正式条文
この法律は、公布の日から起算して六月をこえない範囲内において政令で定める日から施行する。
この法律は、昭和五十五年十月一日から施行する。
この法律は、公布の日から起算して二十日を経過した日から施行する。
この法律は、令和九年三月三十一日までの間において政令で定める日から施行する。 ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
一 附則第三条第四項、第五条第四項、第十条第二項、第十八条第二項、第三十九条及び第四十一条の規定 公布の日
検察官の取り調べた者等に対する旅費、日当、宿泊料等支給法の現行条文・改正履歴・確認済み判例を法令単位で整理しています。正式条文はAI STUDY共通法令DBを正本として表示します。
昭和二十四年法律第五十七号
条番号を選ぶと、このページ内の該当条文へ移動します。
正式条文と編集解説は明確に分離しています。各条文は「条番号+要約」だけを一覧表示し、正式条文・編集解説・判例はすべて初期状態で折りたたみます。必要な条文だけ開いて確認できます。
条番号または「条文を開く」を押すと、その条文の全文を表示します。
この法律は、公布の日から起算して六月をこえない範囲内において政令で定める日から施行する。
この法律は、昭和五十五年十月一日から施行する。
この法律は、公布の日から起算して二十日を経過した日から施行する。
この法律は、令和九年三月三十一日までの間において政令で定める日から施行する。 ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
一 附則第三条第四項、第五条第四項、第十条第二項、第十八条第二項、第三十九条及び第四十一条の規定 公布の日
この附則に定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。
この法令に関連付けられた判例を、裁判所・日付・事件番号とともに確認できます。
現在、この法令に紐づく確認済み判例はありません。
検察官の取り調べた者等に対する旅費、日当、宿泊料等支給法について、条文を読むときに確認しやすい形で整理しています。
法令番号は「昭和二十四年法律第五十七号」です。
公布日は 19490514 です。
まず第第一条条から条文構成を確認できます。このページの条文目次から目的の条へ移動できます。