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水道原水水質保全事業の実施の促進に関する法律施行規則

水道原水水質保全事業の実施の促進に関する法律施行規則の現行条文・改正履歴・確認済み判例を法令単位で整理しています。正式条文はAI STUDY共通法令DBを正本として表示します。

平成六年厚生省令第三十六号

OVERVIEW

水道原水水質保全事業の実施の促進に関する法律施行規則の基本情報

法令種別
MinisterialOrdinance
法令番号
平成六年厚生省令第三十六号
公布日
19940428
収録条
2条
CONTENTS

条文目次

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ARTICLES

水道原水水質保全事業の実施の促進に関する法律施行規則の現行条文

正式条文と編集解説は明確に分離しています。各条文は「条番号+要約」だけを一覧表示し、正式条文・編集解説・判例はすべて初期状態で折りたたみます。必要な条文だけ開いて確認できます。

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正式条文

水道原水水質保全事業の実施の促進に関する法律(平成六年法律第八号。以下「法」という。)第十条第一項の規定による水質の検査は、一年以内ごとに一回、水道法(昭和三十二年法律第百七十七号)第四条第一項各号に掲げる要件のうち法第五条第一項の都道府県計画又は法第七条第一項の河川管理者事業計画において法第五条第四項第一号又は法第七条第五項第一号の取水地点における水道原水に係る水道水が満たさなくなるおそれがあるとされているものに係る事項について行わなければならない。

この省令は、令和六年四月一日から施行する。

正式条文

前条の水質の検査は、次の各号に掲げる事項について、それぞれ当該各号に掲げる方法により行わなければならない。

一 水質基準に関する省令(平成十五年厚生労働省令第百一号)の表の上欄に掲げる事項 同令に規定する環境大臣が定める方法

二 その他の事項 環境大臣が定める方法

CASES

関連する確認済み判例

この法令に関連付けられた判例を、裁判所・日付・事件番号とともに確認できます。

現在、この法令に紐づく確認済み判例はありません。

REVISIONS

改正・適用履歴

2026-09-24egov_v1_current
FAQ

よくある質問

水道原水水質保全事業の実施の促進に関する法律施行規則について、条文を読むときに確認しやすい形で整理しています。

「水道原水水質保全事業の実施の促進に関する法律施行規則」の法令番号は?

法令番号は「平成六年厚生省令第三十六号」です。

「水道原水水質保全事業の実施の促進に関する法律施行規則」はいつ公布されましたか?

公布日は 19940428 です。

「水道原水水質保全事業の実施の促進に関する法律施行規則」はどの条文から確認すればよいですか?

まず第第一条条から条文構成を確認できます。このページの条文目次から目的の条へ移動できます。

知るって、
ヘンでいい。
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