CONTENTS条文目次
条番号を選ぶと、このページ内の該当条文へ移動します。
ARTICLES猟銃及び空気銃の取扱いに関する講習会等の開催に関する事務の一部を行わせることができる者の指定に関する規則の現行条文
正式条文と編集解説は明確に分離しています。各条文は「条番号+要約」だけを一覧表示し、正式条文・編集解説・判例はすべて初期状態で折りたたみます。必要な条文だけ開いて確認できます。
条番号または「条文を開く」を押すと、その条文の全文を表示します。
正式条文
銃砲刀剣類所持等取締法施行令(昭和三十三年政令第三十三号。以下「令」という。)第二十三条第二項、第二十六第二項又は第三十八条第二項の規定による指定(第八条までにおいて単に「指定」という。)は、指定を受けようとする法人その他の団体(以下「法人等」という。)の申請に基づき行うものとする。
一 令第二十三条第一項、第二十六第一項又は第三十八条第一項に規定する事務(以下「講習事務」という。)の実施に関し、適切な計画が定められていること。
二 講習事務における指導を適正に行うため必要な知識及び技能を有する者(以下「講師」という。)が置かれていること。
三 講習事務を適正かつ確実に行うため必要な経理的基礎を有すること。
四 講習事務以外の業務を行っているときは、当該業務を行うことにより講習事務が不公正になるおそれがないこと。
この規則は、銃砲刀剣類所持等取締法の一部を改正する法律の施行の日(令和四年三月十五日)から施行する。
正式条文
指定を受けようとする法人等は、次に掲げる事項を記載した申請書を国家公安委員会に提出しなければならない。
前項の申請書には、次に掲げる書類を添付しなければならない。
四 講師の氏名、住所並びに講習事務に関する資格及び略歴を記載した書面
五 資産の総額及び種類を記載した書面並びにこれを証する書面
この規則による改正前の様式(次項において「旧様式」という。)により使用されている書類は、当分の間、この規則による改正後の様式によるものとみなす。
旧様式による用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。
正式条文
国家公安委員会は、指定をしたときは、当該指定を受けた法人等(以下「指定法人等」という。)の名称、住所及び事務所の所在地を公示するものとする。
銃砲刀剣類所持等取締法施行令等の一部を改正する政令(令和三年政令第二百八十五号)第一条の規定による改正後の銃砲刀剣類所持等取締法施行令(昭和三十三年政令第三十三号)第十九条の四第二項の規定による指定に係る第一条の規定による改正後の猟銃及び空気銃の取扱いに関する講習会等の開催に関する事務の一部を行わせることができる者の指定に関する規則第二条第一項の規定による提出は、この規則の施行前においても行うことができる。
正式条文
指定法人等は、前条の規定による公示に係る事項を変更しようとするときは、あらかじめその旨を国家公安委員会に届け出なければならない。
国家公安委員会は、前項の規定による届出があったときは、その旨を公示しなければならない。
指定法人等は、第二条第二項に掲げる書類の記載事項に変更があったときは、速やかにその旨を国家公安委員会に届け出なければならない。
正式条文
指定法人等は、毎事業年度の事業計画及び収支予算を作成し、当該事業年度の開始前に国家公安委員会に提出しなければならない。 これを変更しようとするときも、同様とする。
指定法人等は、毎事業年度の事業報告書、収支決算書、貸借対照表及び財産目録を作成し、当該事業年度経過後三月以内に国家公安委員会に提出しなければならない。
国家公安委員会は、指定法人等の講習事務に係る事業の適正な運営を図るため必要があると認めるときは、当該指定法人等に対し、その財産の状況又は事業の運営に関し報告又は資料の提出を求めることができる。
正式条文
国家公安委員会は、指定法人等の役員又は講師が講習事務に関し不正な行為をしたときは、当該指定法人等に対し、当該役員又は講師の解任を勧告することができる。
正式条文
国家公安委員会は、指定法人等の財産の状況又はその講習事務に係る事業の運営に関し改善が必要であると認めるときは、当該指定法人等に対し、その改善に必要な措置をとるべきことを勧告することができる。
正式条文
国家公安委員会は、指定法人等が、この規則の規定に違反したとき、又は前二条の規定による勧告があったにもかかわらず、当該勧告に係る措置を講じていないと認められるときは、その指定を取り消すことができる。
国家公安委員会は、前項の規定により指定を取り消したときは、その旨を公示するものとする。
正式条文
次の各号に掲げる書類の当該各号に定める規定による提出については、当該書類の提出に代えて当該書類に記載すべきこととされている事項を記録した電磁的記録媒体(電子的方式、磁気的方式その他人の知覚によっては認識することができない方式で作られる記録であって、電子計算機による情報処理の用に供されるものに係る記録媒体をいう。)及び別記様式第一号の電磁的記録媒体提出票を提出することにより行うことができる。
三 役員の氏名、住所及び略歴を記載した書面 第二条第二項
四 講習事務の実施の基本的な計画を記載した書面 第二条第二項
五 講師の氏名、住所並びに講習事務に関する資格及び略歴を記載した書面 第二条第二項
六 資産の総額及び種類を記載した書面 第二条第二項
八 事業報告書、収支決算書、貸借対照表及び財産目録 第五条第二項