AI STUDY DIGITAL LAW

債権管理回収業に関する特別措置法施行令

債権管理回収業に関する特別措置法施行令の現行条文・改正履歴・確認済み判例を法令単位で整理しています。正式条文はAI STUDY共通法令DBを正本として表示します。

平成十一年政令第十四号

OVERVIEW

債権管理回収業に関する特別措置法施行令の基本情報

法令種別
CabinetOrder
法令番号
平成十一年政令第十四号
公布日
19990127
収録条
7条
CONTENTS

条文目次

条番号を選ぶと、このページ内の該当条文へ移動します。

ARTICLES

債権管理回収業に関する特別措置法施行令の現行条文

正式条文と編集解説は明確に分離しています。各条文は「条番号+要約」だけを一覧表示し、正式条文・編集解説・判例はすべて初期状態で折りたたみます。必要な条文だけ開いて確認できます。

条番号または「条文を開く」を押すと、その条文の全文を表示します。

正式条文

債権管理回収業に関する特別措置法(以下「法」という。)第二条第一項第一号ヌに規定する政令で定めるものは、次に掲げる者とする。

一 銀行法(昭和五十六年法律第五十九号)第四十七条第二項に規定する外国銀行支店

二 株式会社日本政策投資銀行

三 都道府県、市町村及び特別区並びに地方公共団体の組合

四及び五 削除

六 独立行政法人福祉医療機構

七及び八 削除

九 国立研究開発法人新エネルギー・産業技術総合開発機構

十 独立行政法人日本学生支援機構

十一 保険業法(平成七年法律第百五号)第二条第七項に規定する外国保険会社等

十二 農業協同組合法(昭和二十二年法律第百三十二号)第十条第一項第十号の事業を行う農業協同組合連合会

十三 共済水産業協同組合連合会

十四 金融商品取引法(昭和二十三年法律第二十五号)第二条第九項に規定する金融商品取引業者(同法第二十八条第一項に規定する第一種金融商品取引業を行う者に限る。)

この政令は、平成十二年六月三十日から施行する。

この政令は、平成十三年四月一日から施行する。

この政令は、平成十四年一月一日から施行する。

この政令は、基盤技術研究円滑化法の一部を改正する法律の一部の施行の日(平成十五年四月一日)から施行する。

この政令は、公布の日から施行する。 ただし、附則第四条から第十五条までの規定、附則第十六条中財務省組織令(平成十二年政令第二百五十号)第三条第三十四号及び第十九条第五号の改正規定並びに附則第十七条の規定は、平成十五年十月一日から施行する。

この政令は、公布の日から施行する。 ただし、第五条から第十一条までの規定並びに附則第七条から第十一条まで及び第十四条から第三十一条までの規定は、平成十五年十月一日から施行する。

この政令は、公布の日から施行する。 ただし、附則第六条から第二十四条までの規定は、平成十五年十月一日から施行する。

この政令は、公布の日から施行する。 ただし、附則第十八条から第四十一条まで、第四十三条及び第四十四条の規定は、平成十六年四月一日から施行する。

この政令は、平成十六年一月五日から施行する。

この政令は、公布の日から施行する。 ただし、附則第十条第一項及び第三項並びに第十三条から第二十八条までの規定は、平成十六年四月一日から施行する。

この政令は、平成十六年四月一日から施行する。

この政令は、平成十八年四月一日から施行する。

この政令は、法の施行の日(平成十六年十二月三十日)から施行する。

この政令は、改正法の施行の日から施行する。

この政令は、貸金業の規制等に関する法律等の一部を改正する法律(以下「改正法」という。)の施行の日(平成十九年十二月十九日。以下「施行日」という。)から施行する。

この政令は、平成二十年十月一日から施行する。

この政令は、平成二十年十月一日から施行する。

正式条文

法第二条第一項第二十一号に規定する政令で定める者は、次に掲げる者とする。

一 農業信用基金協会

二 漁業信用基金協会

三 独立行政法人農林漁業信用基金

四 削除

五 国立研究開発法人情報通信研究機構

六 法第二条第一項第一号に掲げる者

七 前各号に掲げる者のほか、法第二条第一項第一号から第十九号までに規定する債権に係る債務の保証を行うことを業務とする法人

正式条文

法第二条第一項第二十二号に規定する政令で定めるものは、次に掲げる債権とする。

一 法第二条第一項第一号に掲げる者がその有する貸付債権の債務者に対して有する金銭債権(貸付債権を除く。次号において同じ。)であって、当該貸付債権に係る担保権により担保されているもの

二 法第二条第一項第一号に掲げる者がその有していた貸付債権の債務者に対して有していた金銭債権であって、当該貸付債権に係る担保権により担保されていたもののうち、同号に掲げる者により当該貸付債権とともに譲渡されたもの

三 法第二条第一項第一号に掲げる者が不動産を販売した場合において、二月以上の期間にわたり、かつ、三回以上に分割してその代金を受領する旨の定めのある売買契約に基づいて、同号に掲げる者が購入者に対して有する金銭債権

四 年金積立金管理運用独立行政法人法(平成十六年法律第百五号)附則第十四条第二号の規定による廃止前の年金福祉事業団の解散及び業務の承継等に関する法律(平成十二年法律第二十号)第十二条第二項第二号イ又は同法附則第三条第一号の規定による廃止前の年金福祉事業団法(昭和三十六年法律第百八十号)第十七条第一項第三号イの規定により、年金積立金管理運用独立行政法人法附則第三条第一項の規定による解散前の年金資金運用基金又は同法附則第十四条第二号の規定による廃止前の年金福祉事業団の解散及び業務の承継等に関する法律第一条第一項の規定による解散前の年金福祉事業団から資金の貸付けを受けた者が、厚生年金保険の被保険者に対する当該資金による住宅資金の貸付けに基づいて当該被保険者に対して有し、又は有していた貸付債権

五 法第二条第一項第一号に掲げる貸付債権の債権者が当該貸付債権に係る債務の弁済を確保するためその債務者を被保険者として締結した保険契約に基づく保険料について当該債務者に対して有し、又は有していた金銭債権

六 法第二条第一項第四号から第七号の二までに掲げる債権の債権者が当該債権の発生の原因である契約の付随的な約定に基づいてその債務者に対して有し、又は有していたその他の金銭債権

七 民事再生法(平成十一年法律第二百二十五号)附則第二条の規定による廃止前の和議法(大正十一年法律第七十二号)に規定する和議開始の決定を受けた者(当該和議開始の決定に係る和議手続が終了している者を除く。)が有する金銭債権

八 前号に規定する和議開始の決定を受けた者が譲渡した金銭債権

九 一般社団法人又は一般財団法人であって、都道府県からその費用に充てるための資金の提供を受け、当該都道府県に代わって高等学校等(学校教育法(昭和二十二年法律第二十六号)第一条に規定する高等学校、中等教育学校(同法第六十六条に規定する後期課程に限る。)及び特別支援学校(同法第七十六条第二項に規定する高等部に限る。)並びに同法第百二十四条に規定する専修学校(同法第百二十五条第一項に規定する高等課程に限る。)をいう。以下この号において同じ。)の生徒に対する無利息で行う学資としての資金の貸付け(当該資金の貸付けの条件を当該都道府県が定めるもの又は承認するものに限る。)に係る事業を行う法人として文部科学大臣が指定したものが当該事業として高等学校等の生徒に対して行った学資としての資金の貸付けに基づく貸付債権であって、当該法人が有するもの

十 法第二条第一項各号に掲げる金銭債権の債務者が支払うべき執行費用、訴訟費用その他の回収に係る費用の償還請求権

十一 前各号に掲げる金銭債権を担保する保証契約に基づく債権

十二 信用保証協会又は第二条各号に掲げる者が前号に掲げる債権に係る債務を履行した場合に取得する求償権

十三 前号に掲げる者が法第二条第一項第二十一号又は前号に規定する債務に係る保証委託契約に基づいて有し、又は有していた保証料に係る債権

十四 法第二条第一項第二十一号若しくは第十二号に掲げる求償権又は前号に掲げる債権を担保する保証契約に基づく債権

十五 独立行政法人通信総合研究所法の一部を改正する法律(平成十四年法律第百三十四号)附則第三条第一項の規定により独立行政法人通則法の一部を改正する法律の施行に伴う関係法律の整備に関する法律(平成二十六年法律第六十七号)第四十七条の規定による改正前の独立行政法人情報通信研究機構法(平成十一年法律第百六十二号)第三条の独立行政法人情報通信研究機構が承継した貸付契約に係る貸付債権

正式条文

法第十二条第二号に規定する政令で定めるものは、特定金銭債権に係る担保権の目的である不動産(担保権の目的が土地である場合にあっては当該土地の隣地、担保権の目的が建物である場合にあっては当該建物の所在する土地及びその隣地を含む。)の売買、交換若しくは貸借又はその代理若しくは媒介を行う業務とする。

この政令の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

正式条文

施行日前にした行為及びこの附則の規定によりなお従前の例によることとされる場合における施行日以後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

正式条文

この政令の施行前に前条の規定による改正前の債権管理回収業に関する特別措置法施行令第一条第十五号に掲げる者が有していた貸付債権の管理及び回収を行う営業については、なお従前の例による。

正式条文

この政令の施行前にした行為及びこの政令の附則において従前の例によることとされる場合におけるこの政令の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

CASES

関連する確認済み判例

この法令に関連付けられた判例を、裁判所・日付・事件番号とともに確認できます。

現在、この法令に紐づく確認済み判例はありません。

REVISIONS

改正・適用履歴

2026-09-24egov_v1_current
FAQ

よくある質問

債権管理回収業に関する特別措置法施行令について、条文を読むときに確認しやすい形で整理しています。

「債権管理回収業に関する特別措置法施行令」の法令番号は?

法令番号は「平成十一年政令第十四号」です。

「債権管理回収業に関する特別措置法施行令」はいつ公布されましたか?

公布日は 19990127 です。

「債権管理回収業に関する特別措置法施行令」はどの条文から確認すればよいですか?

まず第第一条条から条文構成を確認できます。このページの条文目次から目的の条へ移動できます。

知るって、
ヘンでいい。
← AI STUDY トップへ