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厚生労働省関係住宅確保要配慮者に対する賃貸住宅の供給の促進に関する法律施行規則

厚生労働省関係住宅確保要配慮者に対する賃貸住宅の供給の促進に関する法律施行規則の現行条文・改正履歴・確認済み判例を法令単位で整理しています。正式条文はAI STUDY共通法令DBを正本として表示します。

令和七年厚生労働省令第六十八号

OVERVIEW

厚生労働省関係住宅確保要配慮者に対する賃貸住宅の供給の促進に関する法律施行規則の基本情報

法令種別
MinisterialOrdinance
法令番号
令和七年厚生労働省令第六十八号
公布日
20250624
収録条
2条
CONTENTS

条文目次

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ARTICLES

厚生労働省関係住宅確保要配慮者に対する賃貸住宅の供給の促進に関する法律施行規則の現行条文

正式条文と編集解説は明確に分離しています。各条文は「条番号+要約」だけを一覧表示し、正式条文・編集解説・判例はすべて初期状態で折りたたみます。必要な条文だけ開いて確認できます。

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正式条文

住宅確保要配慮者に対する賃貸住宅の供給の促進に関する法律(以下「法」という。)第五十三条第一項の厚生労働省令で定める費用の額は、被保護認定住宅入居者(同項に規定する被保護認定住宅入居者をいう。次条において同じ。)が賃借して居住する認定住宅(法第四十三条第二項に規定する認定住宅をいう。次条において同じ。)に係る共益費とする。

正式条文

法第五十三条第二項の厚生労働省令で定める場合は、次の各号のいずれかに該当する場合とする。

一 被保護認定住宅入居者に係る生活保護法(昭和二十五年法律第百四十四号)第三十三条第四項に規定する保護金品の額が、当該被保護認定住宅入居者が賃借して居住する認定住宅に係る家賃の額に相当する額に満たない場合

二 被保護認定住宅入居者に係る生活保護法第三十一条第三項に規定する保護金品の額が、当該被保護認定住宅入居者が賃借して居住する認定住宅に係る共益費の額に相当する額に満たない場合

三 当該認定住宅への居住を継続することが被保護認定住宅入居者の自立した生活の妨げになる等、法第五十三条第二項の規定により同条第一項に規定する家賃等の額に相当する金銭を同項に規定する認定賃貸人に支払うことが適切でないと生活保護法第十九条第四項に規定する保護の実施機関が判断した場合

CASES

関連する確認済み判例

この法令に関連付けられた判例を、裁判所・日付・事件番号とともに確認できます。

現在、この法令に紐づく確認済み判例はありません。

REVISIONS

改正・適用履歴

2026-09-24egov_v1_current
FAQ

よくある質問

厚生労働省関係住宅確保要配慮者に対する賃貸住宅の供給の促進に関する法律施行規則について、条文を読むときに確認しやすい形で整理しています。

「厚生労働省関係住宅確保要配慮者に対する賃貸住宅の供給の促進に関する法律施行規則」の法令番号は?

法令番号は「令和七年厚生労働省令第六十八号」です。

「厚生労働省関係住宅確保要配慮者に対する賃貸住宅の供給の促進に関する法律施行規則」はいつ公布されましたか?

公布日は 20250624 です。

「厚生労働省関係住宅確保要配慮者に対する賃貸住宅の供給の促進に関する法律施行規則」はどの条文から確認すればよいですか?

まず第第一条条から条文構成を確認できます。このページの条文目次から目的の条へ移動できます。

知るって、
ヘンでいい。
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