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民生委員法施行令

民生委員法施行令の現行条文・改正履歴・確認済み判例を法令単位で整理しています。正式条文はAI STUDY共通法令DBを正本として表示します。

昭和二十三年政令第二百二十六号

OVERVIEW

民生委員法施行令の基本情報

法令種別
CabinetOrder
法令番号
昭和二十三年政令第二百二十六号
公布日
19480810
収録条
12条
CONTENTS

条文目次

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ARTICLES

民生委員法施行令の現行条文

正式条文と編集解説は明確に分離しています。各条文は「条番号+要約」だけを一覧表示し、正式条文・編集解説・判例はすべて初期状態で折りたたみます。必要な条文だけ開いて確認できます。

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正式条文

民生委員推薦会の委員長の任期は、民生委員推薦会においてこれを定める。

民生委員推薦会の委員の任期は、三年とする。 但し、補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。

委員が左の各号の一に該当する場合においては、任期中であつても、市町村長(特別区の区長を含む。以下同じ。)は、これを解嘱することができる。

一 職務の遂行に支障があり、又はこれに堪えない場合

二 委員たるにふさわしくない非行のあつた場合

委員がその職務上の地位を政党又は政治的目的のために利用した場合は、前項の規定に従い解嘱せられるものとする。

この政令は、平成十二年四月一日から施行する。

この政令は、平成十八年十月一日から施行する。

正式条文

民生委員推薦会の委員長は、会務を総理する。

委員長に事故があるときは、あらかじめ民生委員推薦会の指定する委員が、その職務を代理する。

正式条文

民生委員推薦会の委員長は、民生委員推薦会を招集し、その議長となる。

正式条文

民生委員推薦会は、委員の半数以上が出席しなければ、議事を開くことができない。

正式条文

民生委員推薦会の議事は、出席委員の過半数でこれを決し、可否が同数であるときは、議長がこれを決する。

正式条文

民生委員推薦会に幹事及び書記を置き、市町村長がこれを命じ、又は委嘱する。

幹事は、委員長の命を受けて庶務を整理し、書記は、委員長及び幹事の指揮を受けて庶務に従事する。

正式条文

前各条で定めるものの外、民生委員推薦会の委員の定数その他民生委員推薦会に関し必要な事項は、市町村長がこれを定める。

正式条文

削除

正式条文

民生委員協議会の会長の任期は、一年とする。

会長に事故があるときは、民生委員協議会を組織する民生委員があらかじめ互選により定める者が、その職務を代理する。

正式条文

地方自治法(昭和二十二年法律第六十七号)第二百五十二条の十九第一項の指定都市(以下「指定都市」という。)において、民生委員法第二十九条の規定により、指定都市が処理する事務については、地方自治法施行令(昭和二十二年政令第十六号)第百七十四条の二十七に定めるところによる。

地方自治法第二百五十二条の二十二第一項の中核市(以下「中核市」という。)において、民生委員法第二十九条の規定により、中核市が処理する事務については、地方自治法施行令第百七十四条の四十九の三に定めるところによる。

正式条文

削除

正式条文

この政令は、公布の日から、これを施行し、民生委員法施行の日(昭和二十三年七月二十九日)から、これを適用する。

CASES

関連する確認済み判例

この法令に関連付けられた判例を、裁判所・日付・事件番号とともに確認できます。

現在、この法令に紐づく確認済み判例はありません。

REVISIONS

改正・適用履歴

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FAQ

よくある質問

民生委員法施行令について、条文を読むときに確認しやすい形で整理しています。

「民生委員法施行令」の法令番号は?

法令番号は「昭和二十三年政令第二百二十六号」です。

「民生委員法施行令」はいつ公布されましたか?

公布日は 19480810 です。

「民生委員法施行令」はどの条文から確認すればよいですか?

まず第第一条条から条文構成を確認できます。このページの条文目次から目的の条へ移動できます。

知るって、
ヘンでいい。
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