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最高裁判所裁判官国民審査法施行規則

最高裁判所裁判官国民審査法施行規則の現行条文・改正履歴・確認済み判例を法令単位で整理しています。正式条文はAI STUDY共通法令DBを正本として表示します。

昭和二十三年総理庁令第二十九号

OVERVIEW

最高裁判所裁判官国民審査法施行規則の基本情報

法令種別
MinisterialOrdinance
法令番号
昭和二十三年総理庁令第二十九号
公布日
19480525
収録条
7条
CONTENTS

条文目次

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ARTICLES

最高裁判所裁判官国民審査法施行規則の現行条文

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正式条文

最高裁判所裁判官国民審査法施行令(昭和二十三年政令第百二十二号。以下「令」という。)第一条に規定する総務省令で定める事項は、最高裁判所裁判官国民審査法(昭和二十二年法律第百三十六号。以下「法」という。)第十四条第一項又は第二項の規定により投票用紙に法第一条に規定する審査(以下「審査」という。)に付される同条に規定する裁判官(以下「裁判官」という。)としてその氏名を印刷する者の中に同一氏名の者が二人以上ある場合において、中央選挙管理会が同一氏名の裁判官を区別するに足りる事項として投票用紙に記載する事項を定めたときはその旨その他中央選挙管理会が必要と認める事項とする。

この省令は、最高裁判所裁判官国民審査法の一部を改正する法律の施行の日(令和五年二月十七日)から施行する。

正式条文

令第三条第四号に規定する総務省令で定める事項は、前条に規定する場合において、中央選挙管理会が同一氏名の裁判官を区別するに足りる事項として投票用紙に記載する事項を定めたときはその旨その他中央選挙管理会が必要と認める事項とする。

第一条の規定による改正後の最高裁判所裁判官国民審査法施行規則の規定は、この省令の施行の日(以下「施行日」という。)以後その期日を告示される審査について適用し、施行日の前日までにその期日を告示された審査については、なお従前の例による。

正式条文

審査の投票用紙は、別記第一号様式に準じて調製しなければならない。

点字による審査の投票を行う場合における投票用紙は、前項の規定にかかわらず、別記第二号様式その一に準じて(当該投票用紙のうち法第十六条の四に規定する在外投票に用いるものにあつては、別記第二号様式その二により)調製しなければならない。

法第二十六条の規定によりその例によることとされる公職選挙法(昭和二十五年法律第百号)第四十九条第七項又は第八項の規定による審査の投票を行う場合における投票送信用紙は別記第三号様式その一に準じて、同条第九項の規定による審査の投票を行う場合における投票送信用紙は別記第三号様式その二に準じて調製しなければならない。

法第十六条の四に規定する在外投票を行う場合における投票用紙(点字による審査の投票に用いるものを除く。)は、第一項の規定にかかわらず、別記第四号様式により調製しなければならない。

正式条文

令第十三条の規定によりその例によることとされる公職選挙法施行令(昭和二十五年政令第八十九号)第六十五条の三第一項及び第六十五条の十一第一項に規定する請求書の様式は、在外選挙執行規則(平成十一年自治省令第二号)別記第十五号様式に準じて作成しなければならない。

正式条文

審査の投票録、審査の開票録、審査分会録及び審査録は、それぞれ別記第五号様式から第八号様式までに準じて調製しなければならない。

正式条文

法及び令並びにこれらに基づく命令に規定するもののほか、審査の投票については、衆議院小選挙区選出議員の選挙の投票の例による。

正式条文

令第十九条第二項に規定する総務省令で定める事項は、令第十八条第七号に規定する裁判官の氏名等の掲示に掲載する審査に付される裁判官の中に氏名及び令第一条に規定する任命年月日(以下この条において「任命年月日」という。)が同一である者が二人以上ある場合において、当該氏名及び任命年月日が同一である者を区別するに足りる事項として中央選挙管理会が定める事項とする。

CASES

関連する確認済み判例

この法令に関連付けられた判例を、裁判所・日付・事件番号とともに確認できます。

現在、この法令に紐づく確認済み判例はありません。

REVISIONS

改正・適用履歴

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FAQ

よくある質問

最高裁判所裁判官国民審査法施行規則について、条文を読むときに確認しやすい形で整理しています。

「最高裁判所裁判官国民審査法施行規則」の法令番号は?

法令番号は「昭和二十三年総理庁令第二十九号」です。

「最高裁判所裁判官国民審査法施行規則」はいつ公布されましたか?

公布日は 19480525 です。

「最高裁判所裁判官国民審査法施行規則」はどの条文から確認すればよいですか?

まず第第一条条から条文構成を確認できます。このページの条文目次から目的の条へ移動できます。

知るって、
ヘンでいい。
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