正式条文
総裁は、行政機関の保有する情報の公開に関する法律(平成十一年法律第四十二号)第十七条の規定により、事務総長、局長、公務員研修所長、地方事務局長若しくは沖縄事務所長又は国家公務員倫理審査会事務局長に同法第二章に定める権限又は事務のうちその所掌に係るものを委任することができる。
人事院規則二―一二(人事院の職員に対する行政文書の開示に係る権限又は事務の委任)の現行条文・改正履歴・確認済み判例を法令単位で整理しています。正式条文はAI STUDY共通法令DBを正本として表示します。
平成十三年人事院規則二―一二
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総裁は、行政機関の保有する情報の公開に関する法律(平成十一年法律第四十二号)第十七条の規定により、事務総長、局長、公務員研修所長、地方事務局長若しくは沖縄事務所長又は国家公務員倫理審査会事務局長に同法第二章に定める権限又は事務のうちその所掌に係るものを委任することができる。
総裁は、前条の規定により権限又は事務を委任しようとするときは、委任を受ける職員の官職、委任する権限又は事務及び委任の効力の発生する日を官報で公示しなければならない。
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現在、この法令に紐づく確認済み判例はありません。
人事院規則二―一二(人事院の職員に対する行政文書の開示に係る権限又は事務の委任)について、条文を読むときに確認しやすい形で整理しています。
法令番号は「平成十三年人事院規則二―一二」です。
公布日は 20010323 です。
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