正式条文
内閣感染症危機管理統括庁(以下「統括庁」という。)の内部組織については、法令及び別に内閣総理大臣決定に定めるもののほか、この規則の定めるところによる。
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令和五年八月十四日内閣総理大臣決定
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内閣感染症危機管理統括庁(以下「統括庁」という。)の内部組織については、法令及び別に内閣総理大臣決定に定めるもののほか、この規則の定めるところによる。
統括庁に、併任の者を除き、企画官三人を置く。
企画官は、命を受けて、統括庁の事務のうち特定事項の企画及び立案に関する事務に従事する。
この規則及び別に内閣総理大臣決定に定めるもののほか、統括庁の内部組織に関し必要な細目は、内閣感染症危機管理監が定める。
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現在、この法令に紐づく確認済み判例はありません。
内閣感染症危機管理統括庁組織規則について、条文を読むときに確認しやすい形で整理しています。
法令番号は「令和五年八月十四日内閣総理大臣決定」です。
公布日は 20230814 です。
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