AI STUDY DIGITAL LAW

スポーツ振興投票の対象試合等における選手、監督、コーチ及び審判員の登録に関する省令

スポーツ振興投票の対象試合等における選手、監督、コーチ及び審判員の登録に関する省令の現行条文・改正履歴・確認済み判例を法令単位で整理しています。正式条文はAI STUDY共通法令DBを正本として表示します。

平成十二年文部省令第十四号

OVERVIEW

スポーツ振興投票の対象試合等における選手、監督、コーチ及び審判員の登録に関する省令の基本情報

法令種別
MinisterialOrdinance
法令番号
平成十二年文部省令第十四号
公布日
20000314
収録条
7条
CONTENTS

条文目次

条番号を選ぶと、このページ内の該当条文へ移動します。

ARTICLES

スポーツ振興投票の対象試合等における選手、監督、コーチ及び審判員の登録に関する省令の現行条文

正式条文と編集解説は明確に分離しています。各条文は「条番号+要約」だけを一覧表示し、正式条文・編集解説・判例はすべて初期状態で折りたたみます。必要な条文だけ開いて確認できます。

条番号または「条文を開く」を押すと、その条文の全文を表示します。

正式条文

対象試合等に出場する選手、監督及びコーチ並びに対象試合の審判員(以下「選手等」という。)の登録の申請は、選手、監督及びコーチにあってはスポーツ振興投票の実施等に関する法律(平成十年法律第六十三号。以下「法」という。)第二十三条第一項に規定する機構(以下「機構」という。)の社員が、審判員にあっては公益財団法人日本サッカー協会(昭和四十九年八月三十一日に財団法人日本サッカー協会という名称で設立された法人をいう。第四条において同じ。)又は公益財団法人日本バスケットボール協会(昭和五十一年三月三十日に財団法人日本バスケットボール協会という名称で設立された法人をいう。同条において同じ。)が次の各号に掲げる事項(審判員にあっては、第三号に掲げる事項を除く。)を記載した申請書を機構に提出してするものとする。

一 氏名

二 生年月日

三 所属するサッカーチーム又はバスケットボールチームの名称

四 前各号に掲げるもののほか、法第二十五条に規定する業務規程で定める事項

この省令は、公布の日から施行する。

この省令は、平成二十年十二月一日から施行する。

正式条文

前条の申請に係る選手等の登録は、機構が前条各号に掲げる事項及び登録年月日を登録簿に記載してするものとする。

正式条文

機構は、次の各号のいずれかに該当するときは、その選手等の登録を拒否することができる。

一 第一条に規定する申請書に虚偽の記載があるとき。

二 第一条の申請に係る選手等が法の規定に違反した者であるとき。

三 第一条の申請に係る選手等が機構が開催する法第二十四条第一号に規定する試合の結果又は同号に規定する競技会の経過若しくは結果に影響を与える不正行為をした者その他の公正な対象試合等を行うに不適切な者であると機構が認めるとき。

正式条文

機構の社員又は公益財団法人日本サッカー協会若しくは公益財団法人日本バスケットボール協会(以下「社員等」という。)は、第一条各号に掲げる事項に変更があったときは、速やかにその旨を機構に届け出なければならない。

正式条文

機構は、次の各号のいずれかに該当するときは、その選手等の登録を取り消さなければならない。

一 社員等から登録の抹消の申請があったとき。

二 登録を受けた選手等が死亡し、又は失踪の宣告を受けたとき。

機構は、第三条各号のいずれかに該当するときは、その選手等の登録を取り消すことができる。

正式条文

機構は、登録を受けた選手等が前条の規定により登録を取り消されたときは、その登録を抹消しなければならない。

正式条文

機構は、選手等を登録し、若しくは登録を抹消し、又は登録簿の記載事項を変更したときは、速やかにその旨を社員等及び独立行政法人日本スポーツ振興センターに通知しなければならない。

CASES

関連する確認済み判例

この法令に関連付けられた判例を、裁判所・日付・事件番号とともに確認できます。

現在、この法令に紐づく確認済み判例はありません。

REVISIONS

改正・適用履歴

2026-09-24egov_v1_current
FAQ

よくある質問

スポーツ振興投票の対象試合等における選手、監督、コーチ及び審判員の登録に関する省令について、条文を読むときに確認しやすい形で整理しています。

「スポーツ振興投票の対象試合等における選手、監督、コーチ及び審判員の登録に関する省令」の法令番号は?

法令番号は「平成十二年文部省令第十四号」です。

「スポーツ振興投票の対象試合等における選手、監督、コーチ及び審判員の登録に関する省令」はいつ公布されましたか?

公布日は 20000314 です。

「スポーツ振興投票の対象試合等における選手、監督、コーチ及び審判員の登録に関する省令」はどの条文から確認すればよいですか?

まず第第一条条から条文構成を確認できます。このページの条文目次から目的の条へ移動できます。

知るって、
ヘンでいい。
← AI STUDY トップへ