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検察庁法施行令

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昭和二十二年政令第三十四号

OVERVIEW

検察庁法施行令の基本情報

法令種別
CabinetOrder
法令番号
昭和二十二年政令第三十四号
公布日
19470503
収録条
4条
CONTENTS

条文目次

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ARTICLES

検察庁法施行令の現行条文

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正式条文

検察庁法第十八条第一項第三号の大学は、学校教育法による大学で大学院の附置されているもの及び大学令による大学とする。

この政令は、平成十六年一月一日から施行する。

この政令は、平成十六年四月一日から施行する。

この政令は、平成十八年四月一日から施行する。

この政令は、公布の日から施行する。

この政令は、平成二十九年四月一日から施行する。 ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。

一及び二 略

三 目次の改正規定、第一条の改正規定、第五条第六号の改正規定(同号ハに係る部分を除く。)、第十一条の改正規定及び本則に一章を加える改正規定並びに附則第三条から第十五条までの規定 平成三十年四月一日

この政令は、令和五年四月一日から施行する。

正式条文

検察庁法第十八条第二項の審議会等は、検察官・公証人特別任用等審査会とする。

正式条文

検察庁法第十八条第二項第二号の公務員は、次に掲げるものとする。

一 一般職の職員の給与に関する法律(昭和二十五年法律第九十五号。以下「給与法」という。)別表第四公安職俸給表(二)の職務の級二級以上又は給与法別表第一行政職俸給表(一)の職務の級三級以上の検察事務官(給与法別表第四公安職俸給表(二)の職務の級二級の検察事務官については、検察庁法附則第二条の規定に基づき区検察庁の検察官の事務を取り扱う者に限る。)

二 給与法別表第一行政職俸給表(一)の職務の級三級以上、給与法別表第四公安職俸給表(一)の職務の級四級以上又は同表公安職俸給表(二)の職務の級三級以上の法務事務官又は法務教官

三 地方更生保護委員会の委員

四 給与法別表第一行政職俸給表(一)の職務の級三級以上の入国審査官

五 給与法別表第四公安職俸給表(一)の職務の級四級以上の入国警備官

六 裁判所調査官

七 裁判所職員臨時措置法(昭和二十六年法律第二百九十九号)において準用する給与法別表第一行政職俸給表(一)の職務の級三級以上の裁判所事務官、裁判所書記官、裁判所書記官補、家庭裁判所調査官、家庭裁判所調査官補、司法研修所教官又は裁判所職員総合研修所教官

八 警部以上の警察官

九 司法警察員として職務を行う国家公務員であつて、給与法別表第一行政職俸給表(一)の職務の級三級以上、給与法別表第四公安職俸給表(一)の職務の級四級以上若しくは同表公安職俸給表(二)の職務の級三級以上又はこれらに準ずる職務の級にあるもの

十 警務官たる三等陸尉、三等海尉又は三等空尉以上の自衛官

十一 私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律(昭和二十二年法律第五十四号)の規定に違反する事件の審査に関する事務を処理する職(検察官の職務と密接な関連を有するものとして法務省令で定めるものに限る。)にある内閣府事務官であつて、給与法別表第一行政職俸給表(一)の職務の級三級以上のもの

十二 国税通則法(昭和三十七年法律第六十六号)第十一章の規定に基づく犯則事件の調査に関する事務を処理する職(検察官の職務と密接な関連を有するものとして法務省令で定めるものに限る。)にある財務事務官であつて、給与法別表第三税務職俸給表の職務の級三級以上のもの

十三 金融商品取引法(昭和二十三年法律第二十五号)第九章の規定(他の法律において準用する場合を含む。)に基づく犯則事件の調査に関する事務を処理する職(検察官の職務と密接な関連を有するものとして法務省令で定めるものに限る。)にある内閣府事務官又は財務事務官であつて、給与法別表第一行政職俸給表(一)の職務の級三級以上のもの

十四 関税法(昭和二十九年法律第六十一号)第十一章の規定(他の法律において準用する場合を含む。)に基づく犯則事件の調査に関する事務を処理する職(検察官の職務と密接な関連を有するものとして法務省令で定めるものに限る。)にある財務事務官であつて、給与法別表第一行政職俸給表(一)の職務の級三級以上のもの

前項各号に掲げる各職の在職年数は、これを通算する。

この政令の施行前における裁判所書記官研修所教官及び家庭裁判所調査官研修所教官の在職は、改正後の検察庁法施行令第二条の規定の適用については、裁判所職員総合研修所教官の在職とみなす。

第二条の規定による改正前の検察庁法施行令第二条第一項第一号、第二号、第四号、第七号、第十号、第十三号又は第十四号に規定する公務員の在職は、第二条の規定による改正後の検察庁法施行令第二条の規定の適用については、それぞれ同条第一項第一号、第二号、第四号、第七号、第十号、第十三号又は第十四号に規定する公務員の在職とみなす。

改正後の検察庁法施行令(以下「新令」という。)第二条第一項第十五号の規定の適用については、金融監督庁設置法の施行に伴う関係法律の整備に関する法律(平成九年法律第百二号)第十四条の規定による改正前の証券取引法(昭和二十三年法律第二十五号)第十一章の規定(金融システム改革のための関係法律の整備等に関する法律(平成十年法律第百七号。以下この項において「金融システム整備法」という。)第三条の規定による改正前の外国証券業者に関する法律(昭和四十六年法律第五号)第三十八条の二の規定により適用する場合を含む。)、金融システム整備法第一条の規定による改正前の証券取引法第十章の規定(金融システム整備法第三条の規定による改正前の外国証券業者に関する法律第三十八条の二の規定により適用する場合を含む。)若しくは証券取引法等の一部を改正する法律(平成十八年法律第六十五号)第三条の規定による改正前の証券取引法第九章の規定(他の法律において準用する場合及び証券取引法等の一部を改正する法律の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律(平成十八年法律第六十六号。以下この項において「証券取引法等整備法」という。)第一条第一号の規定による廃止前の外国証券業者に関する法律第五十三条の規定により適用する場合を含む。)又は証券決済制度等の改革による証券市場の整備のための関係法律の整備等に関する法律(平成十四年法律第六十五号)第九条の規定による改正前の金融先物取引法(昭和六十三年法律第七十七号)第六章の規定、証券取引法等の一部を改正する法律(平成十五年法律第五十四号)第五条の規定による改正前の金融先物取引法第七章の規定若しくは証券取引法等整備法第一条第四号の規定による廃止前の金融先物取引法第八章の規定に基づく犯則事件の調査に関する事務を処理する職(検察官の職務と密接な関連を有するものとして法務省令で定めるものに限る。)にあったものは、それぞれ、その間、新令第二条第一項第十五号に規定する職にあったものとみなす。

新令第二条第一項第十五号の規定の適用については、前項の規定により同号に規定する職にあったものとみなされる職にあった従前の大蔵事務官又は総理府事務官の在職は、同号に規定する内閣府事務官又は財務事務官の在職とみなす。

新令第二条第一項第十六号の規定の適用については、内閣法の一部を改正する法律(平成十一年法律第八十八号)の施行前における同号に規定する職にあった従前の大蔵事務官の在職は、同号に規定する財務事務官の在職とみなす。

新令第二条第一項第十五号及び第十六号の規定の適用については、これらの規定に規定する職にある内閣府事務官又は財務事務官(前三項の規定によりこれらの在職とみなされる場合を含む。)であって、一般職の職員の給与に関する法律の一部を改正する法律(昭和六十年法律第九十七号)による改正前の一般職の職員の給与に関する法律(昭和二十五年法律第九十五号)別表第一行政職俸給表(一)の職務の等級五等級以上にあったもの及び一般職の職員の給与に関する法律等の一部を改正する法律(平成十七年法律第百十三号)第二条の規定による改正前の一般職の職員の給与に関する法律別表第一行政職俸給表(一)の職務の級四級以上にあったものは、その間、一般職の職員の給与に関する法律別表第一行政職俸給表(一)の職務の級三級以上にあったものとみなす。

国立大学法人法等の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律(平成十五年法律第百十七号)の施行の日前に学校教育法(昭和二十二年法律第二十六号)による大学で大学院の附置されていないものにおける法律学の教授である文部科学教官であった者に対する第一条の規定による改正前の検察庁法施行令第二条第一項(第八号に係る部分に限る。)の規定の適用については、なお従前の例による。

正式条文

この政令は、法務庁設置法施行の日から、これを施行する。

前条の規定による改正前の検察庁法施行令第二条第一項第十四号に規定する財務事務官の在職は、前条の規定による改正後の検察庁法施行令第二条の規定の適用については、同条第一項第十四号に規定する財務事務官の在職とみなす。

CASES

関連する確認済み判例

この法令に関連付けられた判例を、裁判所・日付・事件番号とともに確認できます。

現在、この法令に紐づく確認済み判例はありません。

REVISIONS

改正・適用履歴

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FAQ

よくある質問

検察庁法施行令について、条文を読むときに確認しやすい形で整理しています。

「検察庁法施行令」の法令番号は?

法令番号は「昭和二十二年政令第三十四号」です。

「検察庁法施行令」はいつ公布されましたか?

公布日は 19470503 です。

「検察庁法施行令」はどの条文から確認すればよいですか?

まず第第一条条から条文構成を確認できます。このページの条文目次から目的の条へ移動できます。

知るって、
ヘンでいい。
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