ARTICLES小型船造船業法施行規則の現行条文
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正式条文
小型船造船業法(昭和四十一年法律第百十九号。以下「法」という。)第五条第一項の規定による登録の申請をしようとする者は、登録申請書(第一号様式)二通を提出するものとする。
この省令は、地方支分部局の整理のための行政管理庁設置法等の一部を改正する法律の施行の日(昭和五十六年四月一日)から施行する。
この省令は、行政手続法の施行の日(平成六年十月一日)から施行する。
この省令は、所得税法等の一部を改正する等の法律(平成十八年法律第十号)の施行の日(平成十八年四月一日。以下「施行日」という。)から施行する。
この省令は、会社法の施行の日(平成十八年五月一日)から施行する。
正式条文
法第五条第一項第四号の特定設備(以下「特定設備」という。)は、小型船造船業の種類ごとに、別表第一の上欄に掲げるとおりとする。
この省令の施行前に次の表の上欄に掲げる行政庁が法律若しくはこれに基づく命令の規定によりした許可、認可その他の処分又は契約その他の行為(以下「処分等」という。)は、同表の下欄に掲げるそれぞれの行政庁がした処分等とみなし、この省令の施行前に同表の上欄に掲げる行政庁に対してした申請、届出その他の行為(以下「申請等」という。)は、同表の下欄に掲げるそれぞれの行政庁に対してした申請等とみなす。
この省令の施行の際現にあるこの省令による改正前の様式又は書式による申請書、証明書その他の文書は、この省令による改正後のそれぞれの様式又は書式にかかわらず、当分の間、なおこれを使用することができる。
正式条文
第一条の申請書には、次の書類を添付するものとする。
一 法第七条第一項各号に該当しない旨を証するに足りる書類
三 法人を設立しようとする者にあつては、次の書類 イ 定款 ロ 発起人又は設立者の名簿
四 個人にあつては、戸籍抄本又は本籍の記載のある住民票の写し
前項第七号の事業計画書には、ドック、引揚船台又は造船台ごとに、当該ドック、引揚船台又は造船台を使用して製造又は修繕しようとする船舶のうち、長さ、幅、深さ又は重量が最大であるものの当該長さ、幅、深さ又は重量を記載するものとする。
この省令の施行前に海運局支局長が法律又はこれに基づく命令の規定によりした処分等は、相当の地方運輸局又は海運監理部の海運支局長がした処分等とみなし、この省令の施行前に海運局支局長に対してした申請等は、相当の地方運輸局又は海運監理部の海運支局長に対してした申請等とみなす。
この省令の施行前に運輸省令の規定により行われた聴聞、聴問若しくは聴聞会(不利益処分に係るものを除く。)又はこれらのための手続は、この省令による改正後の関係省令の相当規定により行われたものとみなす。
この省令の施行前にしたこの省令による改正前の省令の規定による処分、手続、その他の行為は、この省令による改正後の省令(以下「新令」という。)の規定の適用については、新令の相当規定によってしたものとみなす。
正式条文
法第六条第二項の規定による通知は、小型船造船業登録済証(第二号様式)を交付することにより行なうものとする。
正式条文
法第七条第一項の技術上の基準は、別表第一の上欄に掲げる特定設備についてそれぞれ同表の下欄に掲げるとおりとする。
第六条による改正前の小型船造船業法施行規則第一号様式による登録申請書又は第三号様式による変更登録申請書は、同条による改正後の小型船造船業法施行規則第一号様式又は第三号様式にかかわらず、当分の間、なおこれを使用することができる。
正式条文
法第十条第二項の規定による届出をしようとする者は、次の事項を記載した主任技術者選任等届出書を提出するものとする。
五 主任技術者を選任した年月日若しくは自ら主任技術者となつた年月日又は主任技術者を変更した年月日
前項の届出書には、当該届出に係る主任技術者が法第十一条第一項各号又は第二項各号の一に該当すること及び同条第三項に規定する者に該当しないことを証するに足りる書類を添附するものとする。
第七条の規定の施行の際現に同条の規定による改正前の小型船造船業法施行規則(次項において「旧小型船造船業法施行規則」という。)第九条第一項第二号及び第三号並びに同条第二項第二号の指定を受けている講習は、第七条の規定の施行の日から起算して六月を経過するまでの間は、第七条の規定による改正後の小型船造船業法施行規則(次項において「新小型船造船業法施行規則」という。)第九条第一項第二号及び第三号並びに同条第二項第二号の登録を受けた講習とみなす。
第七条の規定の施行の施行前に受講した旧小型船造船業法施行規則第九条第一項第二号及び第三号並びに同条第二項第二号の指定を受けた講習は、新小型船造船業法施行規則第九条第一項第二号及び第三号並びに同条第二項第二号の登録を受けた講習とみなす。
正式条文
法第十一条第一項第三号の国土交通省令で定める一定の実務の経験その他の要件を備える者は、次に掲げる者とする。
一 次の表の上欄に掲げる学校において、同表の中欄に掲げる学科を修得して卒業した(当該学科を修得して学校教育法(昭和二十二年法律第二十六号)による専門職大学の前期課程を修了した場合を含む。)後、鋼製の船舶の製造又は修繕に関して同表の下欄に掲げる期間以上の実務の経験を有する者 学校 学科 経験年数 小型鋼船造船業又は小型鋼船製造業に係る主任技術者の場合 小型鋼船修繕業に係る主任技術者の場合 学校教育法による大学(同法による短期大学(同法による専門職大学の前期課程を含む。以下同じ。)を除くものとし、旧大学令(大正七年勅令第三百八十八号)による大学を含む。以下同じ。) 航海、機関、機械、電気、建築、土木又は航空に関する学科(以下「造船に関する学科に準ずる学科」という。) 五年 三年 学校教育法による短期大学 造船に関する学科に準ずる学科 七年 五年 学校教育法による高等専門学校(旧専門学校令(明治三十六年勅令第六十一号)による専門学校を含む。以下同じ。) 造船に関する学科に準ずる学科 五年 三年 学校教育法による専修学校(修業年限が二年以上の専門課程に限る。以下同じ。) 造船に関する学科 七年 五年 学校教育法による高等学校(旧中等学校令(昭和十八年勅令第三十六号)による実業学校を含む。以下同じ。)又は中等教育学校 造船に関する学科に準ずる学科 九年 七年
二 次の表の上欄に掲げる学校において、同表の中欄に掲げる学科を修得して卒業した(当該学科を修得して学校教育法による専門職大学の前期課程を修了した場合を含む。)後、鋼製の船舶の製造又は修繕に関して同表の下欄に掲げる期間以上の実務の経験を有する者であつて、第二十二条及び第二十三条の規定により国土交通大臣の登録を受けた講習(以下「登録講習」という。)を修了したもの 学校 学科 経験年数 小型鋼船造船業又は小型鋼船製造業に係る主任技術者の場合 小型鋼船修繕業に係る主任技術者の場合 学校教育法による大学 造船に関する学科に準ずる学科 三年 三年 造船に関する学科及び造船に関する学科に準ずる学科以外の学科(以下「その他の学科」という。) 五年 三年 学校教育法による短期大学 造船に関する学科に準ずる学科 五年 三年 その他の学科 七年 五年 学校教育法による高等専門学校 造船に関する学科に準ずる学科 三年 三年 学校教育法による専修学校 造船に関する学科 五年 三年 学校教育法による高等学校又は中等教育学校 造船に関する学科に準ずる学科 七年 五年 その他の学科 九年 七年
三 鋼製の船舶の製造又は修繕に関して十三年(小型鋼船修繕業に係る主任技術者の場合にあつては、十一年)以上の実務の経験を有する者であつて、登録講習を修了したもの
法第十一条第二項第四号の国土交通省令で定める一定の実務の経験その他の要件を備える者は、次に掲げる者とする。
一 次の表の上欄に掲げる学校において、同表の中欄に掲げる学科を修得して卒業した(当該学科を修得して学校教育法による専門職大学の前期課程を修了した場合を含む。)後、木船の製造又は修繕に関して同表の下欄に掲げる期間以上の実務の経験を有する者 学校 学科 経験年数 木船造船業又は木船製造業に係る主任技術者の場合 木船修繕業に係る主任技術者の場合 学校教育法による大学 造船に関する学科に準ずる学科 五年 三年 学校教育法による短期大学 造船に関する学科に準ずる学科 七年 五年 学校教育法による高等専門学校 造船に関する学科に準ずる学科 五年 三年 学校教育法による専修学校 造船に関する学科 七年 五年 学校教育法による高等学校又は中等教育学校 造船に関する学科に準ずる学科 九年 七年
二 次の表の上欄に掲げる学校において、同表の中欄に掲げる学科を修得して卒業した(当該学科を修得して学校教育法による専門職大学の前期課程を修了した場合を含む。)後、木船の製造又は修繕に関して同表の下欄に掲げる期間以上の実務の経験を有する者であつて、登録講習を修了したもの 学校 学科 経験年数 木船造船業又は木船製造業に係る主任技術者の場合 木船修繕業に係る主任技術者の場合 学校教育法による大学 造船に関する学科に準ずる学科 三年 三年 その他の学科 五年 三年 学校教育法による短期大学 造船に関する学科に準ずる学科 五年 三年 その他の学科 七年 五年 学校教育法による高等専門学校 造船に関する学科に準ずる学科 三年 三年 学校教育法による専修学校 造船に関する学科 五年 三年 学校教育法による高等学校又は中等教育学校 造船に関する学科に準ずる学科 七年 五年 その他の学科 九年 七年
正式条文
法第十四条第一項の変更登録の申請をしようとする者は、変更登録申請書(第三号様式)二通を提出するものとする。
前項の申請書には、特定設備の配置を示す図面、事業計画書及び小型船造船業登録済証を添附するものとする。
第三条第二項の規定は、前項の事業計画書について準用する。
法第十四条第二項において準用する法第六条第二項の規定による通知は、小型船造船業登録済証に記載した事項を変更してこれを交付することにより行なうものとする。
正式条文
法第十四条第三項の規定による変更の届出をしようとする者は、次の事項を記載した登録事項変更届出書を提出するものとする。
六 変更があつた事項(新旧の対照を明示すること。)
前項の届出書には、小型船造船業登録済証を添附するものとする。
この省令の施行前に、この省令による改正前の道路運送車両法施行規則、船舶に乗り組む医師及び衛生管理者に関する省令、救命艇手規則、小型船造船業法施行規則、海洋汚染及び海上災害の防止に関する法律施行規則又は鉄道事業法施行規則の規定によりした処分、手続その他の行為は、附則第二条から前条までの規定に定めるものを除き、この省令による改正後の道路運送車両法施行規則、船舶に乗り組む医師及び衛生管理者に関する省令、救命艇手規則、小型船造船業法施行規則、海洋汚染及び海上災害の防止に関する法律施行規則又は鉄道事業法施行規則の相当規定によりした処分、手続その他の行為とみなす。
正式条文
法第十六条第一項の規定による事業の休止の届出をしようとする者は、次の事項を記載した事業休止届出書を提出するものとする。
正式条文
法第十六条第二項の規定による死亡の届出をしようとする者は、次の事項を記載した死亡届出書を提出するものとする。
前項の届出書には、次項に規定する場合を除くほか、小型船造船業登録済証を添附するものとする。
法第十六条第三項の規定により死亡した小型船造船業者の営んでいた小型船造船業を引き続き営む相続人がある場合には、その相続人は、同項の期間が経過した後、遅滞なく、小型船造船業登録済証を返納するものとする。
正式条文
法第十六条第二項の規定による法人の解散の届出をしようとする者は、次の事項を記載した解散届出書を提出するものとする。
前項の届出書には、小型船造船業登録済証を添附するものとする。
正式条文
法第十六条第二項の規定による事業の廃止の届出をしようとする者は、次の事項を記載した事業廃止届出書を提出するものとする。
前項の届出書には、小型船造船業登録済証を添附するものとする。
正式条文
法第十七条第一項の規定による事業の停止の処分を受けた者は、遅滞なく、当該処分に係る小型船造船業の小型船造船業登録済証を提出するものとする。
法第十七条第一項の規定による登録の取消しの処分を受けた者は、遅滞なく、当該処分に係る小型船造船業の小型船造船業登録済証を返納するものとする。
正式条文
国土交通大臣は、法第十三条又は第十七条第一項の規定による処分に係る聴聞を行うにあたつては、あらかじめ、聴聞の期日及び場所を公示しなければならない。
正式条文
法に規定する国土交通大臣の職権で、法第十三条、第十七条及び第十九条に規定するもの以外のものは、小型船造船業の事業場の所在地を管轄する地方運輸局長(運輸監理部長を含む。以下同じ。)が行う。
法第十九条に規定する国土交通大臣の職権は、前項の地方運輸局長も行うことができる。
正式条文
小型船造船業者は、小型船造船業登録済証について、当該登録に係る事業場の見やすい場所に掲示するとともに、次の各号のいずれかに該当する場合を除き、当該小型船造船業者のウェブサイトに掲載して公衆の閲覧に供しなければならない。
一 小型船造船業に常時使用する従業員の数が二十人以下である場合
二 小型船造船業者が自ら管理するウェブサイトを有していない場合
小型船造船業者は、小型船造船業登録済証が滅失し、き損し、又はその識別が困難となつた場合には、その再交付を受けることができる。
正式条文
第九条第一項第二号及び第三号並びに同条第二項第二号の登録は、登録講習を行おうとする者の申請により行う。
第九条第一項第二号及び第三号並びに同条第二項第二号の登録を受けようとする者は、次に掲げる事項を記載した申請書を国土交通大臣に提出しなければならない。
一 登録を受けようとする者の氏名又は名称及び住所並びに法人にあつては、その代表者の氏名
二 登録を受けようとする者が登録講習の実施に関する事務(以下「登録講習事務」という。)を行おうとする事務所の名称及び所在地
三 登録を受けようとする者が登録講習事務を開始する日
前項の申請書には、次に掲げる書類を添付しなければならない。
一 登録を受けようとする者が法人である場合には、次に掲げる事項を記載した書類 イ 定款又は寄付行為及び登記事項証明書 ロ 役員の氏名、住所及び経歴を記載した書類
二 登録を受けようとする者が個人である場合には、その住民票の写し及び履歴書
四 講師が、次条第一項第二号に該当する者であることを証する書類
五 登録を受けようとする者が、次条第二項各号のいずれにも該当しない者であることを信じさせるに足る書類
正式条文
国土交通大臣は、前条の規定により申請のあつた講習が次に掲げる要件のすべてに適合しているときは、その登録をしなければならない。
一 次に掲げる科目について行われるものであること。 イ 船舶の設計に関する基本事項 ロ 船舶の基本設計の手順及び方法 ハ 船舶の構造設計の手順及び方法 ニ 船舶の製造及び修繕に関する工程管理、品質管理その他技術上の管理 ホ 船舶の製造及び修繕に関する工作(艤装に関するものを除く。)の手順及び方法 ヘ 船舶の艤装に関する設計及び工作の手順及び方法 ト 船舶の製造及び修繕に関する法律制度
二 前号に掲げる科目にあつては、次の各号のいずれかに該当する者が講師として講習の業務に従事するものであること。 イ 学校教育法による大学又は高等専門学校において造船に関する学科又は造船に関する学科に準ずる学科を修得して卒業した後、船舶の製造又は修繕に関して十年以上の実務の経験を有する者 ロ 学校教育法による高等学校において造船に関する学科又は造船に関する学科に準ずる学科を修得して卒業した後、船舶の製造又は修繕に関して十五年以上の実務の経験を有する者 ハ 学校教育法による大学又は高等専門学校において造船に関する学科を担当する教授若しくは准教授の職にあり、又はこれらの職にあつた者 ニ イ、ロ又はハに掲げる者と同等以上の知識及び経験を有する者
国土交通大臣は、前条の規定により登録の申請をした者が、次の各号のいずれかに該当するときは、その登録をしてはならない。
一 法第十条第一項若しくは第二項又は第十三条の規定に違反して罰金刑以上の刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなつた日から二年を経過しない者
二 第三十三条の規定により第九条第一項第二号及び第三号並びに同条第二項第二号の登録を取り消され、その取消しの日から二年を経過しない者
三 法人であつて、登録講習事務を行う役員のうち前二号のいずれかに該当する者があるもの
第九条第一項第二号及び第三号並びに同条第二項第二号の登録は、登録講習登録簿に次に掲げる事項を記載してするものとする。
二 登録講習を行う者(以下「登録講習実施機関」という。)の氏名又は名称及び住所並びに法人にあつては、その代表者の氏名
三 登録講習実施機関が登録講習事務を行う事務所の名称及び所在地
正式条文
第九条第一項第二号及び第三号並びに同条第二項第二号の登録は、五年ごとにその更新を受けなければ、その期間の経過によつて、その効力を失う。
前二条の規定は、前項の登録の更新について準用する。
正式条文
登録講習実施機関は、公正に、かつ、第二十三条第一項各号に掲げる要件及び次に掲げる基準に適合する方法により登録講習事務を行わなければならない。
一 講習は、講義及び試験により行うものであること。
二 前号の講義は、別表第二の第一欄に掲げる科目に応じ、それぞれ同表の第二欄に掲げる時間以上行うこと。
三 主任技術者として必要な知識及び能力を有するかどうかの判定に関する事務については、第二十三条第一項第二号に該当する者に行わせること。
前項第一号の講義は、通信の方法によつて行うことができる。 この場合においては、次に掲げる基準に適合する方法により行わなければならない。
一 講義は、添削指導及び面接指導により行うものであること。
二 前号の添削指導は、別表第二の第一欄に掲げる科目に応じ、それぞれ同表の第三欄に掲げる回数以上行うこと。
三 第一号の面接指導は、別表第二の第一欄に掲げる科目に応じ、それぞれ同表の第四欄に掲げる時間以上行うこと。
正式条文
登録講習実施機関は、第二十三条第三項第二号から第四号までに掲げる事項を変更しようとするときは、あらかじめ、次に掲げる事項を記載した届出書を国土交通大臣に提出しなければならない。
正式条文
登録講習実施機関は、登録講習事務の開始前に、次に掲げる事項を記載した登録講習事務の実施に関する規程を定め、国土交通大臣に届け出なければならない。 これを変更しようとするときも、同様とする。
二 登録講習の受講料の額及び収納の方法に関する事項
三 登録講習の日程、公示方法その他登録講習の実施の方法に関する事項
四 登録講習の修了証明書の交付及び再交付に関する事項
五 第二十五条第一項第三号の判定に関する事務を行う者の氏名及び経歴
正式条文
登録講習実施機関は、登録講習事務を休止又は廃止しようとするときは、あらかじめ、次に掲げる事項を記載した届出書を国土交通大臣に提出しなければならない。
一 登録講習実施機関の氏名又は名称及び住所並びに法人にあつては、その代表者の氏名
二 登録講習事務を休止又は廃止しようとする事務所の名称及び所在地
正式条文
登録講習実施機関は、毎事業年度経過後三月以内に、その事業年度の財産目録、貸借対照表及び損益計算書又は収支計算書並びに事業報告書(その作成に代えて電磁的記録(電子的方式、磁気的方式その他の人の知覚によつては認識することができない方式で作られる記録であつて、電子計算機による情報処理の用に供されるものをいう。以下この条において同じ。)の作成がされている場合における当該電磁的記録を含む。次項において「財務諸表等」という。)を作成し、五年間事務所に備えて置かなければならない。
登録講習を受講しようとする者その他の利害関係人は、登録講習実施機関の業務時間内は、いつでも、次に掲げる請求をすることができる。 ただし、第二号又は第四号の請求をするには、登録講習実施機関の定めた費用を支払わなければならない。
一 財務諸表等が書面をもつて作成されているときは、当該書面の閲覧又は謄写の請求
三 財務諸表等が電磁的記録をもつて作成されているときは、当該電磁的記録に記録された事項を紙面又は出力装置の映像面に表示する方法により表示したものの閲覧又は謄写の請求
四 前号の電磁的記録に記録された事項を電磁的方法であつて次条に定めるものにより提供することの請求又は当該事項を記載した書面の交付の請求
正式条文
前条第二項第四号に規定する電磁的方法は、次に掲げるもののうち、登録講習実施機関が定めるものとする。
一 送信者の使用に係る電子計算機と受信者の使用に係る電子計算機とを電気通信回線で接続した電子情報処理組織を使用する方法であつて、当該電気通信回線を通じて情報が送信され、受信者の使用に係る電子計算機に備えられたファイルに当該情報が記録されるもの
二 磁気ディスクその他これに準ずる方法により一定の情報を確実に記録しておくことができる物をもつて調整するファイルに情報を記録したものを交付する方法
正式条文
国土交通大臣は、登録講習が第二十三条第一項各号のいずれかに適合しなくなつたと認めるときは、その登録講習実施機関に対し、これらの規定に適合するため必要な措置をとるべきことを命ずることができる。
正式条文
国土交通大臣は、登録講習実施機関が第二十五条の規定に違反していると認めるときは、その登録講習実施機関に対し、同条の規定による登録講習を行うべきこと又は登録講習事務の改善に関し必要な措置をとるべきことを命ずることができる。
正式条文
国土交通大臣は、登録講習実施機関が次の各号のいずれかに該当するときは、第九条第一項第二号及び第三号並びに同条第二項第二号の登録を取消し、又は期間を定めて登録講習に関する業務の全部又は一部の停止を命ずることができる。
一 第二十三条第二項第一号又は第三号に該当するに至つたとき。
二 第二十六条から第二十八条まで、第二十九条第一項又は次条の規定に違反したとき。
三 正当な理由がないのに第二十九条第二項各号の規定による請求を拒んだとき。
五 不正な手段により第九条第一項第二号及び第三号並びに同条第二項第二号の登録を受けたとき。
正式条文
登録講習実施機関は、次に掲げる事項を記載した帳簿を備え、これを登録講習の終了後二年間保存しなければならない。
三 登録講習の修了証明書の交付及び再交付に関する事項
登録講習実施機関は、登録講習の受講申請書及びその添付書類を備え、登録講習の終了後二年間これを保存しなければならない。
正式条文
国土交通大臣は、登録講習の実施のため必要な限度において、登録講習実施機関に対し、登録講習事務又は経理の状況に関し報告させることができる。
正式条文
国土交通大臣は、次の場合には、その旨を官報に公示しなければならない。
一 第九条第一項第二号及び第三号並びに同条第二項第二号の登録をしたとき。
四 第三十三条の規定により第九条第一項第二号及び第三号並びに同条第二項第二号の登録を取り消し、又は業務の停止を命じたとき。
正式条文
法又はこの省令の規定により地方運輸局長に提出する書類は、当該書類に係る小型船造船業の事業場の所在地を管轄する運輸支局長又は海事事務所長を経由することができる。