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平成十五年度における国民年金法による年金の額等の改定の特例に関する法律

平成十五年度における国民年金法による年金の額等の改定の特例に関する法律の現行条文・改正履歴・確認済み判例を法令単位で整理しています。正式条文はAI STUDY共通法令DBを正本として表示します。

平成十五年法律第十九号

OVERVIEW

平成十五年度における国民年金法による年金の額等の改定の特例に関する法律の基本情報

法令種別
Act
法令番号
平成十五年法律第十九号
公布日
20030331
収録条
3条
CONTENTS

条文目次

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ARTICLES

平成十五年度における国民年金法による年金の額等の改定の特例に関する法律の現行条文

正式条文と編集解説は明確に分離しています。各条文は「条番号+要約」だけを一覧表示し、正式条文・編集解説・判例はすべて初期状態で折りたたみます。必要な条文だけ開いて確認できます。

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正式条文

この法律は、平成十五年四月一日から施行する。

正式条文

平成十五年四月から同年九月までの月分の児童扶養手当法による児童扶養手当の額については、第一項中「平成十三年の年平均の物価指数(総務省において作成する全国消費者物価指数をいう。以下同じ。)に対する平成十四年の年平均の物価指数の比率を基準として改定する」とあるのは、「これらの規定による平成十年の年平均の物価指数(従前の総務庁において作成した全国消費者物価指数をいう。)に対する平成十四年の年平均の物価指数(総務省において作成する全国消費者物価指数をいう。)の比率を基準とする改定は、行わない」とする。

正式条文

政府は、平成十五年以降において初めて行われる国民年金法による財政再計算(同法第八十七条第三項に規定する再計算をいう。)において、第一項の表の上欄に掲げる額に係る同表の下欄に掲げる規定による額の改定の措置を、平成十五年度においてこの法律に基づき行わなかったことによる財政に生ずる影響を考慮して、当該額の見直しその他の措置及び当該規定の見直しについて検討を行い、その結果に基づいて所要の措置を講ずるものとする。

CASES

関連する確認済み判例

この法令に関連付けられた判例を、裁判所・日付・事件番号とともに確認できます。

現在、この法令に紐づく確認済み判例はありません。

REVISIONS

改正・適用履歴

2026-09-24egov_v1_current
FAQ

よくある質問

平成十五年度における国民年金法による年金の額等の改定の特例に関する法律について、条文を読むときに確認しやすい形で整理しています。

「平成十五年度における国民年金法による年金の額等の改定の特例に関する法律」の法令番号は?

法令番号は「平成十五年法律第十九号」です。

「平成十五年度における国民年金法による年金の額等の改定の特例に関する法律」はいつ公布されましたか?

公布日は 20030331 です。

「平成十五年度における国民年金法による年金の額等の改定の特例に関する法律」はどの条文から確認すればよいですか?

まず第第一条条から条文構成を確認できます。このページの条文目次から目的の条へ移動できます。

知るって、
ヘンでいい。
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