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特定有期雇用労働者に係る労働基準法施行規則第五条の特例を定める省令

特定有期雇用労働者に係る労働基準法施行規則第五条の特例を定める省令の現行条文・改正履歴・確認済み判例を法令単位で整理しています。正式条文はAI STUDY共通法令DBを正本として表示します。

平成二十七年厚生労働省令第三十六号

OVERVIEW

特定有期雇用労働者に係る労働基準法施行規則第五条の特例を定める省令の基本情報

法令種別
MinisterialOrdinance
法令番号
平成二十七年厚生労働省令第三十六号
公布日
20150318
収録条
3条
CONTENTS

条文目次

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ARTICLES

特定有期雇用労働者に係る労働基準法施行規則第五条の特例を定める省令の現行条文

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正式条文

労働基準法第十五条第一項前段の規定により専門的知識等を有する有期雇用労働者等に関する特別措置法(以下「有期特措法」という。)第五条第一項に規定する第一種認定事業主が有期特措法第四条第二項第一号に規定する計画対象第一種特定有期雇用労働者(第三項において「計画対象第一種特定有期雇用労働者」という。)に対して明示しなければならない労働条件(次項において「第一種特定有期労働条件」という。)は、労働基準法施行規則(昭和二十二年厚生省令第二十三号)第五条第一項に規定するもののほか、次に掲げるものとする。

一 有期特措法第八条の規定に基づき適用される労働契約法(平成十九年法律第百二十八号)第十八条第一項の規定の特例の内容に関する事項

二 就業の場所及び従事すべき業務に関する事項(労働基準法施行規則第五条第一項第一号の三に掲げる事項を除き、前号の特例に係る有期特措法第二条第三項第一号に規定する特定有期業務の範囲に関する事項に限る。)

第一種特定有期労働条件に係る労働基準法第十五条第一項後段の厚生労働省令で定める事項は、労働基準法施行規則第五条第三項に規定するもののほか、前項各号に掲げる事項とする。

前項に規定する事項に係る労働基準法第十五条第一項後段の厚生労働省令で定める方法は、計画対象第一種特定有期雇用労働者に対する前項に規定する事項が明らかとなる書面の交付とする。 ただし、当該計画対象第一種特定有期雇用労働者が同項に規定する事項が明らかとなる次のいずれかの方法によることを希望した場合には、当該方法とすることができる。

一 ファクシミリを利用してする送信の方法

二 電子メールその他のその受信をする者を特定して情報を伝達するために用いられる電気通信(電気通信事業法(昭和五十九年法律第八十六号)第二条第一号に規定する電気通信をいう。以下この号において「電子メール等」という。)の送信の方法(当該労働者が当該電子メール等の記録を出力することにより書面を作成することができるものに限る。)

この省令は、平成三十一年四月一日から施行する。

正式条文

労働基準法第十五条第一項前段の規定により有期特措法第七条第一項に規定する第二種認定事業主が有期特措法第六条第二項第一号に規定する計画対象第二種特定有期雇用労働者(第三項において「計画対象第二種特定有期雇用労働者」という。)に対して明示しなければならない労働条件(次項において「第二種特定有期労働条件」という。)は、労働基準法施行規則第五条第一項に規定するもののほか、前条第一項第一号に掲げるものとする。

第二種特定有期労働条件に係る労働基準法第十五条第一項後段の厚生労働省令で定める事項は、労働基準法施行規則第五条第三項に規定するもののほか、前条第一項第一号に掲げる事項とする。

前項に規定する事項に係る労働基準法第十五条第一項後段の厚生労働省令で定める方法は、計画対象第二種特定有期雇用労働者に対する前項に規定する事項が明らかとなる書面の交付とする。 ただし、当該計画対象第二種特定有期雇用労働者が同項に規定する事項が明らかとなる前条第三項各号に掲げるいずれかの方法によることを希望した場合には、当該方法とすることができる。

正式条文

この省令の施行の日前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

CASES

関連する確認済み判例

この法令に関連付けられた判例を、裁判所・日付・事件番号とともに確認できます。

現在、この法令に紐づく確認済み判例はありません。

REVISIONS

改正・適用履歴

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FAQ

よくある質問

特定有期雇用労働者に係る労働基準法施行規則第五条の特例を定める省令について、条文を読むときに確認しやすい形で整理しています。

「特定有期雇用労働者に係る労働基準法施行規則第五条の特例を定める省令」の法令番号は?

法令番号は「平成二十七年厚生労働省令第三十六号」です。

「特定有期雇用労働者に係る労働基準法施行規則第五条の特例を定める省令」はいつ公布されましたか?

公布日は 20150318 です。

「特定有期雇用労働者に係る労働基準法施行規則第五条の特例を定める省令」はどの条文から確認すればよいですか?

まず第第一条条から条文構成を確認できます。このページの条文目次から目的の条へ移動できます。

知るって、
ヘンでいい。
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