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医学及び歯学の教育のための献体に関する法律に基づく正常解剖の解剖体の記録に関する省令

医学及び歯学の教育のための献体に関する法律に基づく正常解剖の解剖体の記録に関する省令の現行条文・改正履歴・確認済み判例を法令単位で整理しています。正式条文はAI STUDY共通法令DBを正本として表示します。

昭和五十八年文部省令第二十七号

OVERVIEW

医学及び歯学の教育のための献体に関する法律に基づく正常解剖の解剖体の記録に関する省令の基本情報

法令種別
MinisterialOrdinance
法令番号
昭和五十八年文部省令第二十七号
公布日
19831117
収録条
2条
CONTENTS

条文目次

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ARTICLES

医学及び歯学の教育のための献体に関する法律に基づく正常解剖の解剖体の記録に関する省令の現行条文

正式条文と編集解説は明確に分離しています。各条文は「条番号+要約」だけを一覧表示し、正式条文・編集解説・判例はすべて初期状態で折りたたみます。必要な条文だけ開いて確認できます。

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正式条文

医学及び歯学の教育のための献体に関する法律(昭和五十八年法律第五十六号。以下「法」という。)第六条第一項に規定する正常解剖の解剖体として受領した死体に関する記録(以下「解剖体の記録」という。)として記載すべき事項は、次に掲げる事項とする。

一 死亡した者の氏名、生年月日、年齢及び性別

二 死亡の年月日、場所及び原因

三 死体の受領の年月日及び場所並びに死体の受領に至るまでの経緯

四 遺族その他の死体に関する連絡先となる者の氏名及び住所並びに当該連絡先となる者と死亡した者との関係

五 死亡した者が献体の意思を書面により表示していたときは、その旨及び年月日

六 正常解剖の開始及び終了の年月日

七 火葬の年月日及び場所

八 遺骨の返還の年月日及び場所並びに遺骨引取者の氏名及び住所並びに遺骨引取者と死亡した者との関係

九 学校長において遺骨を収蔵し、又は埋蔵したときは、その年月日及び場所並びにその理由

正式条文

解剖体の記録の保存の期間は、遺骨の返還又は収蔵若しくは埋蔵の日から五年間とする。

CASES

関連する確認済み判例

この法令に関連付けられた判例を、裁判所・日付・事件番号とともに確認できます。

現在、この法令に紐づく確認済み判例はありません。

REVISIONS

改正・適用履歴

2026-09-24egov_v1_current
FAQ

よくある質問

医学及び歯学の教育のための献体に関する法律に基づく正常解剖の解剖体の記録に関する省令について、条文を読むときに確認しやすい形で整理しています。

「医学及び歯学の教育のための献体に関する法律に基づく正常解剖の解剖体の記録に関する省令」の法令番号は?

法令番号は「昭和五十八年文部省令第二十七号」です。

「医学及び歯学の教育のための献体に関する法律に基づく正常解剖の解剖体の記録に関する省令」はいつ公布されましたか?

公布日は 19831117 です。

「医学及び歯学の教育のための献体に関する法律に基づく正常解剖の解剖体の記録に関する省令」はどの条文から確認すればよいですか?

まず第第一条条から条文構成を確認できます。このページの条文目次から目的の条へ移動できます。

知るって、
ヘンでいい。
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