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労働保険の保険料の徴収等に関する法律に基づく労働保険料等の納付手続の特例に関する省令

労働保険の保険料の徴収等に関する法律に基づく労働保険料等の納付手続の特例に関する省令の現行条文・改正履歴・確認済み判例を法令単位で整理しています。正式条文はAI STUDY共通法令DBを正本として表示します。

昭和四十七年大蔵省令第十七号

OVERVIEW

労働保険の保険料の徴収等に関する法律に基づく労働保険料等の納付手続の特例に関する省令の基本情報

法令種別
MinisterialOrdinance
法令番号
昭和四十七年大蔵省令第十七号
公布日
19720331
収録条
3条
CONTENTS

条文目次

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ARTICLES

労働保険の保険料の徴収等に関する法律に基づく労働保険料等の納付手続の特例に関する省令の現行条文

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正式条文

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この省令は、平成十五年四月一日から施行する。

正式条文

歳入徴収官及び歳入徴収官代理は、事業主が労働保険の保険料の徴収等に関する法律(昭和四十四年法律第八十四号。以下この条において「徴収法」という。)第二十一条の二第一項又は石綿による健康被害の救済に関する法律(平成十八年法律第四号。以下この条において「石綿健康被害救済法」という。)第三十八条第一項の規定により準用する徴収法第二十一条の二第一項の承認を受けて徴収法第二十一条の二第一項に規定する労働保険料又は石綿健康被害救済法第三十七条第一項に規定する一般拠出金を納期限までに納付する場合は、別紙第二号書式の納付書により当該労働保険料及び当該一般拠出金を納付させるものとする。

正式条文

この省令施行の際、現に存するこの省令による改正前の書式による用紙は、当分の間、これを使用することができる。

CASES

関連する確認済み判例

この法令に関連付けられた判例を、裁判所・日付・事件番号とともに確認できます。

現在、この法令に紐づく確認済み判例はありません。

REVISIONS

改正・適用履歴

2026-09-24egov_v1_current
FAQ

よくある質問

労働保険の保険料の徴収等に関する法律に基づく労働保険料等の納付手続の特例に関する省令について、条文を読むときに確認しやすい形で整理しています。

「労働保険の保険料の徴収等に関する法律に基づく労働保険料等の納付手続の特例に関する省令」の法令番号は?

法令番号は「昭和四十七年大蔵省令第十七号」です。

「労働保険の保険料の徴収等に関する法律に基づく労働保険料等の納付手続の特例に関する省令」はいつ公布されましたか?

公布日は 19720331 です。

「労働保険の保険料の徴収等に関する法律に基づく労働保険料等の納付手続の特例に関する省令」はどの条文から確認すればよいですか?

まず第第一条条から条文構成を確認できます。このページの条文目次から目的の条へ移動できます。

知るって、
ヘンでいい。
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