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道の区域内の国土交通大臣が管理する河川に係る流水占用料等に関する省令

道の区域内の国土交通大臣が管理する河川に係る流水占用料等に関する省令の現行条文・改正履歴・確認済み判例を法令単位で整理しています。正式条文はAI STUDY共通法令DBを正本として表示します。

昭和四十年建設省令第十七号

OVERVIEW

道の区域内の国土交通大臣が管理する河川に係る流水占用料等に関する省令の基本情報

法令種別
MinisterialOrdinance
法令番号
昭和四十年建設省令第十七号
公布日
19650401
収録条
4条
CONTENTS

条文目次

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ARTICLES

道の区域内の国土交通大臣が管理する河川に係る流水占用料等に関する省令の現行条文

正式条文と編集解説は明確に分離しています。各条文は「条番号+要約」だけを一覧表示し、正式条文・編集解説・判例はすべて初期状態で折りたたみます。必要な条文だけ開いて確認できます。

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正式条文

道の区域内の指定区間外及び特別指定区間内の一級河川並びに指定河川(以下「国土交通大臣が管理する河川」という。)に係る流水占用料等の額は、当分の間、道知事が河川法第三十二条第一項の規定により徴収すべき流水占用料等の額とする。

この省令は、水防法及び河川法の一部を改正する法律の一部の施行の日(平成二十五年十二月十一日)から施行する。

正式条文

道の区域内の国土交通大臣が管理する河川に係る流水占用料等(以下「流水占用料等」という。)で、発電のためにする流水の占用等に係るものについては、四月一日から九月三十日までの間における流水の占用等に係る分又は十月一日から翌年三月三十一日までの間における流水の占用等に係る分ごとに、当該流水の占用等の許可又は登録に係る取水(設備の点検のためにするものを除く。)を始めた日の属する期間分にあつてはその取水を始めた日から一月以内に、その他の期間分にあつては当該期間の初日から一月以内にそれぞれ徴収するものとする。

流水の占用等で発電のためにするもの以外のものに係る流水占用料等については、当該流水の占用等の許可又は登録があつた日から一月以内に(耕作のためにする土地の占用(養畜のための採草又は家畜の放牧のためにするものを含む。以下同じ。)に係る土地の占用にあつては、当該許可又は登録があつた日の属する年度の九月末日までに)、当該許可又は登録に係る流水の占用等に係る分を一括して徴収するものとする。 ただし、当該流水の占用等の期間が当該許可又は登録があつた日の属する年度の翌年度以降にわたるときは、翌年度以降の流水占用料等は、毎年度、当該年度の初日から一月以内に(耕作のためにする土地の占用に係る土地占用料にあつては、九月末日までに)、当該年度分を徴収するものとする。

正式条文

道の区域内の国土交通大臣が管理する河川に係る流水の占用等で次の各号に掲げるものについては、流水占用料等を徴収しない。

一 国又は地方公共団体が行なう流水の占用等

二 かんがいのためにする流水の占用等

前項に規定するもののほか、国土交通大臣は、道の区域内の国土交通大臣が管理する河川に係る流水の占用等に係る公益性の高い事業について特に必要があると認めるとき、又は道の区域内の国土交通大臣が管理する河川に係る流水の占用等をする者について被災その他の特別の事情があると認めるときは、第一条の規定にかかわらず、当該流水の占用等をする者の申請に基づき、同条に規定する流水占用料等の額の範囲内において、当該流水の占用等に係る流水占用料等の額を別に定め、又は変更することができる。

前項の規定による申請は、公益性の高い事業に着手した後又は被災その他の特別の事情のやんだ後一年以内に、別記様式による申請書を提出してしなければならない。

正式条文

前条第二項の規定により流水占用料等を変更した場合において、既に納めた流水占用料等の額が当該変更後の額をこえるときは、そのこえる額の流水占用料等は返還するものとする。

CASES

関連する確認済み判例

この法令に関連付けられた判例を、裁判所・日付・事件番号とともに確認できます。

現在、この法令に紐づく確認済み判例はありません。

REVISIONS

改正・適用履歴

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FAQ

よくある質問

道の区域内の国土交通大臣が管理する河川に係る流水占用料等に関する省令について、条文を読むときに確認しやすい形で整理しています。

「道の区域内の国土交通大臣が管理する河川に係る流水占用料等に関する省令」の法令番号は?

法令番号は「昭和四十年建設省令第十七号」です。

「道の区域内の国土交通大臣が管理する河川に係る流水占用料等に関する省令」はいつ公布されましたか?

公布日は 19650401 です。

「道の区域内の国土交通大臣が管理する河川に係る流水占用料等に関する省令」はどの条文から確認すればよいですか?

まず第第一条条から条文構成を確認できます。このページの条文目次から目的の条へ移動できます。

知るって、
ヘンでいい。
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