この省令において使用する用語は、水銀による環境の汚染の防止に関する法律(以下「法」という。)において使用する用語の例による。
この省令は、公布の日から施行する。
特定水銀使用製品に係る許可及び届出に関する事項を定める省令の現行条文・改正履歴・確認済み判例を法令単位で整理しています。正式条文はAI STUDY共通法令DBを正本として表示します。
平成二十七年厚生労働省・農林水産省・経済産業省令第一号
条番号を選ぶと、このページ内の該当条文へ移動します。
正式条文と編集解説は明確に分離しています。各条文は「条番号+要約」だけを一覧表示し、正式条文・編集解説・判例はすべて初期状態で折りたたみます。必要な条文だけ開いて確認できます。
条番号または「条文を開く」を押すと、その条文の全文を表示します。
この省令において使用する用語は、水銀による環境の汚染の防止に関する法律(以下「法」という。)において使用する用語の例による。
この省令は、公布の日から施行する。
法第六条第二項の規定により同条第一項の許可を受けようとする者は、別記様式第一による申請書に次の書類を添えて、これを主務大臣に提出しなければならない。
一 特定水銀使用製品の種類を説明した書面
二 特定水銀使用製品の用途を説明した書面
三 特定水銀使用製品が申請に係る用途に用いられることが確実であることを確認できる書面
四 申請者(申請者が法人である場合にあっては、その法人及びその法人の業務を行う役員)が法第七条各号に該当しないことを証する書面
五 申請者が法人である場合にあっては、その法人の定款及び登記事項証明書
法第六条第二項第四号の主務省令で定める事項は、製造しようとする特定水銀使用製品の名称及び型式とする。
法第七条第三号の主務省令で定める者は、精神の機能の障害により特定水銀使用製品の製造の業務を適正に行うに当たって必要な認知、判断及び意思疎通を適切に行うことができない者とする。
この省令の施行の際現にあるこの省令による改正前の様式(次項において「旧様式」という。)により使用されている書類は、この省令による改正後の様式によるものとみなす。
この省令の施行の際現にある旧様式による用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。
法第九条第一項の規定により変更の許可を受けようとする者は、別記様式第二による申請書に前条第一項第二号及び第三号に掲げる書類を添えて、これを主務大臣に提出しなければならない。
法第九条第二項の規定により変更の届出をしようとする者は、別記様式第三による届出書を主務大臣に提出しなければならない。
前項の届出書には、法人にあっては、その法人の登記事項証明書を添えなければならない。
法第十一条第二項の規定により許可製造者の地位の承継の届出をしようとする者は、別記様式第四による届出書に次の書類を添えて、これを主務大臣に提出しなければならない。
一 法第十一条第二項の規定により許可製造者の地位を承継した相続人であって、二人以上の相続人の全員の同意により選定されたものにあっては、別記様式第五による書面及び戸籍謄本
二 法第十一条第二項の規定により許可製造者の地位を承継した相続人であって、前号の相続人以外のものにあっては、別記様式第六による書面及び戸籍謄本
三 法第十一条第二項の規定により合併又は分割によって許可製造者の地位を承継した法人にあっては、その法人の登記事項証明書
この法令に関連付けられた判例を、裁判所・日付・事件番号とともに確認できます。
現在、この法令に紐づく確認済み判例はありません。
特定水銀使用製品に係る許可及び届出に関する事項を定める省令について、条文を読むときに確認しやすい形で整理しています。
法令番号は「平成二十七年厚生労働省・農林水産省・経済産業省令第一号」です。
公布日は 20151207 です。
まず第第一条条から条文構成を確認できます。このページの条文目次から目的の条へ移動できます。