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学校保健統計調査規則

学校保健統計調査規則の現行条文・改正履歴・確認済み判例を法令単位で整理しています。正式条文はAI STUDY共通法令DBを正本として表示します。

昭和二十七年文部省令第五号

OVERVIEW

学校保健統計調査規則の基本情報

法令種別
MinisterialOrdinance
法令番号
昭和二十七年文部省令第五号
公布日
19520311
収録条
11条
CONTENTS

条文目次

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ARTICLES

学校保健統計調査規則の現行条文

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正式条文

統計法(平成十九年法律第五十三号)第二条第四項に規定する基幹統計である学校保健統計を作成するための調査(以下「学校保健統計調査」という。)の実施に関しては、統計法施行令(平成二十年政令第三百三十四号。以下「令」という。)第四条第一項に定めるもののほか、この省令の定めるところによる。

この省令は、内閣法の一部を改正する法律(平成十一年法律第八十八号)の施行の日(平成十三年一月六日)から施行する。

この省令は、学校教育法等の一部を改正する法律(以下「改正法」という。)の施行の日(平成十九年四月一日)から施行する。

この省令は、統計法の施行の日(平成二十一年四月一日)から施行する。

正式条文

学校保健統計調査は、学校における幼児、児童、生徒、学生及び職員の発育及び健康の状態並びに健康診断の実施状況及び保健設備の状況を明らかにすることを目的とする。

正式条文

この省令で「学校」とは、学校教育法(昭和二十二年法律第二十六号)第一条に定める学校及び就学前の子どもに関する教育、保育等の総合的な提供の推進に関する法律(平成十八年法律第七十七号)第二条第七項に定める幼保連携型認定こども園をいう。

この省令で「職員」とは、学校保健安全法(昭和三十三年法律第五十六号)第十五条に定める学校の職員(ただし、事務職員及び技術職員等のうち、非常勤の者を除く。)をいう。

第二条の規定による改正前の学校保健統計調査規則第十一条の規定により作成された電磁的記録の保存については、なお従前の例による。

正式条文

学校保健統計調査は、次の各号に掲げる学校の幼児、児童、生徒、学生及び職員の全部又は一部について、それぞれ、当該各号に定める年に行う。

一 幼稚園、小学校、中学校、義務教育学校、高等学校、中等教育学校及び幼保連携型認定こども園 毎年

二 特別支援学校、大学及び高等専門学校 文部科学大臣が指定する年

前項の規定により、幼児、児童、生徒、学生及び職員の一部について調査を実施するときは、文部科学大臣は、あらかじめ当該調査につき、実施校を指定する。

令別表第五の第三欄第一号の文部科学省令で定める都道府県知事が選定すべき報告義務者は、大学及び高等専門学校以外の学校に係る者とする。

都道府県知事は、報告義務者を選定した場合には、第二項の指定に関して必要な学校名簿その他の資料を文部科学大臣が別に定めるところにより作成し、文部科学大臣が別に定める期日までに文部科学大臣に提出するものとする。

正式条文

学校保健統計調査は、次に掲げる事項の全部又は一部について行う。

一 幼児、児童、生徒及び学生 1 身長、体重、胸囲及び座高 2 栄養状態 3 脊柱及び胸郭の疾病及び異常の有無並びに四肢の状態 4 視力、色覚及び聴力 5 眼の疾病及び異常の有無 6 耳鼻咽いん頭疾患及び皮膚疾患の有無 7 歯及び口腔くうの疾病及び異常の有無 8 結核の有無 9 心臓の疾病及び異常の有無 10 尿 11 寄生虫卵の有無 12 その他の疾病及び異常の有無

二 職員 1 身長及び体重 2 視力、色覚及び聴力 3 結核の有無 4 血圧 5 尿 6 胃の疾病及び異常の有無 7 その他の疾病及び異常の有無 8 疾病又は心身の異常による休職又は長期欠勤の者の数

三 健康診断の実施状況及び保健設備 1 受検者数 2 歯牙、眼及び耳鼻咽いん頭検査についての専門医の実施状況 3 X線検査、ツベルクリン皮内反応検査、BCG接種及び寄生虫卵保有検査の実施状況 4 計測器具その他の保健設備の種類及び個数

前項第一号及び同項第二号1から7までの調査は、学校保健安全法による健康診断の結果に基づいて行う。

第一項の調査事項の細目は、文部科学大臣が別に定める調査票に記載するところによる。

正式条文

学校の長は、前条第一項各号に掲げる調査事項について次の各号の区分により、文部科学大臣が直接又は都道府県知事を通じて配布する調査票によつて報告しなければならない。

一 大学及び高等専門学校の長は、前条第一項各号の事項

二 公立の学校(大学及び高等専門学校を除く。)の長は前条第一項第一号及び第三号の事項、国立大学法人法(平成十五年法律第百十二号)第二十三条の規定により国立大学に附属して設置される学校並びに地方独立行政法人法(平成十五年法律第百十八号)第七十七条の二第一項の規定により公立大学法人(同法第六十八条第一項に規定する公立大学法人をいう。次条において同じ。)が設置する大学に附属して設置される学校並びに私立の大学及び高等専門学校以外の私立の学校の長は同項各号の事項

前項の報告は、調査票に所定の事項を記入し、記名の上、次の各号の区分によりこれを提出することによつて行うものとする。

一 大学及び高等専門学校の長は、文部科学大臣が別に定める期日までに文部科学大臣に提出する。

二 大学及び高等専門学校以外の学校の長は、都道府県知事の定める期日までに都道府県知事に提出する。

正式条文

令別表第五の第四欄第一号の文部科学省令で定める都道府県の教育委員会が作成すべき調査票は、当該都道府県の設置する大学、高等専門学校及び幼保連携型認定こども園以外の学校(当該都道府県が単独で又は他の地方公共団体と共同して設立する公立大学法人の設置する学校を含む。)について第五条第一項第二号の事項に関するものとする。

令別表第五の第五欄第一号の文部科学省令で定める市町村の教育委員会が作成すべき調査票は、当該市町村の設置する大学、高等専門学校及び幼保連携型認定こども園以外の学校(当該市町村が単独で又は他の市町村と共同して設立する公立大学法人の設置する学校を含む。)について第五条第一項第二号の事項に関するものとする。

正式条文

令別表第五の第三欄第二号の文部科学省令で定める都道府県知事が調査すべき学校は、大学及び高等専門学校以外の学校とする。

正式条文

令別表第五の第三欄第九号に規定する文部科学大臣に対する調査票その他関係書類の提出は、文部科学大臣が別に定める期日までに行うものとする。

正式条文

文部科学大臣は、調査票の審査及び集計を行い、その結果を速やかに公表するものとする。

都道府県知事は、当該都道府県についての学校保健統計調査の結果を文部科学大臣の公表以前に公表することができる。 ただし、この場合においては、文部科学大臣の公表が確定数であることを付記するものとする。

正式条文

文部科学大臣は、調査票にあつては文部科学大臣の公表の日から一年間、調査票の内容を記録した電磁的記録(電子的方式、磁気的方式その他人の知覚によつては認識することができない方式で作られた記録をいう。)にあつては永年保存するものとする。

CASES

関連する確認済み判例

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現在、この法令に紐づく確認済み判例はありません。

REVISIONS

改正・適用履歴

2026-09-24egov_v1_current
FAQ

よくある質問

学校保健統計調査規則について、条文を読むときに確認しやすい形で整理しています。

「学校保健統計調査規則」の法令番号は?

法令番号は「昭和二十七年文部省令第五号」です。

「学校保健統計調査規則」はいつ公布されましたか?

公布日は 19520311 です。

「学校保健統計調査規則」はどの条文から確認すればよいですか?

まず第第一条条から条文構成を確認できます。このページの条文目次から目的の条へ移動できます。

知るって、
ヘンでいい。
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