により支給される障害給付(同条第二項の障害年金に限る。)
十 労働者災害補償保険法第二十二条の四第一項の規定により支給される遺族給付(同条第二項の遺族年金に限る。)
十一 労働者災害補償保険法第二十三条第一項の規定により支給される傷病年金
十二 労働者災害補償保険法附則第五十九条第一項の規定により支給される障害補償年金前払一時金
十三 労働者災害補償保険法附則第六十条第一項の規定により支給される遺族補償年金前払一時金
十四 労働者災害補償保険法第六十条の三第一項の規定により支給される複数事業労働者障害年金前払一時金
十五 労働者災害補償保険法第六十条の四第一項の規定により支給される複数事業労働者遺族年金前払一時金
十六 労働者災害補償保険法附則第六十二条第一項の規定により支給される障害年金前払一時金
十七 労働者災害補償保険法附則第六十三条第一項の規定により支給される遺族年金前払一時金
法別表第一の二の項第二号の厚生労働省令で定める情報は、要保護者又は被保護者であった者に係る次に掲げる給付の額及び支給期間に関するものとする。
一 戦傷病者戦没者遺族等援護法(昭和二十七年法律第百二十七号)第七条の規定により支給される障害年金
二 戦傷病者戦没者遺族等援護法第二十三条第一項の規定により支給される遺族年金
三 戦傷病者戦没者遺族等援護法第二十三条第二項の規定により支給される遺族給与金
法別表第一の二の項第三号の厚生労働省令で定める情報は、要保護者又は被保護者であった者に係る未帰還者留守家族等援護法(昭和二十八年法律第百六十一号)第五条第一項の規定により支給される留守家族手当の額及び支給期間に関するものとする。
法別表第一の二の項第四号の厚生労働省令で定める情報は、要保護者又は被保護者であった者に係る戦傷病者特別援護法(昭和三十八年法律第百六十八号)第十八条第一項の規定により支給される療養手当の額及び支給期間に関するものとする。
法別表第一の二の項第五号の厚生労働省令で定める情報は、要保護者又は被保護者であった者に係る次に掲げる給付の額及び支給期間に関するものとする。
一 雇用保険法(昭和四十九年法律第百十六号)第十条の三第一項(同法第六十一条の六第五項において準用する場合を含む。)の規定により請求することができる未支給の失業等給付(同法第六十一条の六第五項の規定により同法第十条の三第一項の規定を準用する場合にあっては育児休業等給付とする。以下この号において同じ。)(次号から第十六号までに掲げる失業等給付に係るものに限る。)
二 雇用保険法第十三条第一項の規定により支給される基本手当(同法附則第五条第一項の規定により支給されるものを含む。)
三 雇用保険法第三十六条第一項の規定により支給される技能習得手当
四 雇用保険法第三十六条第二項の規定により支給される寄宿手当
五 雇用保険法第三十七条第一項の規定により支給される傷病手当
六 雇用保険法第四十五条の規定により支給される日雇労働求職者給付金
七 雇用保険法第六十条の二第一項の規定により支給される教育訓練給付金(雇用保険法施行規則(昭和五十年労働省令第三号)第百一条の二の七第四号に規定する専門実践教育訓練に係るものに限る。)
八 雇用保険法第六十条の三第一項の規定により支給される教育訓練休暇給付金
九 雇用保険法第六十一条第一項の規定により支給される高年齢雇用継続基本給付金
十 雇用保険法第六十一条の二第一項の規定により支給される高年齢再就職給付金
十一 雇用保険法第六十一条の四第一項の規定により支給される介護休業給付金
十二 雇用保険法第六十一条の七第一項の規定により支給される育児休業給付金
十三 雇用保険法第六十一条の八第一項の規定により支給される出生時育児休業給付金
十四 雇用保険法第六十一条の十第一項の規定により支給される出生後休業支援給付金
十五 雇用保険法第六十一条の十二第一項の規定により支給される育児時短就業給付金
十六 雇用保険法附則第十一条の二第一項の規定により支給される教育訓練支援給付金
法別表第一の二の項第六号の厚生労働省令で定める情報は、要保護者又は被保護者であった者に係る石綿による健康被害の救済に関する法律(平成十八年法律第四号)第五十九条第一項の規定により支給される特別遺族給付金(同条第二項の特別遺族年金に限る。)の額及び支給期間に関するものとする。
法別表第一の二の項第七号の厚生労働省令で定める情報は、要保護者又は被保護者であった者に係る職業訓練の実施等による特定求職者の就職の支援に関する法律(平成二十三年法律第四十七号)第七条第一項の規定により支給される職業訓練受講給付金の額及び支給期間に関するものとする。
法別表第一の二の項第八号の厚生労働省令で定める情報は、要保護者又は被保護者であった者に係る次に掲げる事項の実施の有無及び実施していたときはその実施日に関するものとする。
一 職業安定法(昭和二十二年法律第百四十一号)第八条第一項の規定により公共職業安定所が行う職業紹介又は職業指導
二 職業訓練の実施等による特定求職者の就職の支援に関する法律第十二条第一項の規定により公共職業安定所長が行う就職支援措置を受けることの指示
この省令の施行前にされた生活保護法第二十九条の規定による資料の提供等の求めについては、なお従前の例による。
この省令による改正前の生活保護法別表第一に規定する厚生労働省令で定める情報を定める省令(以下この条において「旧令」という。)第三条第二項の規定は、子ども・子育て支援法等の一部を改正する法律附則第二十三条の規定による改正前の生活保護法(昭和二十五年法律第百四十四号)別表第一の三の項の規定が子ども・子育て支援法等の一部を改正する法律の施行に伴う関係政令の整備等及び経過措置に関する政令(令和六年政令第二百八十九号)第十一条の規定によりなおその効力を有するものとされている限りにおいて、この省令の施行後も、なおその効力を有する。 この場合において、この条の前段の規定によりなお効力を有することとされた旧令第三条第二項第二号中「児童手当法」とあるのは、「子ども・子育て支援法等の一部を改正する法律(令和六年法律第四十七号)第十二条の規定による改正前の児童手当法」とする。