この省令において使用する用語は、行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律(以下「法」という。)及び行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律施行令(以下「令」という。)において使用する用語の例による。
この省令は、令和三年四月一日から施行する。
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平成二十六年財務省令第七十号
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この省令において使用する用語は、行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律(以下「法」という。)及び行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律施行令(以下「令」という。)において使用する用語の例による。
この省令は、令和三年四月一日から施行する。
令第三十五条第一項に規定する財務省令で定める算式は、次に掲げる算式とする。
令第三十五条第三項に規定する財務省令で定める方法は、他のいずれの法人番号を構成する同条第一項に規定する基礎番号及びいずれの会社法人等番号(商業登記法(昭和三十八年法律第百二十五号)第七条(他の法令において準用する場合を含む。)に規定する会社法人等番号をいう。)とも異なるものであって、国の機関、地方公共団体、設立登記法人及びこれら以外の者を区分して識別することができるような十二桁の番号を電子計算機及びプログラムを用いて算出する方法とする。
令第三十八条に規定する財務省令で定める事項は、次の各号に掲げる事項とする。
一 法人番号を指定したこと及びその年月日
二 指定した法人番号
三 法人番号の指定を受けた者の商号又は名称及び本店又は主たる事務所の所在地
四 その他必要と認める事項
法第三十九条第二項に規定する財務省令で定める事項は、次の各号に掲げる事項とする。
一 令第三十九条第一項各号に掲げる者のいずれに該当するかの別
二 設立年月日
三 国内に本店又は主たる事務所を有しないものにあっては、国内における事務所又は営業所の所在地(これらが二以上ある場合には、主たるものの所在地)並びに開設年月日
令第三十九条第二項に規定する届出書には、当該届出をしようとする者の代表者又は管理人(国内に本店又は主たる事務所を有しないものにあっては、国内における代表者又は管理人)が記名しなければならない。
令第三十九条第二項に規定する財務省令で定める書類は、次の各号に掲げる書類とする。
一 定款、寄附行為、規則若しくは規約又はこれらに準ずるものの写し(国内に本店又は主たる事務所を有しないものにあってはその和訳文)
二 設立に当たり法令の規定により国の機関又は地方公共団体の機関の許可、認可、承認、同意その他これらに類する行為(以下「許認可等」という。)を必要とする法人にあっては、当該許認可等を証する書類の写し
令第四十条に規定する財務省令で定める事項は、次の各号に掲げる事項とする。
一 令第四十条の規定による変更の届出をしようとする者の法人番号、商号又は名称及び本店又は主たる事務所の所在地
二 国内に本店又は主たる事務所を有しないものにあっては、国内における事務所又は営業所の所在地(これらが二以上ある場合には、主たるものの所在地)
三 前各号に掲げる事項のうち、変更があった事項及び当該変更があった年月日並びにその変更前及び変更後の当該事項
令第四十条に規定する届出書には、当該届出をしようとする者の代表者又は管理人(国内に本店又は主たる事務所を有しないものにあっては、国内における代表者又は管理人)が記名しなければならない。
令第四十条に規定する財務省令で定める書類は、次の各号に掲げる書類とする。
一 変更後の定款、寄附行為、規則若しくは規約又はこれらに準ずるものの写し(国内に本店又は主たる事務所を有しないものにあってはその和訳文)
二 変更に当たり法令の規定により許認可等を必要とする法人にあっては、当該許認可等を証する書類の写し
令第四十一条第二項の規定による事実の確認は、次の各号に掲げる法人番号保有者について、当該各号に定める情報に基づき行うものとする。
一 法第三十九条第一項に規定する法人等(以下「法人等」という。)のうち、国の機関、地方公共団体及び設立登記法人 法第四十一条第二項の規定により官公署から提供を受けた資料
二 法人等のうち、前号に掲げる者以外の者 その者から提出を受けた国税通則法(昭和三十七年法律第六十六号)第百二十四条に規定する税務書類又は法第四十一条第二項の規定により官公署から提供を受けた資料
三 法人等以外の者 その者から提出を受けた令第四十条に規定する届出書及びその添付書類
令第四十一条第三項に規定する財務省令で定める事由は、清算の結了、合併による解散、商業登記規則(昭和三十九年法務省令第二十三号)第八十一条第一項(他の省令において準用する場合を含む。)の規定により登記記録が閉鎖されたことその他これらに準ずる事由とする。
令第四十一条第三項の規定による事実の確認は、次の各号に掲げる法人番号保有者について、当該各号に定める情報に基づき行うものとする。
一 法人等のうち、国の機関、地方公共団体及び設立登記法人 法第四十一条第二項の規定により官公署から提供を受けた資料
二 法人等のうち、前号に掲げる者以外の者 その者から提出を受けた国税通則法第百二十四条に規定する税務書類又は法第四十一条第二項の規定により官公署から提供を受けた資料
三 法人等以外の者 その者から提出を受けた令第四十条に規定する届出書及びその添付書類
法第三十九条第四項ただし書の規定による同意は、法人番号の指定を受けた人格のない社団等の代表者又は管理人(国内に本店又は主たる事務所を有しない人格のない社団等にあっては、国内における代表者又は管理人)から当該同意をする旨を記載した書面により得るものとする。
前項の書面には、次に掲げる事項を記載し、法人番号の指定を受けた人格のない社団等の代表者又は管理人(国内に本店又は主たる事務所を有しない人格のない社団等にあっては、国内における代表者又は管理人)が記名するものとする。
一 法第三十九条第四項ただし書の規定による同意をする旨
二 法人番号、商号又は名称及び本店又は主たる事務所の所在地
三 当該者が国内に本店又は主たる事務所を有しない場合にあっては、国内における事務所又は営業所の所在地(これらが二以上ある場合は、主たるものの所在地)
四 その他必要と認める事項
法第三十九条第四項ただし書の規定による同意をした人格のない社団等の代表者又は管理人(国内に本店又は主たる事務所を有しない人格のない社団等にあっては、国内における代表者又は管理人)が当該同意を撤回するときは、その旨を記載した書面を国税庁長官に提出するものとする。
前条第二項の規定は、前項の書面について準用する。 この場合において、同項第一号中「同意をする旨」とあるのは、「同意を撤回する旨」と読み替えるものとする。
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法令番号は「平成二十六年財務省令第七十号」です。
公布日は 20140812 です。
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