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基盤技術研究促進センターの権利義務の承継等に関する政令

基盤技術研究促進センターの権利義務の承継等に関する政令の現行条文・改正履歴・確認済み判例を法令単位で整理しています。正式条文はAI STUDY共通法令DBを正本として表示します。

平成十五年政令第六十四号

OVERVIEW

基盤技術研究促進センターの権利義務の承継等に関する政令の基本情報

法令種別
CabinetOrder
法令番号
平成十五年政令第六十四号
公布日
20030324
収録条
8条
CONTENTS

条文目次

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ARTICLES

基盤技術研究促進センターの権利義務の承継等に関する政令の現行条文

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正式条文

基盤技術研究促進センター(以下「センター」という。)の権利及び義務は、次の各号に掲げる区分に応じて、それぞれ当該各号に定めるところにより、基盤技術研究円滑化法の一部を改正する法律(以下「改正法」という。)附則第二条第一項の規定によるセンターの解散の時(以下「解散時」という。)において、通信・放送機構又は新エネルギー・産業技術総合開発機構(以下「開発機構」という。)が承継する。

一 センターが改正法第一条の規定による改正前の基盤技術研究円滑化法(昭和六十年法律第六十五号)第三十一条第一項第一号及び改正法第二条の規定による改正前の基盤技術研究円滑化法(以下「旧基盤法」という。)第三十一条第一号の規定により行った資金の出資及び貸付けに係る資産 通信・放送基盤技術(旧基盤法第四十七条の二に規定する通信・放送基盤技術をいう。)に係るものにあっては通信・放送機構が、鉱工業基盤技術(旧基盤法第四十七条の六に規定する鉱工業基盤技術をいう。)に係るものにあっては開発機構が、それぞれ承継する。

二 旧基盤法第四十条第一号の規定により保有する有価証券 通信・放送機構及び開発機構が、解散時におけるその帳簿価額の二分の一の額に相当するものを、それぞれ承継する。

三 旧基盤法第四十条第二号の規定による財政融資資金への預託金 通信・放送機構及び開発機構が、解散時における預託金額の二分の一の額に相当する額を、それぞれ承継する。

四 産業投資特別会計からの借入金 第一号の規定により通信・放送機構及び開発機構がそれぞれ承継した資産(資金の貸付けに係るものに限る。)の額を基礎として総務大臣及び経済産業大臣が協議して定める割合に応じて、通信・放送機構及び開発機構が、これをあん分して承継する。

五 前各号に掲げるもの以外のセンターの権利及び義務 総務大臣及び経済産業大臣が協議して定めるところにより、通信・放送機構又は開発機構が承継する。

この政令は、基盤技術研究円滑化法の一部を改正する法律の一部の施行の日(平成十五年四月一日)から施行する。

正式条文

改正法附則第二条第一項の規定によりセンターが解散したときは、総務大臣及び経済産業大臣は、遅滞なく、その解散の登記を登記所に嘱託しなければならない。

登記官は、前項の規定による嘱託に係る解散の登記をしたときは、その登記用紙を閉鎖しなければならない。

正式条文

解散時までに政府及び政府以外のそれぞれの者からセンターに対して出資された額(改正法附則第三条第二項の規定により出資されたものとされた額を含み、同項の規定により出資がなかったものとされた額を除く。)は、第一条の規定により通信・放送機構又は開発機構がそれぞれセンターから承継した資産の価額から負債の金額を差し引いた額の割合に応じて、それぞれその承継に際し、当該政府及び政府以外のそれぞれの者から通信・放送機構又は開発機構に出資されたものとする。

改正法附則第三条第二項の規定によりセンターに対し政府及び政府以外のそれぞれの者から出資されたものとされ、又は出資はなかったものとされる額は、解散時までに当該政府及び政府以外のそれぞれの者からセンターに対して出資された額の割合に応じて同項に規定する差額に相当する額をあん分した額とする。

正式条文

改正法附則第八条第一項(改正法附則第十三条において読み替えて準用する場合を含む。)の政令で定める法人は、債権管理回収業に関する特別措置法(平成十年法律第百二十六号)第二条第三項に規定する債権回収会社とする。

正式条文

改正法附則第十条の規定により通信・放送機構に対し第三条第一項の政府及び政府以外のそれぞれの者から出資されたものとされ、又は出資はなかったものとされる額は、当該政府及び政府以外のそれぞれの者から改正法附則第三条第一項の規定により通信・放送機構に対して出資されたものとされた額の割合に応じて改正法附則第十条に規定する差額に相当する額をあん分した額とする。

前項の規定は、改正法附則第十三条において読み替えて準用する改正法附則第十条の規定により開発機構に対し第三条第一項の政府及び政府以外のそれぞれの者から出資されたものとされ、又は出資はなかったものとされる額について準用する。

正式条文

改正法附則第十四条第二項に規定する政令で定める日は、平成十六年三月三十一日とする。

正式条文

通信・放送機構は、改正法附則第二条第一項の規定によりセンターの権利及び義務を承継したときは、その承継の際現に財政融資資金預託金として預託されているものについては、当該財政融資資金預託金の契約上の預託期間が満了するまでの間は、引き続き業務上の余裕金として財政融資資金に預託することができる。

開発機構は、改正法附則第二条第一項の規定によりセンターの権利及び義務を承継したときは、その承継の際現に財政融資資金預託金として預託されているものについては、石油代替エネルギーの開発及び導入の促進に関する法律(昭和五十五年法律第七十一号)第五十条の規定にかかわらず、当該財政融資資金預託金の契約上の預託期間が満了するまでの間は、引き続き業務上の余裕金として財政融資資金に預託することができる。

正式条文

通信・放送機構及び開発機構は、改正法附則第二条第三項の規定によりなお従前の例によるものとされた決算に係る旧基盤法第三十六条第一項の承認があった日から起算して一月を経過するまでの間は、通信・放送機構法(昭和五十四年法律第四十六号)第四十一条第二項又は石油代替エネルギーの開発及び導入の促進に関する法律施行令(昭和五十五年政令第二百四十四号)第六条第二項の規定にかかわらず、出資者原簿に改正法附則第三条第一項の規定による出資に係る事項(通信・放送機構法第四十一条第二項第三号又は石油代替エネルギーの開発及び導入の促進に関する法律施行令第六条第二項第二号及び第三号に掲げるものに限る。)を記載しなくてもよい。

CASES

関連する確認済み判例

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REVISIONS

改正・適用履歴

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FAQ

よくある質問

基盤技術研究促進センターの権利義務の承継等に関する政令について、条文を読むときに確認しやすい形で整理しています。

「基盤技術研究促進センターの権利義務の承継等に関する政令」の法令番号は?

法令番号は「平成十五年政令第六十四号」です。

「基盤技術研究促進センターの権利義務の承継等に関する政令」はいつ公布されましたか?

公布日は 20030324 です。

「基盤技術研究促進センターの権利義務の承継等に関する政令」はどの条文から確認すればよいですか?

まず第第一条条から条文構成を確認できます。このページの条文目次から目的の条へ移動できます。

知るって、
ヘンでいい。
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