AI STUDY DIGITAL LAW

住民基本台帳法施行令の一部を改正する政令の施行に伴う経過措置を定める省令

住民基本台帳法施行令の一部を改正する政令の施行に伴う経過措置を定める省令の現行条文・改正履歴・確認済み判例を法令単位で整理しています。正式条文はAI STUDY共通法令DBを正本として表示します。

令和七年総務省令第四十八号

OVERVIEW

住民基本台帳法施行令の一部を改正する政令の施行に伴う経過措置を定める省令の基本情報

法令種別
MinisterialOrdinance
法令番号
令和七年総務省令第四十八号
公布日
20250502
収録条
2条
CONTENTS

条文目次

条番号を選ぶと、このページ内の該当条文へ移動します。

ARTICLES

住民基本台帳法施行令の一部を改正する政令の施行に伴う経過措置を定める省令の現行条文

正式条文と編集解説は明確に分離しています。各条文は「条番号+要約」だけを一覧表示し、正式条文・編集解説・判例はすべて初期状態で折りたたみます。必要な条文だけ開いて確認できます。

条番号または「条文を開く」を押すと、その条文の全文を表示します。

正式条文

住民基本台帳法施行令(昭和四十二年政令第二百九十二号)第三十条の十四第一項に規定する旧氏等記載者のうち、当該旧氏等記載者に係る住民票に記載(住民基本台帳法(昭和四十二年法律第八十一号)第六条第三項の規定により磁気ディスクをもって調製する住民票にあっては、記録。以下同じ。)がされている旧氏(同令第三十条の十三に規定する旧氏をいう。以下同じ。)及び旧氏の振り仮名(同条に規定する旧氏の振り仮名をいう。以下同じ。)の変更の請求をする者であって、請求をしようとする旧氏の記載又は記録がされている戸籍又は除かれた戸籍に旧氏の振り仮名の記載又は記録がされていないものに係る同令第三十条の十四第四項及び第五項の規定の適用については、次の表の上欄に掲げるこれらの規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句とする。

住民基本台帳法施行令の一部を改正する政令附則第六条の規定により読み替えて適用する住民基本台帳法施行令第三十条の十四第一項に規定する旧氏記載者のうち、当該旧氏記載者に係る住民票に記載がされている旧氏の変更の請求及び請求をしようとする旧氏に係る旧氏の振り仮名の当該住民票への記載の請求をする者であって、当該請求をしようとする旧氏の記載又は記録がされている戸籍又は除かれた戸籍に旧氏の振り仮名の記載又は記録がされていないものに係る同条第四項及び第五項の規定の適用については、次の表の上欄に掲げるこれらの規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句とする。

正式条文

前条第一項及び第二項の規定により読み替えて適用する住民基本台帳法施行令第三十条の十四第四項の請求を受けた住所地市町村長(同条第一項に規定する住所地市町村長をいう。)は、当該請求に係る旧氏に用いられる文字の読み方を示す文字を、旧氏の振り仮名として住民票に記載をするものとする。 この場合において、当該記載がされた者に係る同令第三十条の十三及び第三十条の十四の規定その他の法令の規定の適用については、当該記載がされた文字を旧氏の振り仮名とみなす。

CASES

関連する確認済み判例

この法令に関連付けられた判例を、裁判所・日付・事件番号とともに確認できます。

現在、この法令に紐づく確認済み判例はありません。

REVISIONS

改正・適用履歴

2026-09-24egov_v1_current
FAQ

よくある質問

住民基本台帳法施行令の一部を改正する政令の施行に伴う経過措置を定める省令について、条文を読むときに確認しやすい形で整理しています。

「住民基本台帳法施行令の一部を改正する政令の施行に伴う経過措置を定める省令」の法令番号は?

法令番号は「令和七年総務省令第四十八号」です。

「住民基本台帳法施行令の一部を改正する政令の施行に伴う経過措置を定める省令」はいつ公布されましたか?

公布日は 20250502 です。

「住民基本台帳法施行令の一部を改正する政令の施行に伴う経過措置を定める省令」はどの条文から確認すればよいですか?

まず第第一条条から条文構成を確認できます。このページの条文目次から目的の条へ移動できます。

知るって、
ヘンでいい。
← AI STUDY トップへ