AI STUDY DIGITAL LAW

農水産業協同組合貯金保険機構の震災特例業務の実施に関し必要な事項を定める命令

農水産業協同組合貯金保険機構の震災特例業務の実施に関し必要な事項を定める命令の現行条文・改正履歴・確認済み判例を法令単位で整理しています。正式条文はAI STUDY共通法令DBを正本として表示します。

平成二十三年内閣府・財務省・農林水産省令第一号

OVERVIEW

農水産業協同組合貯金保険機構の震災特例業務の実施に関し必要な事項を定める命令の基本情報

法令種別
MinisterialOrdinance
法令番号
平成二十三年内閣府・財務省・農林水産省令第一号
公布日
20110922
収録条
9条
CONTENTS

条文目次

条番号を選ぶと、このページ内の該当条文へ移動します。

ARTICLES

農水産業協同組合貯金保険機構の震災特例業務の実施に関し必要な事項を定める命令の現行条文

正式条文と編集解説は明確に分離しています。各条文は「条番号+要約」だけを一覧表示し、正式条文・編集解説・判例はすべて初期状態で折りたたみます。必要な条文だけ開いて確認できます。

条番号または「条文を開く」を押すと、その条文の全文を表示します。

正式条文

この命令において、「指定支援法人」、「機構」、「特定優先出資等」、「震災特例業務」又は「震災特例勘定」とは、農林中央金庫及び特定農水産業協同組合等による信用事業の再編及び強化に関する法律(以下「法」という。)第三十二条第二項、附則第三条第一項、附則第二十一条第一項又は附則第二十二条に規定する指定支援法人、機構、特定優先出資等、震災特例業務又は震災特例勘定をいう。

正式条文

機構が震災特例業務を行う場合には、農水産業協同組合貯金保険法第三十六条第二項の主務省令で定める事項は、農水産業協同組合貯金保険法施行規則(昭和四十八年大蔵省・農林省令第一号)第一条の二各号に掲げる事項のほか、震災特例業務の方法とする。

正式条文

機構が法附則第三条第二項の申込みを受けて取得する特定優先出資等は、その額が特定優先出資等の総額に占める割合が十分の九未満であるものとする。

正式条文

機構は、指定支援法人から法附則第三条第二項の申込みを受けたときは、直ちに、指定支援法人が当該申込みに係る次に掲げる事項を記載した書面を農林水産大臣及び金融庁長官に提出しなければならない。

一 特定優先出資等の取得を求めた理由

二 特定優先出資等の取得の額及び内容

農林水産大臣及び金融庁長官は、農林水産大臣及び内閣総理大臣が法附則第五条第一項の決定をしたときは、前項各号に掲げる事項を公表するものとする。

正式条文

機構は、法附則第五条第一項の決定を受けて特定優先出資等の取得を行ったときは、直ちに、当該決定に係る特定優先出資等の取得を行った額及びその内容を記載した書面を農林水産大臣、財務大臣及び金融庁長官に提出しなければならない。

機構は、法附則第五条第一項の決定を受けて取得した特定優先出資等につき譲渡その他の処分をしたときは、直ちに、当該決定に係る特定優先出資等につき譲渡その他の処分をした額及びその内容を記載した書面を農林水産大臣、財務大臣及び金融庁長官に提出しなければならない。

正式条文

機構は、法附則第二十一条第二項の規定により適用する農水産業協同組合貯金保険法第四十二条第一項の規定により農林中央金庫その他の金融機関(日本銀行を除く。)又は農水産業協同組合貯金保険法施行令(昭和四十八年政令第二百一号)第三条各号に掲げる者からの資金の借入れの認可を受けようとするときは、当該借入先のほか、農水産業協同組合貯金保険法施行規則第十六条第一項各号に掲げる事項及び指定支援法人が法第三十三条第二号に掲げる業務を行う場合にあってはその内容を記載した申請書を農林水産大臣、財務大臣及び金融庁長官に提出しなければならない。

正式条文

機構は、震災特例勘定において整理すべき事項がその他の勘定において整理すべき事項と共通の事項であるため、震災特例勘定に係る部分を区分して整理することが困難なときは、当該事項については、機構が農林水産大臣、財務大臣及び金融庁長官の承認を受けて定める基準に従って、事業年度の期間中一括して整理し、当該事業年度の末日(震災特例勘定の廃止の日の属する事業年度にあっては、その廃止の日)現在において各勘定に配分することにより整理することができる。

機構が震災特例業務を行う場合には、農水産業協同組合貯金保険法施行規則第三条中「及び危機対応勘定(法第百五条第一項に規定する危機対応勘定をいう。以下同じ。)」とあるのは「、危機対応勘定(法第百五条第一項に規定する危機対応勘定をいう。以下同じ。)及び震災特例勘定(農林中央金庫及び特定農水産業協同組合等による信用事業の再編及び強化に関する法律(平成八年法律第百十八号)附則第二十二条に規定する震災特例勘定をいう。以下同じ。)」と、同令第六条中「及び危機対応勘定」とあるのは「、危機対応勘定及び震災特例勘定」とする。

正式条文

機構は、震災特例勘定において、毎事業年度の損益計算上利益を生じたときは、前事業年度から繰り越した損失をうめ、なお残余があるときは、その残余の額は、積立金として整理しなければならない。

機構は、震災特例勘定において、毎事業年度の損益計算上損失を生じたときは、前項の規定による積立金を減額して整理し、なお不足があるときは、その不足額は、繰越欠損金として整理しなければならない。

正式条文

機構は、法附則第二十三条の認可を受けようとするときは、次に掲げる事項を記載した申請書を農林水産大臣、財務大臣及び金融庁長官に提出しなければならない。

一 繰入れを必要とする理由

二 農水産業協同組合貯金保険法第四十一条に規定する一般勘定から震災特例勘定への繰入れを行おうとする額の算定根拠

三 その他法附則第二十三条の認可に係る審査をするため参考となるべき事項

CASES

関連する確認済み判例

この法令に関連付けられた判例を、裁判所・日付・事件番号とともに確認できます。

現在、この法令に紐づく確認済み判例はありません。

REVISIONS

改正・適用履歴

2026-09-24egov_v1_current
FAQ

よくある質問

農水産業協同組合貯金保険機構の震災特例業務の実施に関し必要な事項を定める命令について、条文を読むときに確認しやすい形で整理しています。

「農水産業協同組合貯金保険機構の震災特例業務の実施に関し必要な事項を定める命令」の法令番号は?

法令番号は「平成二十三年内閣府・財務省・農林水産省令第一号」です。

「農水産業協同組合貯金保険機構の震災特例業務の実施に関し必要な事項を定める命令」はいつ公布されましたか?

公布日は 20110922 です。

「農水産業協同組合貯金保険機構の震災特例業務の実施に関し必要な事項を定める命令」はどの条文から確認すればよいですか?

まず第第一条条から条文構成を確認できます。このページの条文目次から目的の条へ移動できます。

知るって、
ヘンでいい。
← AI STUDY トップへ