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総務省関係国家戦略特別区域法施行規則

総務省関係国家戦略特別区域法施行規則の現行条文・改正履歴・確認済み判例を法令単位で整理しています。正式条文はAI STUDY共通法令DBを正本として表示します。

令和二年総務省令第八十三号

OVERVIEW

総務省関係国家戦略特別区域法施行規則の基本情報

法令種別
MinisterialOrdinance
法令番号
令和二年総務省令第八十三号
公布日
20200901
収録条
2条
CONTENTS

条文目次

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ARTICLES

総務省関係国家戦略特別区域法施行規則の現行条文

正式条文と編集解説は明確に分離しています。各条文は「条番号+要約」だけを一覧表示し、正式条文・編集解説・判例はすべて初期状態で折りたたみます。必要な条文だけ開いて確認できます。

条番号または「条文を開く」を押すと、その条文の全文を表示します。

正式条文

国家戦略特別区域法(平成二十五年法律第百七号。次条において「法」という。)第二十五条の二第三項第三号の総務省令で定める技術は、センシング技術(対象物により放射又は反射された電磁波を検出し、その対象物に関する情報(存在、位置、動き、大きさ等)を取得するための無線通信の技術をいう。次条において同じ。)、映像伝送技術(周波数の特性に応じて映像を伝送するための無線通信の技術をいう。次条において同じ。)その他の特殊仕様自動車又は遠隔自動走行に使用する自動車を用いる事業活動を実施するために必要な技術とする。

正式条文

法第二十五条の二第三項第四号の総務省令で定める技術は、センシング技術、映像伝送技術その他の無人航空機を用いる事業活動を実施するために必要な技術とする。

CASES

関連する確認済み判例

この法令に関連付けられた判例を、裁判所・日付・事件番号とともに確認できます。

現在、この法令に紐づく確認済み判例はありません。

REVISIONS

改正・適用履歴

2026-09-24egov_v1_current
FAQ

よくある質問

総務省関係国家戦略特別区域法施行規則について、条文を読むときに確認しやすい形で整理しています。

「総務省関係国家戦略特別区域法施行規則」の法令番号は?

法令番号は「令和二年総務省令第八十三号」です。

「総務省関係国家戦略特別区域法施行規則」はいつ公布されましたか?

公布日は 20200901 です。

「総務省関係国家戦略特別区域法施行規則」はどの条文から確認すればよいですか?

まず第第一条条から条文構成を確認できます。このページの条文目次から目的の条へ移動できます。

知るって、
ヘンでいい。
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