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ARTICLES特別史跡名勝天然記念物又は史跡名勝天然記念物の復旧の届出に関する規則の現行条文
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正式条文
文化財保護法(昭和二十五年法律第二百十四号。以下「法」という。)第百二十七条第一項の規定による届出は、次に掲げる事項を記載した書面をもつて行うものとする。
一 史跡(特別史跡を含む。以下同じ。)名勝(特別名勝を含む。以下同じ。)又は天然記念物(特別天然記念物を含む。以下同じ。)の別及び名称
六 管理団体がある場合は、その名称及び事務所の所在地
七 管理責任者がある場合は、その氏名又は名称及び住所
十一 復旧施工者の氏名及び住所又は名称及び代表者の氏名並びに事務所の所在地
前項の届出の書面には、左に掲げる書類、写真及び図面を添えるものとする。
二 復旧をしようとする箇所を表示した当該復旧に係る地域又は復旧をしようとする箇所の写真及び図面
三 復旧をしようとする者が管理団体であるときは、所有者及び権原に基く占有者の意見書
正式条文
前条第一項の届出の書面又は同条第二項の書類又は写真若しくは図面に記載し、又は表示した事項を変更しようとするときは、あらかじめ文化庁長官にその旨を届け出なければならない。
正式条文
法第百二十七条第一項の規定により届出を行つた者は、届出に係る復旧が終了したときは、その結果を示す写真及び図面を添えて、遅滞なくその旨を文化庁長官に報告するものとする。
正式条文
法第百二十七条第一項ただし書の規定により届出を要しない場合は、次の各号のいずれかに該当する場合とする。
一 法第百十八条又は第百二十条で準用する法第三十五条第一項の規定による補助金の交付を受けて復旧を行うとき。
二 法第百二十二条第一項又は第二項の規定による命令又は勧告を受けて復旧を行うとき。
三 法第百二十五条第一項の規定による現状変更等の許可を受けて復旧を行うとき。
正式条文
法第百六十七条第一項第五号の規定による史跡、名勝又は天然記念物の復旧の通知には、第一条から第三条までの規定を準用する。
法第百六十七条第一項第五号括弧書の規定により史跡、名勝又は天然記念物の復旧について通知を要しない場合は、次の各号のいずれかに該当する場合とする。
一 法第百六十八条第一項第一号又は第二項の規定による同意を得て復旧を行うとき。
二 法第百六十九条第一項第二号の規定による勧告を受けて復旧を行うとき。