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不動産の管轄登記所等の指定に関する省令

不動産の管轄登記所等の指定に関する省令の現行条文・改正履歴・確認済み判例を法令単位で整理しています。正式条文はAI STUDY共通法令DBを正本として表示します。

昭和五十年法務省令第六十八号

OVERVIEW

不動産の管轄登記所等の指定に関する省令の基本情報

法令種別
MinisterialOrdinance
法令番号
昭和五十年法務省令第六十八号
公布日
19751226
収録条
4条
CONTENTS

条文目次

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ARTICLES

不動産の管轄登記所等の指定に関する省令の現行条文

正式条文と編集解説は明確に分離しています。各条文は「条番号+要約」だけを一覧表示し、正式条文・編集解説・判例はすべて初期状態で折りたたみます。必要な条文だけ開いて確認できます。

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正式条文

不動産、工場抵当法(明治三十八年法律第五十四号)による工場財団(以下「工場財団」という。)を組成する工場若しくは農業動産信用法(昭和八年法律第三十号)による農業用動産の所在地が数個の登記所の管轄区域にまたがり、又は工場財団を組成する数個の工場が数個の登記所の管轄区域内にある場合における当該不動産、工場財団又は農業用動産の管轄登記所は、次の各号に掲げる場合には、その区分に従い当該各号に掲げる者が、その他の場合には、法務大臣が指定する。

一 当該数個の登記所が同一の法務局又は地方法務局管内の登記所である場合 当該法務局又は地方法務局の長

二 前号の場合を除き、当該数個の登記所が同一の法務局の管轄区域(法務省組織令(平成十二年政令第二百四十八号)第六十四条第二項の事務に関する管轄区域をいう。)内の登記所である場合 当該法務局の長

この省令は、不動産登記法等の一部を改正する法律の施行の日から施行する。

正式条文

前条の規定は、鉱業抵当法(明治三十八年法律第五十五号)による鉱業財団、漁業財団抵当法(大正十四年法律第九号)による漁業財団、港湾運送事業法(昭和二十六年法律第百六十一号)による港湾運送事業財団、道路交通事業抵当法(昭和二十七年法律第二百四号)による道路交通事業財団及び観光施設財団抵当法(昭和四十三年法律第九十一号)による観光施設財団の管轄登記所の指定について準用する。

正式条文

対象土地(不動産登記法(平成十六年法律第百二十三号)第百二十三条第三号の対象土地をいう。)が数個の法務局又は地方法務局の管轄区域(法務局にあっては法務省組織令第六十四条第二項の規定による事務以外の事務に関する管轄区域をいい、地方法務局にあっては同令第六十六条の管轄区域をいう。)にまたがる場合における筆界特定(不動産登記法第百二十三条第二号の筆界特定をいう。)についての管轄法務局又は管轄地方法務局は、当該数個の法務局又は地方法務局が同一の法務局の管轄区域(法務省組織令第六十四条第二項の事務に関する管轄区域をいう。)内の法務局又は地方法務局である場合には当該法務局の長が、その他の場合には法務大臣が指定する。

正式条文

第一条の規定は、民法(明治二十九年法律第八十九号)による夫婦財産契約の管轄登記所の指定について準用する。 この場合において、同条中「不動産、工場抵当法(明治三十八年法律第五十四号)による工場財団(以下「工場財団」という。)を組成する工場若しくは農業動産信用法(昭和八年法律第三十号)による農業用動産の所在地が数個の登記所の管轄区域にまたがり、又は工場財団を組成する数個の工場が数個の登記所の管轄区域内にある場合における当該不動産、工場財団又は農業用動産」とあるのは、「夫婦財産契約の登記の事務をつかさどる登記所が二以上ある場合の当該夫婦財産契約」と読み替えるものとする。

CASES

関連する確認済み判例

この法令に関連付けられた判例を、裁判所・日付・事件番号とともに確認できます。

現在、この法令に紐づく確認済み判例はありません。

REVISIONS

改正・適用履歴

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FAQ

よくある質問

不動産の管轄登記所等の指定に関する省令について、条文を読むときに確認しやすい形で整理しています。

「不動産の管轄登記所等の指定に関する省令」の法令番号は?

法令番号は「昭和五十年法務省令第六十八号」です。

「不動産の管轄登記所等の指定に関する省令」はいつ公布されましたか?

公布日は 19751226 です。

「不動産の管轄登記所等の指定に関する省令」はどの条文から確認すればよいですか?

まず第第一条条から条文構成を確認できます。このページの条文目次から目的の条へ移動できます。

知るって、
ヘンでいい。
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