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食品循環資源の再生利用等の促進に関する法律第二条第六項の基準を定める省令

食品循環資源の再生利用等の促進に関する法律第二条第六項の基準を定める省令の現行条文・改正履歴・確認済み判例を法令単位で整理しています。正式条文はAI STUDY共通法令DBを正本として表示します。

平成十九年農林水産省・環境省令第五号

OVERVIEW

食品循環資源の再生利用等の促進に関する法律第二条第六項の基準を定める省令の基本情報

法令種別
MinisterialOrdinance
法令番号
平成十九年農林水産省・環境省令第五号
公布日
20071130
収録条
2条
CONTENTS

条文目次

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ARTICLES

食品循環資源の再生利用等の促進に関する法律第二条第六項の基準を定める省令の現行条文

正式条文と編集解説は明確に分離しています。各条文は「条番号+要約」だけを一覧表示し、正式条文・編集解説・判例はすべて初期状態で折りたたみます。必要な条文だけ開いて確認できます。

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正式条文

食品循環資源の再生利用等の促進に関する法律(以下「法」という。)第二条第六項第一号の主務省令で定める基準は、次の各号のいずれにも該当することとする。

一 次のいずれかに該当するものであること。 イ 事業活動に伴い食品廃棄物等を生ずる食品関連事業者の工場又は事業場(以下「食品関連事業者の工場等」という。)から七十五キロメートルの範囲内に特定肥飼料等の製造の用に供する施設(以下「特定肥飼料等製造施設」という。)が存しない場合に行うものであること。 ロ 食品関連事業者の工場等において生ずる食品循環資源が次のいずれかに該当することにより当該食品関連事業者の工場等から七十五キロメートルの範囲内に存する特定肥飼料等製造施設(以下「範囲内特定肥飼料等製造施設」という。)において受け入れることが著しく困難である場合に、当該食品循環資源についてのみ行うものであること。 (1) いずれの範囲内特定肥飼料等製造施設においても再生利用に適さない種類のものであること。 (2) いずれの範囲内特定肥飼料等製造施設においても再生利用に適さない性状をあらかじめ有するものであること。 ハ 食品関連事業者の工場等において生ずる食品循環資源の量がその時点における範囲内特定肥飼料等製造施設において再生利用を行うことのできる食品循環資源の量の合計量を超える場合に、当該超える量についてのみ行うものであること。

二 食品循環資源であって、廃食用油又はこれに類するもの(その発熱量が一キログラム当たり三十五メガジュール以上のものに限る。)を利用する場合には、一トン当たりの利用に伴い得られる熱の量が二万八千メガジュール以上となるように行い、かつ、当該得られた熱を有効に利用するものであること。

三 食品循環資源であって、前号に規定するもの以外のものを利用する場合には、一トン当たりの利用に伴い得られる熱又はその熱を変換して得られる電気の量が百六十メガジュール以上となるように行い、かつ、当該得られた熱又は電気を有効に利用するものであること。

正式条文

法第二条第六項第二号の主務省令で定める基準は、前条に規定する基準を満たすことができる者に譲渡することとする。

CASES

関連する確認済み判例

この法令に関連付けられた判例を、裁判所・日付・事件番号とともに確認できます。

現在、この法令に紐づく確認済み判例はありません。

REVISIONS

改正・適用履歴

2026-09-24egov_v1_current
FAQ

よくある質問

食品循環資源の再生利用等の促進に関する法律第二条第六項の基準を定める省令について、条文を読むときに確認しやすい形で整理しています。

「食品循環資源の再生利用等の促進に関する法律第二条第六項の基準を定める省令」の法令番号は?

法令番号は「平成十九年農林水産省・環境省令第五号」です。

「食品循環資源の再生利用等の促進に関する法律第二条第六項の基準を定める省令」はいつ公布されましたか?

公布日は 20071130 です。

「食品循環資源の再生利用等の促進に関する法律第二条第六項の基準を定める省令」はどの条文から確認すればよいですか?

まず第第一条条から条文構成を確認できます。このページの条文目次から目的の条へ移動できます。

知るって、
ヘンでいい。
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