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沖縄の復帰に伴う国家公務員退職手当法の適用の特別措置等に関する内閣官房令

沖縄の復帰に伴う国家公務員退職手当法の適用の特別措置等に関する内閣官房令の現行条文・改正履歴・確認済み判例を法令単位で整理しています。正式条文はAI STUDY共通法令DBを正本として表示します。

昭和四十七年総理府令第四十号

OVERVIEW

沖縄の復帰に伴う国家公務員退職手当法の適用の特別措置等に関する内閣官房令の基本情報

法令種別
MinisterialOrdinance
法令番号
昭和四十七年総理府令第四十号
公布日
19720531
収録条
2条
CONTENTS

条文目次

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ARTICLES

沖縄の復帰に伴う国家公務員退職手当法の適用の特別措置等に関する内閣官房令の現行条文

正式条文と編集解説は明確に分離しています。各条文は「条番号+要約」だけを一覧表示し、正式条文・編集解説・判例はすべて初期状態で折りたたみます。必要な条文だけ開いて確認できます。

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正式条文

沖縄の復帰に伴う国家公務員退職手当法の適用の特別措置等に関する政令(以下「令」という。)第二条第二項に規定する内閣総理大臣が定める期間は、昭和二十五年一月一日前に元気象官署職員を退職した者で他に就職することなく琉球諸島民政府職員となつたものにあつては、昭和二十一年三月三十一日から昭和二十五年一月一日までの間とする。

正式条文

令第五条第一項に規定する差額については、琉球政府公務員の退職手当に関する立法施行規則(千九百五十六年規則第三十八号)別記様式第五号(3)に定める換算方法の例により、日本円に換算するものとする。

CASES

関連する確認済み判例

この法令に関連付けられた判例を、裁判所・日付・事件番号とともに確認できます。

現在、この法令に紐づく確認済み判例はありません。

REVISIONS

改正・適用履歴

2026-09-24egov_v1_current
FAQ

よくある質問

沖縄の復帰に伴う国家公務員退職手当法の適用の特別措置等に関する内閣官房令について、条文を読むときに確認しやすい形で整理しています。

「沖縄の復帰に伴う国家公務員退職手当法の適用の特別措置等に関する内閣官房令」の法令番号は?

法令番号は「昭和四十七年総理府令第四十号」です。

「沖縄の復帰に伴う国家公務員退職手当法の適用の特別措置等に関する内閣官房令」はいつ公布されましたか?

公布日は 19720531 です。

「沖縄の復帰に伴う国家公務員退職手当法の適用の特別措置等に関する内閣官房令」はどの条文から確認すればよいですか?

まず第第一条条から条文構成を確認できます。このページの条文目次から目的の条へ移動できます。

知るって、
ヘンでいい。
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