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重油及び粗油等の関税割当制度に関する省令

重油及び粗油等の関税割当制度に関する省令の現行条文・改正履歴・確認済み判例を法令単位で整理しています。正式条文はAI STUDY共通法令DBを正本として表示します。

昭和三十六年通商産業省令第三十五号

OVERVIEW

重油及び粗油等の関税割当制度に関する省令の基本情報

法令種別
MinisterialOrdinance
法令番号
昭和三十六年通商産業省令第三十五号
公布日
19610531
収録条
6条
CONTENTS

条文目次

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ARTICLES

重油及び粗油等の関税割当制度に関する省令の現行条文

正式条文と編集解説は明確に分離しています。各条文は「条番号+要約」だけを一覧表示し、正式条文・編集解説・判例はすべて初期状態で折りたたみます。必要な条文だけ開いて確認できます。

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正式条文

関税割当制度に関する政令(昭和三十六年政令第百五十三号。以下「令」という。)第二条第一項に規定する関税割当申請書の様式は、様式第一によるものとし、その提出部数は、一通とする。

この省令は、平成二十四年三月十九日から施行する。

この省令は、公布の日から施行する。

正式条文

令第二条第三項に規定する関税割当証明書(以下「証明書」という。)の様式は、様式第二によるものとする。

平成二十四年四月三十日までは、第一条の規定による改正前の重油及び粗油等の関税割当制度に関する省令第三条の規定による証明書の有効期間の延長に係る申請及び同省令第四条の規定による証明書の分割に係る申請については、なお従前の例による。

この省令の施行の際現にあるこの省令による改正前の様式(次項において「旧様式」という。)により使用されている書類(第九十二条による改正前の電気事業法等の一部を改正する等の法律の施行に伴う経過措置に関する省令様式第十三を除く。)は、この省令による改正後の様式によるものとみなす。

この省令の施行の際現にある旧様式による用紙(第九十二条による改正前の電気事業法等の一部を改正する等の法律の施行に伴う経過措置に関する省令様式第十三を除く。)については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。

正式条文

令第二条第四項ただし書の規定により証明書の有効期間の延長を申請しようとする者は、様式第三による証明書有効期間延長申請書に当該証明書を添えて、その有効期間満了前に、経済産業大臣に提出しなければならない。

経済産業大臣は、前項の申請書を受理した場合において、特に必要があると認めて証明書の有効期間を延長したときは、当該証明書にその旨を記入し、これを交付するものとする。

正式条文

令第二条第二項の規定により割当てを受けた者がその割当数量(この条の規定により分割された割当数量を含む。)を分割し、その分割した数量に応じて証明書(この条の規定により分割された証明書を含む。以下同じ。)の分割を申請しようとするときは、様式第四による関税割当証明書分割申請書一通に当該証明書を添えて、経済産業大臣に提出しなければならない。

経済産業大臣は、前項の申請書を受理した場合において、特に必要があると認めるときは、分割した証明書を交付するものとする。

正式条文

令第二条第二項の規定により割当てを受けた者は、当該割当数量またはその残存数量(割当数量から割当てに係る貨物の輸入数量を差し引いた数量をいう。)に係る貨物の輸入を希望しなくなつたとき、または証明書の有効期間が満了したときその他当該貨物の輸入をすることができなくなつたときは、遅滞なく、当該証明書を経済産業大臣に返納しなければならない。

正式条文

経済産業大臣は、前各条に規定するもののほか、関税割当申請書の提出の時期および提出先、添付書類その他手続きに関し必要な事項ならびに割当ての基準に関する事項について定めて公表するものとする。

CASES

関連する確認済み判例

この法令に関連付けられた判例を、裁判所・日付・事件番号とともに確認できます。

現在、この法令に紐づく確認済み判例はありません。

REVISIONS

改正・適用履歴

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FAQ

よくある質問

重油及び粗油等の関税割当制度に関する省令について、条文を読むときに確認しやすい形で整理しています。

「重油及び粗油等の関税割当制度に関する省令」の法令番号は?

法令番号は「昭和三十六年通商産業省令第三十五号」です。

「重油及び粗油等の関税割当制度に関する省令」はいつ公布されましたか?

公布日は 19610531 です。

「重油及び粗油等の関税割当制度に関する省令」はどの条文から確認すればよいですか?

まず第第一条条から条文構成を確認できます。このページの条文目次から目的の条へ移動できます。

知るって、
ヘンでいい。
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