正式条文
警察庁の各内部部局別、各附属機関別及び地方機関の定員は、次のとおりとする。
この規則は、公布の日から施行する。
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昭和四十四年国家公安委員会規則第四号
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警察庁の各内部部局別、各附属機関別及び地方機関の定員は、次のとおりとする。
この規則は、公布の日から施行する。
警察庁の各地方機関別の定員ならびに内部部局、各附属機関別および各地方機関別の警察官(皇宮警察本部にあつては、皇宮護衛官)の階級別定員は、前条に規定する定員の範囲内において、警察庁長官が定める。
この法令に関連付けられた判例を、裁判所・日付・事件番号とともに確認できます。
現在、この法令に紐づく確認済み判例はありません。
警察庁の定員に関する規則について、条文を読むときに確認しやすい形で整理しています。
法令番号は「昭和四十四年国家公安委員会規則第四号」です。
公布日は 19690605 です。
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