第一類の優遇区分に指定されている受刑者には、次に掲げる処遇を行うものとする。
一 法第四十条第二項の規定により、室内装飾品その他の刑事施設における日常生活に用いる物品を貸与し、又は一月に一回以上、嗜好品を支給すること。
二 法第四十一条第一項の規定により、寝衣、室内装飾品、サンダル、座布団及び余暇時間帯における娯楽的活動に用いる物品について、自弁のものの使用を許すこと。
三 法第四十一条第一項の規定により、食料品及び飲料について一月に一回以上、嗜好品について一月に二回以上、自弁のものの摂取を許すこと。
四 面会をすることができる時間を第一類の優遇区分に指定されている受刑者以外の受刑者が面会をすることができる時間のおおむね二倍に定めること。
五 面会をすることができる回数を一月につき七回以上に定めること。
六 受刑者が発信を申請することができる信書の通数を一月につき十通以上に定めること。
七 刑事施設の長が第一類の優遇区分に指定されている受刑者に行う処遇として定めるもの
第二類の優遇区分に指定されている受刑者には、次に掲げる処遇を行うものとする。
一 法第四十一条第一項の規定により、室内装飾品、サンダル及び座布団について、自弁のものの使用を許すこと。
二 法第四十一条第一項の規定により、嗜好品について、一月に二回以上、自弁のものの摂取を許すこと。
三 面会をすることができる回数を一月につき五回以上に定めること。
四 受刑者が発信を申請することができる信書の通数を一月につき七通以上に定めること。
五 刑事施設の長が第二類の優遇区分に指定されている受刑者に行う処遇として定めるもの
第三類の優遇区分に指定されている受刑者には、次に掲げる処遇を行うものとする。
一 法第四十一条第一項の規定により、室内装飾品、サンダル及び座布団について、自弁のものの使用を許すこと。
二 法第四十一条第一項の規定により、嗜好品について、一月に一回以上、自弁のものの摂取を許すこと。
三 面会をすることができる回数を一月につき三回以上に定めること。
四 受刑者が発信を申請することができる信書の通数を一月につき五通以上に定めること。
五 刑事施設の長が第三類の優遇区分に指定されている受刑者に行う処遇として定めるもの
第四類の優遇区分に指定されている受刑者には、次に掲げる処遇を行うものとする。
一 受刑者が発信を申請することができる信書の通数を一月につき五通以上に定めること。
二 刑事施設の長が第四類の優遇区分に指定されている受刑者に行う処遇として定めるもの