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消費者庁組織規則

消費者庁組織規則の現行条文・改正履歴・確認済み判例を法令単位で整理しています。正式条文はAI STUDY共通法令DBを正本として表示します。

平成二十一年内閣府令第五十八号

OVERVIEW

消費者庁組織規則の基本情報

法令種別
MinisterialOrdinance
法令番号
平成二十一年内閣府令第五十八号
公布日
20090901
収録条
12条
CONTENTS

条文目次

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ARTICLES

消費者庁組織規則の現行条文

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正式条文

総務課に、人事企画室、管理室及び広報室並びに訟務対策官(検察官をもって充てるものとする。)、サイバーセキュリティ・情報化企画官及び企画官それぞれ一人を置く。

人事企画室は、消費者庁の職員の任免、給与、懲戒その他の人事に関する事務(管理室の所掌に属するものを除く。)をつかさどる。

人事企画室に、室長を置く。

管理室は、次に掲げる事務をつかさどる。

一 消費者庁の職員の服務及び人事評価並びに教養及び訓練に関すること。

二 栄典の推薦及び伝達の実施並びに表彰及び儀式に関すること。

三 長官の官印及び庁印の保管に関すること。

四 消費者庁の所掌に係る会計及び会計の監査に関すること。

五 消費者庁所属の行政財産及び物品の管理に関すること。

六 東日本大震災復興特別会計の経理のうち消費者庁の所掌に係るものに関すること。

七 東日本大震災復興特別会計に属する物品の管理のうち消費者庁の所掌に係るものに関すること。

八 庁内の管理に関すること。

九 消費者庁所属の建築物の営繕に関すること。

十 消費者庁の職員の衛生、医療その他の福利厚生に関すること。

十一 消費者庁の職員に貸与する宿舎に関すること。

十二 課徴金の徴収に関すること。

十三 国立国会図書館支部消費者庁図書館に関すること。

管理室に、室長を置く。

広報室は、消費者庁の所掌事務に関して行う広報に関する事務をつかさどる。

広報室に、室長を置く。

訟務対策官は、命を受けて、消費者庁の所掌事務に関する不服申立て及び訴訟に関する事務を処理する。

サイバーセキュリティ・情報化企画官は、命を受けて、消費者庁の所掌事務に関するサイバーセキュリティ(サイバーセキュリティ基本法(平成二十六年法律第百四号)第二条に規定するサイバーセキュリティをいう。)の確保並びに情報システムの整備及び管理並びにこれらと併せて行われる事務の運営の改善及び効率化に関する調査、企画及び立案を行う。

企画官は、命を受けて、総務課の所掌事務のうち特定事項の調査、企画及び立案を行う。

この府令は、法の施行の日(平成二十七年四月一日)から施行する。

この府令は、不正競争防止法等の一部を改正する法律の施行の日(令和元年七月一日)から施行する。

正式条文

消費者政策課に、財産被害対策室及び寄附勧誘対策室並びに企画調整官一人を置く。

財産被害対策室は、消費者安全法(平成二十一年法律第五十号)の規定による消費者安全の確保に関する事務をつかさどる(同法第二条第五項第三号に規定する消費者事故等に該当するものに係るものに限る。)。

財産被害対策室に、室長を置く。

寄附勧誘対策室は、法人等による寄附の不当な勧誘の防止等に関する法律(令和四年法律第百五号)の規定による法人等からの寄附の勧誘を受ける者の保護に関する事務をつかさどる。

寄附勧誘対策室に、室長を置く。

企画調整官は、命を受けて、消費者政策課の所掌事務に関する重要事項についての企画及び立案並びに調整に関する事務を処理する。

正式条文

消費者制度課に、企画官一人を置く。

企画官は、命を受けて、消費者制度課の所掌事務のうち特定事項の調査、企画及び立案を行う。

正式条文

消費者教育推進課に、食品ロス削減推進室を置く。

食品ロス削減推進室は、食品ロスの削減の推進に関する法律(令和元年法律第十九号)第十一条第一項に規定する食品ロスの削減の推進に関する基本的な方針の策定及び推進に関する事務をつかさどる。

食品ロス削減推進室に、室長を置く。

正式条文

地方協力課に、企画官一人を置く。

企画官は、命を受けて、地方協力課の所掌事務のうち特定事項の調査、企画及び立案を行う。

正式条文

消費者安全課に、事故調査室及び企画官一人を置く。

事故調査室は、次に掲げる事務をつかさどる。

一 消費者安全調査委員会の庶務に関すること。

二 消費者安全調査委員会の行う消費者安全法第二十七条に規定する調査に対する援助に関すること。

事故調査室に、室長を置く。

企画官は、命を受けて、消費者安全課の所掌事務のうち特定事項の調査、企画及び立案を行う。

正式条文

取引対策課に、取引デジタルプラットフォーム消費者保護室及び統括消費者取引対策官一人を置く。

取引デジタルプラットフォーム消費者保護室は、取引デジタルプラットフォームを利用する消費者の利益の保護に関する法律(令和三年法律第三十二号)の規定による取引デジタルプラットフォームを利用する消費者(同法第二条第三項に規定するものをいう。)の利益の保護に関する事務をつかさどる。

取引デジタルプラットフォーム消費者保護室に、室長を置く。

統括消費者取引対策官は、命を受けて、特定商取引に関する法律(昭和五十一年法律第五十七号)の規定による購入者等(同法第一条に規定するものをいう。)の利益の保護に関する事務のうち命令等に関する事務を行う。

正式条文

表示対策課に、上席景品・表示調査官二人を置く。

上席景品・表示調査官は、命を受けて、不当景品類及び不当表示防止法(昭和三十七年法律第百三十四号)第二条第三項又は第四項に規定する景品類又は表示の適正化による商品及び役務の消費者による自主的かつ合理的な選択の確保に関する事務のうち措置命令及び課徴金納付命令に関する事務並びに家庭用品品質表示法(昭和三十七年法律第百四号)第三条第一項に規定する表示の標準となるべき事項に関する事務のうち命令等に関する事務を行う。

正式条文

食品表示課に、食品表示対策室及び保健表示室を置く。

食品表示対策室は、次に掲げる事務をつかさどる。

一 食品衛生法(昭和二十二年法律第二百三十三号)第十九条第一項(同法第六十八条第一項において準用する場合を含む。)に規定する表示についての基準に関すること(同法第二十二条第一項に規定する指針に係るものに限る。)。

二 食品衛生法第二十条(同法第六十八条第一項において準用する場合を含む。)に規定する虚偽の又は誇大な表示又は広告のされた同法第四条第一項、第二項、第四項若しくは第五項に規定する食品、添加物、器具若しくは容器包装又は同法第六十八条第一項に規定するおもちゃの取締りに関すること。

三 日本農林規格等に関する法律(昭和二十五年法律第百七十五号)第五十九条第一項に規定する基準に関すること(同法第六十一条第一項の規定による指示、同条第三項の規定による命令並びに同法第六十五条第四項の規定による報告の徴収及び物件の提出の要求並びに立入検査及び質問の実施に係るものに限る。)。

四 食品表示法(平成二十五年法律第七十号)第四条第六項に規定する食品表示基準に関すること(同法第六条第一項及び第三項の規定による指示、同条第五項及び第八項の規定による命令、同法第八条第一項の規定による報告の徴収及び物件の提出の要求並びに立入検査、質問及び収去の実施並びに同法第十条の二第一項の規定による届出の受理に係るものに限る。)。

五 米穀等の取引等に係る情報の記録及び産地情報の伝達に関する法律(平成二十一年法律第二十六号)の施行に関する事務のうち同法第二条第三項に規定する指定米穀等の産地の伝達(酒類の販売、輸入、加工、製造又は提供の事業に係るものを除く。)に関すること(同法第九条第一項の規定による勧告、同条第二項の規定による命令並びに同法第十条第一項の規定による報告の徴収及び立入検査の実施に係るものに限る。)。

食品表示対策室に、室長を置く。

保健表示室は、次に掲げる事務をつかさどる。

一 健康増進法(平成十四年法律第百三号)第四十三条第一項に規定する特別用途表示及び同法第六十五条第一項に規定する表示に関すること(表示対策課の所掌に属するものを除く。)。

二 食品表示法第四条第六項に規定する食品表示基準に関すること(栄養成分の量及び熱量その他の国民の健康の増進を図るために必要な食品に関する表示の事項に限り、食品表示対策室の所掌に属するものを除く。)。

保健表示室に、室長を置く。

正式条文

消費者庁に、企画官二人を置く。

企画官は、命を受けて、参事官の職務のうち特定事項の調査、企画及び立案を助ける。

正式条文

消費者庁に、消費者庁顧問を置くことができる。

消費者庁顧問は、消費者庁の所掌事務のうち重要な施策に参画する。

消費者庁顧問は、非常勤とする。

正式条文

消費者庁に、消費者庁参与を置くことができる。

消費者庁参与は、消費者庁の所掌事務のうち重要な事項に参与する。

消費者庁参与は、非常勤とする。

CASES

関連する確認済み判例

この法令に関連付けられた判例を、裁判所・日付・事件番号とともに確認できます。

現在、この法令に紐づく確認済み判例はありません。

REVISIONS

改正・適用履歴

2026-09-24egov_v1_current
FAQ

よくある質問

消費者庁組織規則について、条文を読むときに確認しやすい形で整理しています。

「消費者庁組織規則」の法令番号は?

法令番号は「平成二十一年内閣府令第五十八号」です。

「消費者庁組織規則」はいつ公布されましたか?

公布日は 20090901 です。

「消費者庁組織規則」はどの条文から確認すればよいですか?

まず第第一条条から条文構成を確認できます。このページの条文目次から目的の条へ移動できます。

知るって、
ヘンでいい。
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