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産業競争力強化法第五十四条第一項の経済産業省令・内閣府令で定める基準を定める命令

産業競争力強化法第五十四条第一項の経済産業省令・内閣府令で定める基準を定める命令の現行条文・改正履歴・確認済み判例を法令単位で整理しています。正式条文はAI STUDY共通法令DBを正本として表示します。

平成二十六年内閣府・経済産業省令第一号

OVERVIEW

産業競争力強化法第五十四条第一項の経済産業省令・内閣府令で定める基準を定める命令の基本情報

法令種別
MinisterialOrdinance
法令番号
平成二十六年内閣府・経済産業省令第一号
公布日
20140117
収録条
3条
CONTENTS

条文目次

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ARTICLES

産業競争力強化法第五十四条第一項の経済産業省令・内閣府令で定める基準を定める命令の現行条文

正式条文と編集解説は明確に分離しています。各条文は「条番号+要約」だけを一覧表示し、正式条文・編集解説・判例はすべて初期状態で折りたたみます。必要な条文だけ開いて確認できます。

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正式条文

この命令において使用する用語は、産業競争力強化法(以下「法」という。)及び経済産業省関係産業競争力強化法施行規則(平成二十六年経済産業省令第一号)において使用する用語の例による。

正式条文

法第五十四条第一項の社債権者集会の決議に基づき行う償還すべき社債の金額の減額が、特定認証紛争解決手続により事業再生を図ろうとする事業者の事業再生に欠くことができないものとして経済産業省令・内閣府令で定める基準は、次の各号のいずれにも該当することとする。

一 当該減額の目的が、当該減額に係る確認を求めた事業者の事業再生のために合理的に必要となる償還すべき社債の金額についての減額を行うものであること。

二 当該減額に係る確認を求めた事業者を当該確認時点で清算した場合の当該社債の償還すべき金額を、当該減額を行った場合の当該社債の償還すべき金額が下回らないと見込まれること等、当該減額が、当該社債の社債権者にとって経済的合理性を有すると見込まれるものであること。

正式条文

特定認証紛争解決事業者は、前条各号に掲げる事項に該当するかどうかを確認するに際しては、当該減額に係る確認を求めた事業者の事業再生計画案における当該社債に係る債務以外の債務の免除の状況その他の事情に鑑み、当該事業再生計画案における当該社債に係る債務以外の債務の取扱いとの実質的な衡平について十分に考慮しなければならない。

CASES

関連する確認済み判例

この法令に関連付けられた判例を、裁判所・日付・事件番号とともに確認できます。

現在、この法令に紐づく確認済み判例はありません。

REVISIONS

改正・適用履歴

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FAQ

よくある質問

産業競争力強化法第五十四条第一項の経済産業省令・内閣府令で定める基準を定める命令について、条文を読むときに確認しやすい形で整理しています。

「産業競争力強化法第五十四条第一項の経済産業省令・内閣府令で定める基準を定める命令」の法令番号は?

法令番号は「平成二十六年内閣府・経済産業省令第一号」です。

「産業競争力強化法第五十四条第一項の経済産業省令・内閣府令で定める基準を定める命令」はいつ公布されましたか?

公布日は 20140117 です。

「産業競争力強化法第五十四条第一項の経済産業省令・内閣府令で定める基準を定める命令」はどの条文から確認すればよいですか?

まず第第一条条から条文構成を確認できます。このページの条文目次から目的の条へ移動できます。

知るって、
ヘンでいい。
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