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平成二十年度における財政運営のための財政投融資特別会計からの繰入れの特例に関する法律

平成二十年度における財政運営のための財政投融資特別会計からの繰入れの特例に関する法律の現行条文・改正履歴・確認済み判例を法令単位で整理しています。正式条文はAI STUDY共通法令DBを正本として表示します。

平成二十一年法律第四号

OVERVIEW

平成二十年度における財政運営のための財政投融資特別会計からの繰入れの特例に関する法律の基本情報

法令種別
Act
法令番号
平成二十一年法律第四号
公布日
20090304
収録条
2条
CONTENTS

条文目次

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ARTICLES

平成二十年度における財政運営のための財政投融資特別会計からの繰入れの特例に関する法律の現行条文

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正式条文

この法律は、平成二十年度の一般会計補正予算(第2号)における国民生活の安定と経済の持続的な成長に資するため緊急に実施する措置に必要な財源を確保するための臨時の措置として、同年度における財政投融資特別会計財政融資資金勘定からの一般会計への繰入れに関する特例措置を定めるものとする。

正式条文

政府は、平成二十年度の一般会計補正予算(第2号)により追加される歳出の財源に充てるため、特別会計に関する法律(平成十九年法律第二十三号)第五十八条第三項の規定にかかわらず、同年度において、財政投融資特別会計財政融資資金勘定から、四兆千五百八十億円を限り、一般会計に繰り入れることができる。

前項の規定による繰入金は、財政投融資特別会計財政融資資金勘定の歳出とし、当該繰入金に相当する金額を特別会計に関する法律第五十八条第一項の積立金から同勘定の歳入に繰り入れるものとする。

前項に規定する繰入金に相当する金額は、特別会計に関する法律第五十六条第一項の繰越利益の額から減額して整理するものとする。

平成二十年度における特別会計に関する法律第五十八条第三項の規定の適用については、同項中「算定した金額」とあるのは、「算定した金額から四兆千五百八十億円を控除した金額」とする。

CASES

関連する確認済み判例

この法令に関連付けられた判例を、裁判所・日付・事件番号とともに確認できます。

現在、この法令に紐づく確認済み判例はありません。

REVISIONS

改正・適用履歴

2026-09-24egov_v1_current
FAQ

よくある質問

平成二十年度における財政運営のための財政投融資特別会計からの繰入れの特例に関する法律について、条文を読むときに確認しやすい形で整理しています。

「平成二十年度における財政運営のための財政投融資特別会計からの繰入れの特例に関する法律」の法令番号は?

法令番号は「平成二十一年法律第四号」です。

「平成二十年度における財政運営のための財政投融資特別会計からの繰入れの特例に関する法律」はいつ公布されましたか?

公布日は 20090304 です。

「平成二十年度における財政運営のための財政投融資特別会計からの繰入れの特例に関する法律」はどの条文から確認すればよいですか?

まず第第一条条から条文構成を確認できます。このページの条文目次から目的の条へ移動できます。

知るって、
ヘンでいい。
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