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地方公務員共済組合等が行う地方公務員等の財産形成事業に関する政令

地方公務員共済組合等が行う地方公務員等の財産形成事業に関する政令の現行条文・改正履歴・確認済み判例を法令単位で整理しています。正式条文はAI STUDY共通法令DBを正本として表示します。

昭和五十三年政令第二十五号

OVERVIEW

地方公務員共済組合等が行う地方公務員等の財産形成事業に関する政令の基本情報

法令種別
CabinetOrder
法令番号
昭和五十三年政令第二十五号
公布日
19780301
収録条
7条
CONTENTS

条文目次

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ARTICLES

地方公務員共済組合等が行う地方公務員等の財産形成事業に関する政令の現行条文

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正式条文

地方公務員共済組合(以下「組合」という。)並びに全国市町村職員共済組合連合会及び地方公務員共済組合連合会(以下「連合会」という。)が地方公務員等共済組合法(以下「法」という。)附則第四十条の二第一項の規定により行う事業については、この政令の定めるところによる。

この政令は、公布の日から施行する。

この政令は、昭和四十二年度以後における地方公務員等共済組合法の年金の額の改定等に関する法律等の一部を改正する法律(昭和五十六年法律第七十三号)第四条の規定の施行の日(昭和五十七年四月一日)から施行する。

この政令は、公布の日から施行する。

この政令は、公布の日から施行する。

この政令は、地方公務員等共済組合法の一部を改正する法律(昭和五十八年法律第五十九号。以下「昭和五十八年法律第五十九号」という。)の施行の日(昭和五十九年四月一日)から施行する。

この政令は、平成三年十月一日から施行する。

この政令は、雇用・能力開発機構法(以下「法」という。)の一部の施行の日(平成十一年十月一日)から施行する。

この政令は、公布の日から施行する。 ただし、附則第九条から第三十六条までの規定については、平成十六年三月一日から施行する。

この政令は、公布の日から施行する。

この政令は、平成二十三年十月一日から施行する。

この政令は、平成二十六年十二月一日から施行する。

正式条文

組合及び連合会は、法附則第四十条の二第一項の規定により行う事業として、次に掲げる事業(以下「財産形成事業」という。)を行うことができる。

一 地方公務員(法附則第四十条の二第二項に規定する国家公務員を含むものとし、常時勤務に服することを要しない者のうち総務大臣が定める者を除く。)、法第百四十一条第一項に規定する組合役職員及び同条第二項に規定する連合会役職員並びに法第百四十四条の三第一項に規定する団体職員で勤労者財産形成促進法施行令(昭和四十六年政令第三百三十二号)第三十一条各号に掲げる要件を満たす者にその持家としての住宅の建設若しくは購入のための資金(当該住宅の用に供する宅地又はこれに係る借地権の取得のための資金を含む。)又はその持家である住宅の改良のための資金を貸し付ける事業

二 前号に掲げる事業に附帯する事業

正式条文

総務大臣は、組合及び連合会の毎事業年度の財産形成事業につき基本計画を作成し、当該事業年度の開始前に、組合及び連合会に通知するものとする。 これを変更したときも、同様とする。

総務大臣は、前項の基本計画を作成し、又は変更しようとするときは、あらかじめ、法第百四十四条の二十九第一項の主務大臣(以下「主務大臣」という。)と協議するものとする。

組合及び連合会は、財産形成事業に係る法第二十一条第一項(法第三十八条第一項及び第三十八条の九第一項において準用する場合を含む。)の事業計画及び予算を作成し、又は変更しようとするときは、第一項の基本計画に基づいて行うものとする。

正式条文

組合(指定都市職員共済組合、市町村職員共済組合及び都市職員共済組合を除く。)及び連合会は、法第二十三条第一項ただし書又は第三十五条ただし書(法第三十八条の九第一項において準用する場合を含む。)の規定による主務大臣の承認を受けて、組合又は連合会が財産形成事業を行うために必要な資金(以下「事業資金」という。)を、勤労者財産形成促進法(昭和四十六年法律第九十二号)第十二条第一項又は附則第二条に定めるところにより、同法第六条第一項第一号に規定する金融機関等、同項第二号に規定する生命保険会社若しくは同項第二号の二に規定する損害保険会社又は独立行政法人勤労者退職金共済機構から調達するものとする。

指定都市職員共済組合、市町村職員共済組合及び都市職員共済組合は、その必要とする事業資金の金額を、あらかじめ、全国市町村職員共済組合連合会に対し申し出なければならない。

全国市町村職員共済組合連合会は、前項の規定による申出に係る事業資金を調達したときは、総務大臣が定める条件により、速やかに、当該申出をした指定都市職員共済組合、市町村職員共済組合又は都市職員共済組合にこれを貸し付けるものとする。

正式条文

組合及び連合会は、財産形成事業の円滑な実施のため必要がある場合には、前条の規定による借入金のほか、短期借入金をすることができる。 この場合においては、組合及び全国市町村職員共済組合連合会が地方公務員共済組合連合会から短期借入金をするとき(指定都市職員共済組合、市町村職員共済組合及び都市職員共済組合にあつては、全国市町村職員共済組合連合会から短期借入金をするとき)を除き、あらかじめ、法第二十三条第一項ただし書又は第三十五条ただし書(法第三十八条の九第一項において準用する場合を含む。)の規定による主務大臣の承認を受けなければならない。

前項の規定による短期借入金は、当該事業年度内に償還しなければならない。

資金の不足のため第一項の規定による短期借入金を当該事業年度内に償還することができない場合には、前項の規定にかかわらず、償還することができない金額を限度として、これを借り換えることができる。 この場合においては、第一項後段の規定を準用する。

前項の規定により借り換えた短期借入金は、一年以内に償還しなければならない。

正式条文

第二条第一号の規定による資金の貸付けは、当該貸付けを受ける各人につき勤労者財産形成促進法第十五条第三項に規定する貸付限度額の範囲内で行わなければならない。

正式条文

第二条から前条までに定めるもののほか、第二条の規定による資金の貸付けの条件その他財産形成事業の実施に関し必要な事項は、総務大臣が主務大臣と協議して定める。

CASES

関連する確認済み判例

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REVISIONS

改正・適用履歴

2026-09-24egov_v1_current
FAQ

よくある質問

地方公務員共済組合等が行う地方公務員等の財産形成事業に関する政令について、条文を読むときに確認しやすい形で整理しています。

「地方公務員共済組合等が行う地方公務員等の財産形成事業に関する政令」の法令番号は?

法令番号は「昭和五十三年政令第二十五号」です。

「地方公務員共済組合等が行う地方公務員等の財産形成事業に関する政令」はいつ公布されましたか?

公布日は 19780301 です。

「地方公務員共済組合等が行う地方公務員等の財産形成事業に関する政令」はどの条文から確認すればよいですか?

まず第第一条条から条文構成を確認できます。このページの条文目次から目的の条へ移動できます。

知るって、
ヘンでいい。
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