ARTICLES独立行政法人駐留軍等労働者労務管理機構の業務運営並びに財務及び会計に関する省令の現行条文
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正式条文
独立行政法人駐留軍等労働者労務管理機構(以下「機構」という。)に係る独立行政法人通則法(以下「通則法」という。)第八条第三項に規定する主務省令で定める重要な財産は、機構が保有する財産であって、通則法第四十六条の二第一項又は第二項の規定による認可(同条第一項ただし書又は第二項ただし書の場合にあっては、当該財産の処分に関する計画を定めた通則法第三十五条の十第一項の事業計画(以下「事業計画」という。)の認可)に係る申請の日における帳簿価額(現金及び預金にあっては、当該申請の日における額)が五十万円以上のもの(その性質上通則法第四十六条の二の規定により処分することが不適当なものを除く。)その他防衛大臣が定めるものとする。
この省令は、独立行政法人通則法の一部を改正する法律(以下「通則法改正法」という。)の施行の日(平成二十七年四月一日)から施行する。
正式条文
機構に係る通則法第十九条第四項の規定により主務省令で定める事項については、この条の定めるところによる。
監事は、その職務を適切に遂行するため、次に掲げる者との意思疎通を図り、情報の収集及び監査の環境の整備に努めなければならない。 この場合において、役員(監事を除く。第一号及び第五項において同じ。)は、監事の職務の執行のための必要な体制の整備に留意しなければならない。
二 その他監事が適切に職務を遂行するに当たり意思疎通を図るべき者
前項の規定は、監事が公正不偏の態度及び独立の立場を保持することができなくなるおそれのある関係の創設及び維持を認めるものと解してはならない。
監事は、その職務の遂行に当たり、必要に応じ、機構の他の監事との意思疎通及び情報の交換を図るよう努めなければならない。
監査報告には、次に掲げる事項を記載しなければならない。
二 機構の業務が、法令等に従って適正に実施されているかどうか及び通則法第三十五条の九第一項の年度目標(以下「年度目標」という。)の着実な達成に向け効果的かつ効率的に実施されているかどうかについての意見
三 機構の役員の職務の執行が法令等に適合することを確保するための体制その他機構の業務の適正を確保するための体制の整備及び運用についての意見
四 機構の役員の職務の遂行に関し、不正の行為又は法令等に違反する重大な事実があったときは、その事実
五 監査のため必要な調査ができなかったときは、その旨及びその理由
この省令の施行日を含む事業年度の事業計画に係るこの省令による改正後の独立行政法人駐留軍等労働者労務管理機構の業務運営並びに財務及び会計に関する省令(以下「新省令」という。)第四条の規定の適用については、「当該事業年度開始の日の三十日前までに」とあるのは「平成二十七年四月一日以後最初の年度目標の指示を受けた後遅滞なく」とする。
第十三条及び第十四条の規定は、平成三十一年四月一日以後に開始する事業年度に係る財務諸表及び事業報告書から適用し、同日前に開始する事業年度に係る財務諸表及び事業報告書については、なお従前の例による。
正式条文
機構に係る通則法第二十八条第二項の主務省令で定める業務方法書に記載する事項は、次のとおりとする。
一 独立行政法人駐留軍等労働者労務管理機構法(平成十一年法律第二百十七号。以下「機構法」という。)第十条第一項第一号に規定する駐留軍等労働者の雇入れ、提供及び労務管理の実施に関する業務に関する事項
二 機構法第十条第一項第二号に規定する駐留軍等労働者の給与の支給に関する業務に関する事項
三 機構法第十条第一項第三号に規定する駐留軍等労働者の福利厚生の実施に関する業務に関する事項
四 機構法第十条第一項第四号に規定する業務に関する事項
通則法改正法附則第十一条第三項の規定により適用される通則法第三十五条の十一第一項の規定により平成二十六年度の業務の実績に関する評価を受けようとする場合における新省令第七条の規定の適用については、同条第一項中「事業計画に」とあるのは「平成二十六年度の年度計画に」と、「通則法第三十五条の九第二項第一号」とあるのは「独立行政法人通則法の一部を改正する法律(平成二十六年法律第六十六号)による改正前の独立行政法人通則法(平成十一年法律第百三号。以下「旧通則法」という。)第二十九条第二項第三号」と、「同項第二号から第四号まで」とあるのは「同項第二号、第四号及び第五号」と、「年度目標及び事業計画」とあるのは「平成二十七年三月三十一日に終了した中期計画及び平成二十六年度の年度計画」と、「最近五年間」とあるのは「平成二十七年三月三十一日に終了した中期目標の期間における毎年度」と、「通則法第三十五条の九第二項各号」とあるのは「旧通則法第二十九条第二項第二号から第五号まで」とする。
正式条文
機構は、通則法第三十五条の十第一項の規定により事業計画の認可を受けようとするときは、事業計画を記載した申請書を、当該事業年度開始三十日前までに、防衛大臣に提出しなければならない。
機構は、通則法第三十五条の十第一項後段の規定により事業計画の変更の認可を受けようとするときは、変更しようとする事項及びその理由を記載した申請書を防衛大臣に提出しなければならない。
通則法改正法附則第十一条第四項の規定により準用する通則法第三十五条の十一第二項の規定により平成二十七年三月三十一日に終了した中期目標の期間に係る業務の実績に関する評価を受けようとする場合における新省令第八条の規定の準用については、同条第一項中「第六条に定める期間に係る事業計画において、業務運営の効率化に関する目標を達成するためとるべき措置として」とあるのは「平成二十七年三月三十一日に終了した中期計画に」と、「当該期間における当該項目の実施状況」とあるのは「当該中期目標の期間における業務の実績」と、「当該実施状況は、次のイからハまでに掲げる事項を明らかにしたものでなければならない。
正式条文
機構に係る通則法第三十五条の十第三項第七号に規定する主務省令で定める業務運営に関する事項は、施設及び設備に関する計画、人事に関する計画並びに積立金の使途に関する事項とする。
新省令第十四条第三項の規定は、通則法改正法の施行の日(平成二十七年四月一日)以後に開始する事業年度に係る事業報告書から適用する。
正式条文
機構に係る通則法第三十五条の十一第二項に規定する主務省令で定める期間は、五年とする。
正式条文
機構に係る通則法第三十五条の十一第三項の報告書には、事業計画に定めた項目ごとに次に掲げる事項を記載しなければならない。
一 当該事業年度における業務の実績。 なお、当該業務の実績は、当該項目が通則法第三十五条の九第二項第一号に掲げる事項に係るものである場合には次のイからニまで、同項第二号から第四号までに掲げる事項に係るものである場合には次のイからハまでに掲げる事項を明らかにしたものでなければならない。 イ 年度目標及び事業計画の実施状況 ロ 当該事業年度における業務運営の状況 ハ 当該項目に係る指標がある場合には、当該指標及び最近五年間の当該指標の数値 ニ 最近五年間の当該項目に係る財務情報及び人員に関する情報
二 当該項目が通則法第三十五条の九第二項各号に掲げる事項に係るものである場合には、前号に掲げる業務の実績について機構が評価を行った結果。 なお、当該評価を行った結果は、次のイからハまでに掲げる事項を明らかにしたものでなければならない。 イ 評定及び当該評定を付した理由 ロ 業務運営上の課題が検出された場合には、当該課題及び当該課題に対する改善方策 ハ 過去の報告書に記載された改善方策のうちその実施が完了した旨の記載がないものがある場合には、その実施状況
機構は、前項に規定する報告書を防衛大臣に提出したときは、速やかに、当該報告書をインターネットの利用その他の適切な方法により公表するものとする。
正式条文
機構に係る通則法第三十五条の十一第四項の報告書には、第六条に定める期間に係る事業計画において、業務運営の効率化に関する目標を達成するためとるべき措置として定めた項目ごとに次に掲げる事項を記載しなければならない。
一 当該期間における当該項目の実施状況。 なお、当該実施状況は、次のイからハまでに掲げる事項を明らかにしたものでなければならない。 イ 当該期間における年度目標及び事業計画の実施状況 ロ 当該期間における業務運営の状況 ハ 当該項目に係る指標及び当該期間における毎年度の当該指標の数値
二 前号に掲げる当該項目の実施状況について機構が評価を行った結果。 なお、当該評価を行った結果は、次のイからハまでに掲げる事項を明らかにしたものでなければならない。 イ 評定及び当該評定を付した理由 ロ 業務運営上の課題が検出された場合には、当該課題及び当該課題に対する改善方策 ハ 過去の報告書に記載された改善方策のうちその実施が完了した旨の記載がないものがある場合には、その実施状況
機構は、前項に規定する報告書を防衛大臣に提出したときは、速やかに、当該報告書をインターネットの利用その他の適切な方法により公表するものとする。
正式条文
機構の会計については、この省令の定めるところにより、この省令に定めのないものについては、一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に従うものとする。
金融庁組織令(平成十年政令第三百九十二号)第二十四条第一項に規定する企業会計審議会により公表された企業会計の基準は、前項に規定する一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に該当するものとする。
平成十一年四月二十七日の中央省庁等改革推進本部決定に基づき行われた独立行政法人の会計に関する研究の成果として公表された基準(第十三条において「独立行政法人会計基準」という。)は、この省令に準ずるものとして、第一項に規定する一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に優先して適用されるものとする。
正式条文
防衛大臣は、機構が業務のため取得しようとしている償却資産についてその減価に対応すべき収益の獲得が予定されないと認められる場合には、その取得までの間に限り、当該償却資産を指定することができる。
前項の指定を受けた資産の減価償却については、減価償却費は計上せず、資産の減価額と同額を資本剰余金に対する控除として計上するものとする。
正式条文
防衛大臣は、機構が業務のため保有し又は取得しようとしている有形固定資産に係る資産除去債務に対応する除去費用に係る費用配分額及び時の経過による資産除去債務の調整額(以下この条において「除去費用等」という。)についてその除去費用等に対応すべき収益の獲得が予定されないと認められる場合には、当該除去費用等を指定することができる。
正式条文
防衛大臣は、機構が通則法第四十六条の二第二項の規定に基づいて行う政府出資等に係る不要財産の譲渡取引についてその譲渡差額を損益計算上の損益に計上しないことが必要と認められる場合には、当該譲渡取引を指定することができる。
正式条文
機構に係る通則法第三十八条第一項に規定する主務省令で定める書類は、独立行政法人会計基準に定める行政コスト計算書、純資産変動計算書及びキャッシュ・フロー計算書とする。
正式条文
機構に係る通則法第三十八条第二項の規定により主務省令で定める事項については、この条の定めるところによる。
事業報告書には、次に掲げる事項を記載しなければならない。
七 業務運営上の課題及びリスクの状況並びにその対応策
正式条文
機構に係る通則法第三十八条第三項に規定する主務省令で定める期間は、五年とする。
正式条文
機構は、通則法第四十五条第一項ただし書の規定により短期借入金の認可を受けようとするとき、又は同条第二項ただし書の規定により短期借入金の借換えの認可を受けようとするときは、次に掲げる事項を記載した申請書を防衛大臣に提出しなければならない。
正式条文
機構に係る通則法第四十八条に規定する主務省令で定める不要財産以外の重要な財産は、機構が所有する土地及び建物とする。
正式条文
機構は、通則法第四十八条の規定により不要財産以外の重要な財産を譲渡し、又は担保に供すること(以下この条において「処分等」という。)について認可を受けようとするときは、次に掲げる事項を記載した申請書を防衛大臣に提出しなければならない。
正式条文
機構に係る独立行政法人の組織、運営及び管理に係る共通的な事項に関する政令第二十一条第四項の規定により読み替えて準用する同条第二項に規定する防衛省令で定める書類は、次に掲げる書類とする。
三 承認を受けようとする金額の計算の基礎を明らかにした書類