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自動車損害賠償責任保険の保険金等及び自動車損害賠償責任共済の共済金等の支払の適正化のための措置に関する命令

自動車損害賠償責任保険の保険金等及び自動車損害賠償責任共済の共済金等の支払の適正化のための措置に関する命令の現行条文・改正履歴・確認済み判例を法令単位で整理しています。正式条文はAI STUDY共通法令DBを正本として表示します。

平成十三年内閣府・国土交通省令第二号

OVERVIEW

自動車損害賠償責任保険の保険金等及び自動車損害賠償責任共済の共済金等の支払の適正化のための措置に関する命令の基本情報

法令種別
MinisterialOrdinance
法令番号
平成十三年内閣府・国土交通省令第二号
公布日
20011221
収録条
29条
CONTENTS

条文目次

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ARTICLES

自動車損害賠償責任保険の保険金等及び自動車損害賠償責任共済の共済金等の支払の適正化のための措置に関する命令の現行条文

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正式条文

この命令において使用する用語は、自動車損害賠償保障法(以下「法」という。)において使用する用語の例による。

この命令は、令和六年四月一日から施行する。

正式条文

法第十六条の四第一項の国土交通省令・内閣府令で定める事項は、次に掲げる事項とする。

一 支払基準の概要

二 保険金等の支払の手続の概要

三 指定紛争処理機関の概要

正式条文

法第十六条の四第二項の国土交通省令・内閣府令で定める事項は、次に掲げる事項とする。

一 事故の年月日

二 自動車損害賠償保障法施行令(以下「令」という。)第二条第一項各号に掲げる損害ごとの支払金額

三 後遺障害に該当する場合にあっては、該当する等級(以下「後遺障害等級」という。)及び当該後遺障害等級に該当すると判断した理由

四 保険金等の支払いにおいて損害額から減額を行った場合にあっては、減額の割合及び当該減額を行うことと判断した理由

この命令の施行の際現にあるこの命令による改正又は廃止前の様式(次項において「旧様式」という。)により使用されている身分証明書は、この命令による改正後の様式によるものとみなす。

この命令の施行の際現にある旧様式による用紙は、当分の間、これを取り繕って使用することができる。

正式条文

保険会社は、法第十六条の四第三項に規定する書面を交付しようとする場合には、当該書面に次に掲げる事項を記載しなければならない。

一 事故の状況の概要

二 被保険者に損害賠償の責任がないと判断した場合にあっては、当該判断をした理由

三 事故により損害が発生していないと判断した場合にあっては、当該判断をした理由

四 法第十四条の規定により保険会社が損害のてん補の責を免れると判断した場合にあっては、当該判断をした理由

正式条文

法第十六条の四第四項の規定により書面の交付に代えて用いる同項の国土交通省令・内閣府令で定める方法は、次に掲げる方法とする。

一 電子情報処理組織(保険会社の使用に係る電子計算機と被保険者又は被害者の使用に係る電子計算機を電気通信回線で接続した電子情報処理組織をいう。次条第二項第一号において同じ。)を利用する方法のうち、イ又はロに掲げるもの イ 保険会社の使用に係る電子計算機から電気通信回線を通じて被保険者又は被害者の使用に係る電子計算機に前三条に掲げる事項(以下「記載事項」という。)を送信し、当該電子計算機に備えられたファイルに記録する方法 ロ 保険会社の使用に係る電子計算機に備えられたファイルに記録された記載事項を電気通信回線を通じて被保険者又は被害者の閲覧に供し、当該被保険者又は被害者の使用に係る電子計算機に備えられたファイルに当該記載事項を記録する方法

二 磁気ディスク(これに準ずる方法により一定の事項を確実に記録しておくことができる物を含む。以下同じ。)をもって調製するファイルに書面に記載すべき事項を記録したものを交付する方法

前項に掲げる方法は、被保険者又は被害者がファイルへの記録を出力することにより書面を作成することができるものでなければならない。

正式条文

令第四条の二第一項の規定により示すべき電磁的方法の種類は、前条第一項に掲げる方法のうち保険会社が使用するものとし、示すべき電磁的方法の内容は、ファイルへの記録の方式とする。

令第四条の二第一項の承諾又は同条第二項の申出(以下この項において「承諾等」という。)をする場合に用いる電磁的方法は、次に掲げる方法とする。

一 電子情報処理組織を利用する方法のうち、イ又はロに掲げるもの イ 被保険者又は被害者の使用に係る電子計算機から電気通信回線を通じて保険会社の使用に係る電子計算機に承諾等をする旨を送信し、当該電子計算機に備えられたファイルに記録する方法 ロ 保険会社の使用に係る電子計算機に備えられたファイルに記録された前項に規定する電磁的方法の種類及び内容を電気通信回線を通じて被保険者又は被害者の閲覧に供し、当該電子計算機に備えられたファイルに承諾等をする旨を記録する方法

二 前条第一項第二号に規定する方法

正式条文

法第十六条の五第一項の国土交通省令・内閣府令で定める事項は、次に掲げる事項とする。

一 事故の状況の詳細

二 事故により支出を要した費用、事故により失われた利益、慰謝料その他の損害の細目及び当該細目ごとの積算の詳細

三 後遺障害に該当する場合にあっては、当該後遺障害等級に該当すると判断した理由の詳細

四 保険金等の支払いにおいて損害額から減額を行った場合にあっては、減額の割合の判断をした理由の詳細

五 被保険者に損害賠償の責任がないと判断した場合にあっては、当該判断をした理由の詳細

六 事故により損害が発生していないと判断した場合にあっては、当該判断をした理由の詳細

七 法第十四条の規定により保険会社が損害のてん補の責を免れると判断した場合にあっては、当該判断をした理由の詳細

正式条文

法第十六条の五第五項の国土交通省令・内閣府令で定める方法は、第五条第一項に掲げる方法とする。

第五条第二項の規定は、前項に規定する方法について準用する。

正式条文

第六条第一項の規定は令第四条の三において準用する令第四条の二第一項の規定により示すべき電磁的方法の種類及び内容について、第六条第二項の規定は令第四条の三において準用する令第四条の二の承諾等について、それぞれ準用する。

正式条文

第二条から前条までの規定は、責任共済について準用する。 この場合において、これらの規定中「保険金等」とあるのは「共済金等」と、「保険会社」とあるのは「組合」と、「被保険者」とあるのは「被共済者」と読み替えるものとする。

正式条文

法第二十三条の五第一項の規定による指定を受けようとする者は、次に掲げる事項を記載した申請書を国土交通大臣及び内閣総理大臣に提出しなければならない。

一 名称及び住所

二 紛争処理業務を行おうとする事務所の所在地

三 紛争処理業務を開始しようとする年月日

前項の申請書には、次の各号に掲げる書類を添付しなければならない。

一 定款及び登記事項証明書

二 申請の日の属する事業年度の前事業年度における財産目録(申請の日の属する事業年度に設立された法人にあっては、その設立時における財産目録)及び貸借対照表

三 申請に係る意思の決定を証する書類

四 役員の氏名及び略歴を記載した書類

五 組織及び運営に関する事項を記載した書類

六 紛争処理委員となるべき者の氏名及び略歴を記載した書類

七 現に行っている業務の概要を記載した書類

八 その他参考となる事項を記載した書類

正式条文

指定紛争処理機関は、当該機関の名称及び「指定紛争処理機関」の文字を、当該機関の事務所の入口又は受付の付近の見やすい場所に掲示するとともに、当該機関のウェブサイトに掲載して公衆の閲覧に供しなければならない。

正式条文

紛争処理の申請をしようとする者は、次に掲げる事項を記載した紛争処理申請書を指定紛争処理機関に提出しなければならない。

一 当事者及びその代理人の氏名又は名称及び住所

二 紛争処理を求める事項

三 紛争の問題点、交渉経過の概要及び請求の内容

四 事故の状況の概要その他紛争処理を行うに際し参考となる事項

五 申請の年月日

前項の規定による紛争処理申請書の提出は、電子情報処理組織(紛争処理の申請をしようとする者の使用に係る電子計算機と指定紛争処理機関の使用に係る電子計算機を電気通信回線で接続した電子情報処理組織をいう。)を使用する方法により行うことができる。

正式条文

指定紛争処理機関は、当事者の双方又は一方から、紛争処理の申請がなされたときは、紛争処理を行う。

正式条文

指定紛争処理機関は、当事者の一方から紛争処理の申請がなされたときは、その相手方に対し、遅滞なく、その旨を通知しなければならない。

正式条文

紛争処理の申請人は、紛争処理を求める事項を変更することができる。 ただし、これにより、当該紛争処理の手続を著しく遅延させる場合は、この限りでない。

指定紛争処理機関は、前項の規定による変更の申請がなされたときは、その相手方に対し、遅滞なく、その旨を通知しなければならない。

正式条文

指定紛争処理機関は、紛争がその性質上紛争処理をするのに適当でないと認めるとき、又は当事者が不当な目的でみだりに紛争処理の申請をしたと認めるときは、紛争処理をしないものとする。

正式条文

指定紛争処理機関は、紛争処理による解決の見込みがないと認めるときは、紛争処理を打ち切ることができる。

指定紛争処理機関は、前項の規定により紛争処理を打ち切ったときは、その旨を当事者に通知しなければならない。

正式条文

指定紛争処理機関は、紛争処理の手続が終了した日から十年間、審理の経過を記載した期日調書その他当該事件に関する書類を保存しなければならない。

前項の書類が、電子計算機に備えられたファイル又は磁気ディスクに記録され、必要に応じ指定紛争処理機関において電子計算機その他の機器を用いて明確に紙面に表示されるときは、当該ファイル又は磁気ディスクをもって同項の書類に代えることができる。

正式条文

法第二十三条の七第一項の国土交通省令・内閣府令で定める数は、三十人とする。

正式条文

指定紛争処理機関は、法第二十三条の八第一項の規定により、役員(紛争処理委員を含む。この条において同じ。)の選任及び解任の認可を受けようとするときは、次に掲げる事項を記載した申請書を国土交通大臣及び内閣総理大臣に提出しなければならない。

一 選任し、又は解任しようとする役員の氏名及び略歴

二 選任し、又は解任しようとする年月日

三 選任又は解任の理由

正式条文

法第二十三条の十一第二項の国土交通省令・内閣府令で定める事項は、次に掲げる事項とする。

一 紛争処理業務を行う時間及び休日に関する事項

二 事務所の所在地及びその事務所が紛争処理業務を行う区域に関する事項

三 紛争処理業務の実施方法に関する事項

四 第二十六条に規定する費用の収納の方法に関する事項

五 紛争処理委員の選任及び解任に関する事項

六 紛争処理業務に関する秘密の保持に関する事項

七 紛争処理委員の配置に関する事項

八 紛争処理業務の実施体制に関する事項

九 その他紛争処理業務の実施に関し必要な事項

正式条文

指定紛争処理機関は、法第二十三条の十六第一項前段の規定により紛争処理業務に係る事業計画及び収支予算の認可を受けようとするときは、申請書に次に掲げる書類を添え、国土交通大臣及び内閣総理大臣に提出しなければならない。

一 前事業年度の予定貸借対照表

二 当該事業年度の予定貸借対照表

三 前二号に掲げるもののほか、紛争処理業務に係る収支予算の参考となる書類

正式条文

指定紛争処理機関は、法第二十三条の十六第一項後段の規定により紛争処理業務に係る事業計画又は収支予算の変更の認可を受けようとするときは、変更しようとする事項及びその理由を記載した申請書を国土交通大臣及び内閣総理大臣に提出しなければならない。 この場合において、収支予算書の変更が前条第二号又は第三号に掲げる書類の変更を伴うときは、当該変更後の書類を添付しなければならない。

正式条文

指定紛争処理機関は、法第二十三条の十六第二項の規定により紛争処理業務に係る事業報告書及び収支決算書を提出するときは、財産目録及び貸借対照表を添付しなければならない。

正式条文

指定紛争処理機関は、法第二十三条の十七第一項の規定による許可を受けようとするときは、休止又は廃止しようとする年月日及び期間並びに休止又は廃止の理由を記載した申請書を国土交通大臣及び内閣総理大臣に提出しなければならない。

正式条文

法第二十三条の十八の国土交通省令・内閣府令で定める帳簿の記載事項は、次に掲げるものとする。

一 紛争処理の申請を受け付けた年月日

二 紛争処理を行った年月日

三 当事者及びその代理人の氏名又は名称及び住所

四 紛争処理を行った紛争処理委員の氏名

五 紛争処理の結果

六 第二十六条に規定する費用を収納した場合はその額

前項各号に掲げる事項が、電子計算機に備えられたファイル又は磁気ディスクに記録され、必要に応じ指定紛争処理機関において電子計算機その他の機器を用いて明確に紙面に表示されるときは、当該記録をもって法第二十三条の十八の帳簿(次項において単に「帳簿」という。)への記載に代えることができる。

指定紛争処理機関は、帳簿(前項の規定による記録が行われた同項のファイル又は磁気ディスクを含む。)を、紛争処理業務の全部を廃止するまで保存しなければならない。

正式条文

法第二十三条の十九第二項において準用する法第二十三条の二第二項の証明書は、第一号様式による。 ただし、金融庁の職員が立入検査又は質問をするときに携帯すべき証明書については、この限りでない。

正式条文

指定紛争処理機関は、当事者の申立てに係る鑑定、証人の出頭その他の紛争処理の手続に要する費用で、指定紛争処理機関の長が相当と認めるものを、当事者に負担させることができる。

CASES

関連する確認済み判例

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現在、この法令に紐づく確認済み判例はありません。

REVISIONS

改正・適用履歴

2026-09-24egov_v1_current
FAQ

よくある質問

自動車損害賠償責任保険の保険金等及び自動車損害賠償責任共済の共済金等の支払の適正化のための措置に関する命令について、条文を読むときに確認しやすい形で整理しています。

「自動車損害賠償責任保険の保険金等及び自動車損害賠償責任共済の共済金等の支払の適正化のための措置に関する命令」の法令番号は?

法令番号は「平成十三年内閣府・国土交通省令第二号」です。

「自動車損害賠償責任保険の保険金等及び自動車損害賠償責任共済の共済金等の支払の適正化のための措置に関する命令」はいつ公布されましたか?

公布日は 20011221 です。

「自動車損害賠償責任保険の保険金等及び自動車損害賠償責任共済の共済金等の支払の適正化のための措置に関する命令」はどの条文から確認すればよいですか?

まず第第一条条から条文構成を確認できます。このページの条文目次から目的の条へ移動できます。

知るって、
ヘンでいい。
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