債権管理回収業に関する特別措置法(以下「法」という。)第二条第一項第一号ヌに規定する政令で定めるものは、次に掲げる者とする。
一 銀行法(昭和五十六年法律第五十九号)第四十七条第二項に規定する外国銀行支店
二 株式会社日本政策投資銀行
三 都道府県、市町村及び特別区並びに地方公共団体の組合
四及び五 削除
六 独立行政法人福祉医療機構
七及び八 削除
九 国立研究開発法人新エネルギー・産業技術総合開発機構
十 独立行政法人日本学生支援機構
十一 保険業法(平成七年法律第百五号)第二条第七項に規定する外国保険会社等
十二 農業協同組合法(昭和二十二年法律第百三十二号)第十条第一項第十号の事業を行う農業協同組合連合会
十三 共済水産業協同組合連合会
十四 金融商品取引法(昭和二十三年法律第二十五号)第二条第九項に規定する金融商品取引業者(同法第二十八条第一項に規定する第一種金融商品取引業を行う者に限る。)
この政令は、平成十二年六月三十日から施行する。
この政令は、平成十三年四月一日から施行する。
この政令は、平成十四年一月一日から施行する。
この政令は、基盤技術研究円滑化法の一部を改正する法律の一部の施行の日(平成十五年四月一日)から施行する。
この政令は、公布の日から施行する。 ただし、附則第四条から第十五条までの規定、附則第十六条中財務省組織令(平成十二年政令第二百五十号)第三条第三十四号及び第十九条第五号の改正規定並びに附則第十七条の規定は、平成十五年十月一日から施行する。
この政令は、公布の日から施行する。 ただし、第五条から第十一条までの規定並びに附則第七条から第十一条まで及び第十四条から第三十一条までの規定は、平成十五年十月一日から施行する。
この政令は、公布の日から施行する。 ただし、附則第六条から第二十四条までの規定は、平成十五年十月一日から施行する。
この政令は、公布の日から施行する。 ただし、附則第十八条から第四十一条まで、第四十三条及び第四十四条の規定は、平成十六年四月一日から施行する。
この政令は、平成十六年一月五日から施行する。
この政令は、公布の日から施行する。 ただし、附則第十条第一項及び第三項並びに第十三条から第二十八条までの規定は、平成十六年四月一日から施行する。
この政令は、平成十六年四月一日から施行する。
この政令は、平成十八年四月一日から施行する。
この政令は、法の施行の日(平成十六年十二月三十日)から施行する。
この政令は、改正法の施行の日から施行する。
この政令は、貸金業の規制等に関する法律等の一部を改正する法律(以下「改正法」という。)の施行の日(平成十九年十二月十九日。以下「施行日」という。)から施行する。
この政令は、平成二十年十月一日から施行する。
この政令は、平成二十年十月一日から施行する。