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花きの振興に関する法律施行規則

花きの振興に関する法律施行規則の現行条文・改正履歴・確認済み判例を法令単位で整理しています。正式条文はAI STUDY共通法令DBを正本として表示します。

平成二十六年農林水産省令第六十四号

OVERVIEW

花きの振興に関する法律施行規則の基本情報

法令種別
MinisterialOrdinance
法令番号
平成二十六年農林水産省令第六十四号
公布日
20141127
収録条
6条
CONTENTS

条文目次

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ARTICLES

花きの振興に関する法律施行規則の現行条文

正式条文と編集解説は明確に分離しています。各条文は「条番号+要約」だけを一覧表示し、正式条文・編集解説・判例はすべて初期状態で折りたたみます。必要な条文だけ開いて確認できます。

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正式条文

花きの振興に関する法律(以下「法」という。)第十一条第一項の規定により研究開発事業計画の認定を受けようとする者は、別記様式第一号による申請書を農林水産大臣に提出しなければならない。

前項の申請書には、次に掲げる書類を添付しなければならない。

一 当該申請をしようとする者が法人である場合には、その定款又はこれに代わる書面

二 当該申請をしようとする者が個人である場合には、その住民票の写し

三 当該申請をしようとする者の最近二期間の事業報告書、貸借対照表及び損益計算書(これらの書類がない場合にあっては、最近一年間の事業内容の概要を記載した書類)

この省令は、不正競争防止法等の一部を改正する法律の施行の日(令和元年七月一日)から施行する。

この省令は、公布の日から施行する。

正式条文

法第十二条第一項の規定により研究開発事業計画の変更の認定を受けようとする認定研究開発事業者は、別記様式第二号による申請書を農林水産大臣に提出しなければならない。

前項の申請書には、次に掲げる書類を添付しなければならない。 ただし、第二号に掲げる書類については、既に農林水産大臣に提出されている当該書類の内容に変更がないときは、申請書にその旨を記載して当該書類の添付を省略することができる。

一 当該研究開発事業計画に従って行われる研究開発事業の実施状況を記載した書類

二 前条第二項各号に掲げる書類

この省令の施行の際現にあるこの省令による改正前の様式(次項において「旧様式」という。)により使用されている書類は、この省令による改正後の様式によるものとみなす。

この省令の施行の際現にある旧様式による用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。

この省令の施行の際現にあるこの省令による改正前の様式(次項において「旧様式」という。)により使用されている書類は、この省令による改正後の様式によるものとみなす。

この省令の施行の際現にある旧様式による用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。

正式条文

花きの振興に関する法律施行令(以下「令」という。)第一条第一項の申請書は、一の申請ごとに別記様式第三号により作成しなければならない。

正式条文

令第二条第一項の申請書は、一の申請ごとに別記様式第四号により作成しなければならない。

正式条文

令第一条第一項又は第二条第一項の申請書(以下この条及び次条において「出願料軽減申請書等」という。)に添付すべき書面を他の出願料軽減申請書等の提出に係る手続において既に農林水産大臣に提出した者は、当該他の出願料軽減申請書等に添付した令第一条第一項に規定する申請に係る出願品種が認定研究開発事業計画に従って行われる研究開発事業の成果に係るものであることを証する書面若しくは同条第二項各号に掲げる書面又は令第二条第一項に規定する申請に係る登録品種が認定研究開発事業計画に従って行われる研究開発事業の成果に係るものであることを証する書面若しくは同条第二項各号に掲げる書面に変更がないときは、出願料軽減申請書等にその旨を記載して当該書面の添付を省略することができる。

正式条文

農林水産大臣は、出願料軽減申請書等及びこれに添付すべき書面の提出があった場合において、申請人が法第十三条第一項又は第二項に規定する認定研究開発事業者であることを確認したときは、その申請人に確認書を交付するものとする。

CASES

関連する確認済み判例

この法令に関連付けられた判例を、裁判所・日付・事件番号とともに確認できます。

現在、この法令に紐づく確認済み判例はありません。

REVISIONS

改正・適用履歴

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FAQ

よくある質問

花きの振興に関する法律施行規則について、条文を読むときに確認しやすい形で整理しています。

「花きの振興に関する法律施行規則」の法令番号は?

法令番号は「平成二十六年農林水産省令第六十四号」です。

「花きの振興に関する法律施行規則」はいつ公布されましたか?

公布日は 20141127 です。

「花きの振興に関する法律施行規則」はどの条文から確認すればよいですか?

まず第第一条条から条文構成を確認できます。このページの条文目次から目的の条へ移動できます。

知るって、
ヘンでいい。
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