特定通信・放送開発事業実施円滑化法施行令(平成二年政令第二百六十三号)は、廃止する。
国立研究開発法人情報通信研究機構法の一部を改正する等の法律の施行に伴う関係政令の整備及び経過措置に関する政令の現行条文
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第二条
第七条
国立研究開発法人情報通信研究機構は、国立研究開発法人情報通信研究機構法の一部を改正する等の法律附則第三条第四項に規定する残余財産があるときは、当該規定による納付金(以下「国庫納付金」という。)の計算書に、令和五年四月一日に始まる事業年度の事業年度末の貸借対照表、当該事業年度の損益計算書その他の当該国庫納付金の計算の基礎を明らかにした書類を添付して、当該事業年度の次の事業年度の六月三十日までに、これを総務大臣及び財務大臣に提出しなければならない。
総務大臣及び財務大臣は、前項の国庫納付金の計算書及び添付書類の提出があったときは、遅滞なく、当該国庫納付金の計算書及び添付書類の写しを財務大臣に送付するものとする。
国庫納付金は、令和五年四月一日に始まる事業年度の次の事業年度の七月十日までに納付しなければならない。
国庫納付金は、一般会計に帰属する。