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石油ガス税法施行規則

石油ガス税法施行規則の現行条文・改正履歴・確認済み判例を法令単位で整理しています。正式条文はAI STUDY共通法令DBを正本として表示します。

昭和四十一年大蔵省令第四号

OVERVIEW

石油ガス税法施行規則の基本情報

法令種別
MinisterialOrdinance
法令番号
昭和四十一年大蔵省令第四号
公布日
19660124
収録条
3条
CONTENTS

条文目次

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ARTICLES

石油ガス税法施行規則の現行条文

正式条文と編集解説は明確に分離しています。各条文は「条番号+要約」だけを一覧表示し、正式条文・編集解説・判例はすべて初期状態で折りたたみます。必要な条文だけ開いて確認できます。

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正式条文

石油ガス税法施行令(昭和四十一年政令第五号。以下「令」という。)第一条第二項の承認を受けようとする者は、次に掲げる事項を記載した申請書を当該税務署長に提出しなければならない。

一 申請者の住所(住所がない場合には、居所。以下同じ。)、氏名又は名称及び個人番号(行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律(平成二十五年法律第二十七号)第二条第五項(定義)に規定する個人番号をいう。以下同じ。)又は法人番号(同条第十六項に規定する法人番号をいう。以下同じ。)(個人番号及び法人番号を有しない者にあつては、住所及び氏名又は名称)

二 当該容器に石油ガスを充塡する場所の所在地及び名称

三 当該容器の記号及び番号並びにその構造を示す図面

四 当該容器に充塡される石油ガスの用途

五 その他参考となるべき事項

令第一条第二項の表示は、当該容器の見やすい所にするものとし、その様式及び形式並びに表示方法は、国税庁長官が定める。

令第一条第二項の承認を受けた者は、その承認の取消しを求めようとするときは、次に掲げる事項を記載した書面により、当該税務署長に申請しなければならない。

一 申請者の住所、氏名又は名称及び個人番号又は法人番号(個人番号及び法人番号を有しない者にあつては、住所及び氏名又は名称)

二 当該容器の記号及び番号

三 承認の取消しを必要とする理由

四 その他参考となるべき事項

税務署長は、前項の申請があつたときは、当該容器に係る令第一条第二項の承認を取り消すものとする。

税務署長は、第一項の申請書の提出があつた場合において、承認をするときは、その申請者に対し、その旨を書面で通知するものとする。 その承認を取り消す場合も、また同様とする。

正式条文

令第四条第三項第三号に規定する財務省令で定める石油ガスの充てん場は、同条第一項第一号及び第二号の計算方法を併用する石油ガスの充てん場とする。

正式条文

国税庁長官は、法第二十二条の表示につき、必要な事項を指定することができる。

CASES

関連する確認済み判例

この法令に関連付けられた判例を、裁判所・日付・事件番号とともに確認できます。

現在、この法令に紐づく確認済み判例はありません。

REVISIONS

改正・適用履歴

2026-09-24egov_v1_current
FAQ

よくある質問

石油ガス税法施行規則について、条文を読むときに確認しやすい形で整理しています。

「石油ガス税法施行規則」の法令番号は?

法令番号は「昭和四十一年大蔵省令第四号」です。

「石油ガス税法施行規則」はいつ公布されましたか?

公布日は 19660124 です。

「石油ガス税法施行規則」はどの条文から確認すればよいですか?

まず第第一条条から条文構成を確認できます。このページの条文目次から目的の条へ移動できます。

知るって、
ヘンでいい。
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