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義務教育諸学校の教科用図書の無償措置に関する法律施行規則

義務教育諸学校の教科用図書の無償措置に関する法律施行規則の現行条文・改正履歴・確認済み判例を法令単位で整理しています。正式条文はAI STUDY共通法令DBを正本として表示します。

昭和三十九年文部省令第二号

OVERVIEW

義務教育諸学校の教科用図書の無償措置に関する法律施行規則の基本情報

法令種別
MinisterialOrdinance
法令番号
昭和三十九年文部省令第二号
公布日
19640214
収録条
11条
CONTENTS

条文目次

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ARTICLES

義務教育諸学校の教科用図書の無償措置に関する法律施行規則の現行条文

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正式条文

義務教育諸学校の教科用図書の無償措置に関する法律(昭和三十八年法律第百八十二号。以下「法」という。)第五条第二項の文部科学省令で定める場合は、二月末日までの間に転学した児童又は生徒について、種目(法第十三条第一項に規定する種目をいう。以下同じ。)ごとに転学後において使用する教科用図書が転学前に給与を受けた教科用図書と異なる場合とする。

この省令は、内閣法の一部を改正する法律(平成十一年法律第八十八号)の施行の日(平成十三年一月六日)から施行する。

この省令は、平成十六年四月一日から施行する。

この省令は、学校教育法等の一部を改正する法律(以下「改正法」という。)の施行の日(平成十九年四月一日)から施行する。

正式条文

義務教育諸学校の教科用図書の無償措置に関する法律施行令(昭和三十九年政令第十四号。以下「令」という。)第二条の規定により実施機関(令第一条第一項に規定する実施機関をいう。以下同じ。)の作成する受領報告書(以下「受領報告書」という。)及び受領証明書(以下「受領証明書」という。)は、別に定める様式により、それぞれ作成しなければならない。

実施機関は、前項の規定により作成した受領報告書及び受領証明書を、前期用の教科用図書(四月一日から四月十五日までに受領した教科用図書(転学した児童又は生徒に対し前条に規定する場合において給与すべきものを除く。)をいう。以下同じ。)に係るものにあつては毎年度四月三十日までに、後期用の教科用図書(九月一日から九月十五日までに受領した教科用図書(転学した児童又は生徒に対し前条に規定する場合において給与すべきものを除く。)をいう。以下同じ。)及び前期転学用の教科用図書(四月一日から八月三十一日までに受領した教科用図書(前期用の教科用図書を除く。)をいう。以下同じ。)に係るものにあつてはそれぞれ毎年度九月三十日までに、後期転学用の教科用図書(九月一日から二月末日までに受領した教科用図書(後期用の教科用図書を除く。)をいう。以下同じ。)に係るものにあつては毎年度三月十日までに、それぞれ提出又は交付しなければならない。

正式条文

令第三条の規定により発行者の作成する納入冊数集計表(以下「納入冊数集計表」という。)は、別に定める様式により作成し、前期用の教科用図書に係るものにあつては毎年度五月十五日までに、後期用の教科用図書及び前期転学用の教科用図書に係るものにあつてはそれぞれ毎年度十月十五日までに、後期転学用の教科用図書に係るものにあつては毎年度三月二十日までに、それぞれこれを提出しなければならない。

正式条文

令第四条第一項の規定により都道府県の教育委員会の作成する受領冊数集計報告書(以下「受領冊数集計報告書」という。)は、別に定める様式により作成しなければならない。

令第四条第二項の規定により都道府県の教育委員会が受領冊数集計報告書を提出し並びに納入冊数集計表及び受領証明書を返付するにあたつては、受領冊数集計報告書及び納入冊数集計表に同条同項の規定による確認をした旨をそれぞれ記載し、前期用の教科用図書に係るものにあつては毎年度五月三十一日までに、後期用の教科用図書及び前期転学用の教科用図書に係るものにあつてはそれぞれ毎年度十月三十一日までに、後期転学用の教科用図書に係るものにあつては毎年度三月二十五日までに、それぞれ提出又は返付しなければならない。

正式条文

令第五条第一項の規定による児童及び生徒の名簿は、別に定める様式により作成しなければならない。

令第五条第一項の規定による都道府県の教育委員会に対する児童及び生徒の総数の報告は、別に定める様式により作成した書類により、前期用の教科用図書の給与に係るものにあつては毎年度四月三十日までに、後期用の教科用図書及び前期転学用の教科用図書の給与に係るものにあつてはそれぞれ毎年度九月三十日までに、後期転学用の教科用図書の給与に係るものにあつては毎年度三月十日までに、それぞれこれをしなければならない。

令第五条第二項の規定による文部科学大臣に対する児童及び生徒の総数の報告は、別に定める様式により作成した書類により、前期用の教科用図書の給与に係るものにあつては毎年度五月三十一日までに、後期用の教科用図書及び前期転学用の教科用図書の給与に係るものにあつてはそれぞれ毎年度十月三十一日までに、後期転学用の教科用図書の給与に係るものにあつては毎年度三月二十五日までに、それぞれこれをしなければならない。

正式条文

法第十四条の規定により種目ごとに同一の教科用図書を採択する期間についての令第十五条第二項の規定により文部科学省令で定める場合は、教育課程の基準の変更に伴い採択した教科用図書の発行が行われないこととなつた場合及び次の各号に掲げる場合とし、同条第三項の規定により文部科学省令で定める期間は当該各号に掲げる場合の区分に応じ当該各号に定める期間とする。

一 採択した教科用図書の発行が行われないこととなつた場合(教育課程の基準の変更に伴い採択した教科用図書の発行が行われないこととなつた場合を除く。) 発行が行われないこととなつた教科用図書を採択していた期間

二 採択した教科用図書の採択に関し発行者その他の教科用図書の採択に直接の利害関係を有する者の不公正な行為があつたと認められる場合 当該採択に関し不公正な行為があつたと認められる教科用図書を採択していた期間

三 教科用図書検定規則(平成元年文部省令第二十号)第十二条の規定による再申請(同条に規定する検定審査不合格の決定の通知に係る申請図書について、当該通知を受けた年度の翌年度に行われたものに限る。)により文部科学大臣の検定を経て、新たに発行されることとなつた教科用図書がある場合 当該再申請が行われた年度に採択された教科用図書を採択していた期間

四 採択地区が設定又は変更された場合 採択地区の設定又は変更前に当該地域において採択されていた教科用図書の採択されていた期間

五 採択地区内において市(特別区を含む。以下同じ。)町村又は義務教育諸学校(公立の義務教育諸学校を除く。以下この号において同じ。)若しくは法第十三条第三項に規定する学校が設置された場合 市町村又は義務教育諸学校若しくは同項に規定する学校の設置前に当該市町村又は義務教育諸学校若しくは同項に規定する学校が設置された地域の属する採択地区内において採択されていた教科用図書の採択されていた期間

正式条文

法第十五条の文部科学省令で定める事項は、次に掲げるものとする。

一 義務教育諸学校において使用する教科用図書の研究のために資料を作成したときは、その資料

二 採択地区協議会を設ける市町村の教育委員会にあつては、採択地区協議会の会議の議事録を作成したときは、その議事録

正式条文

法第十八条第一項の教科用図書発行者の指定を受けようとする者は、発行しようとする義務教育諸学校の教科用図書(学校教育法(昭和二十二年法律第二十六号)附則第九条第一項に規定する教科用図書を除く。以下同じ。)が採択されることとなる年度の前年度の一月三十一日までに、別記様式による申請書を文部科学大臣に提出しなければならない。

前項の申請書には、次に掲げる書類を添付しなければならない。

一 発行しようとする教科用図書の製造及び供給の計画を記載した書類

二 法人にあつては定款又は寄附行為及び法人の登記事項証明書、人にあつてはその者(未成年者である場合においては、その法定代理人を含む。)の戸籍謄本(法定代理人が法人である場合においては、その定款又は寄附行為及び登記事項証明書)

三 申請者が、法第十八条第一項第一号イからホまでのいずれかに掲げる者でないことを明らかにした書類

四 法人にあつてはその法人の最近三年間における損益計算書及び事業の状況を記載した書類並びに申請の日の属する事業年度の前年度末現在における貸借対照表及び財産目録、人にあつては財産目録その他資産の状況を証する書類で最近三月以内に作成したもの

五 法人にあつてはその役員、人にあつてはその者の履歴を記載した書類(図書の出版に関する履歴については、関与した出版に係る図書の名称、従事した職務の内容等を詳細に記載したものを含む。)

六 教科用図書の編集を担当する者の氏名及び履歴を記載した書類

七 法人にあつてはその法人又はその法人を代表する者、人にあつてはその者が図書の発行に関し著しく不公正な行為をしたことのないものであることを明らかにした書類

正式条文

令第十六条第一号の規定により会社以外の者について文部科学省令で定める資産の額は、現金、預金、有価証券等の流動資産の額及び土地、建物等の固定資産の額の合計額から負債の額を控除した額とする。

正式条文

令第十六条第一号の規定により会社以外の者について文部科学省令で定める額は、千万円とする。

正式条文

令第十六条第二号の規定により専ら教科用図書の編集を担当する者について文部科学省令で定める基準は、教科用図書の編集を適切に行い得ると認められる者が五人以上置かれていることとする。

発行しようとする教科用図書の種目等により編集の業務の適切な遂行に支障がないと認められる特別な場合は、前項の規定にかかわらず、教科用図書の編集を適切に行い得ると認められる者が前項の数を下る数置かれていることを基準とすることができる。

CASES

関連する確認済み判例

この法令に関連付けられた判例を、裁判所・日付・事件番号とともに確認できます。

現在、この法令に紐づく確認済み判例はありません。

REVISIONS

改正・適用履歴

2026-09-24egov_v1_current
FAQ

よくある質問

義務教育諸学校の教科用図書の無償措置に関する法律施行規則について、条文を読むときに確認しやすい形で整理しています。

「義務教育諸学校の教科用図書の無償措置に関する法律施行規則」の法令番号は?

法令番号は「昭和三十九年文部省令第二号」です。

「義務教育諸学校の教科用図書の無償措置に関する法律施行規則」はいつ公布されましたか?

公布日は 19640214 です。

「義務教育諸学校の教科用図書の無償措置に関する法律施行規則」はどの条文から確認すればよいですか?

まず第第一条条から条文構成を確認できます。このページの条文目次から目的の条へ移動できます。

知るって、
ヘンでいい。
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